○国立大学法人長岡技術科学大学卓越大学院プログラム運営委員会規程
(平成31年3月29日規程第15号)
改正
平成31年3月29日規程第16号
令和3年3月19日規程第15号
令和3年3月24日規程第17号
(設置)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学に、卓越大学院プログラムの実施に係る事業(以下「事業」という。)を推進するため、卓越大学院プログラム運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 運営委員会は、事業に関する次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 基本方針に関すること。
(2) 大学、研究機関、自治体及び企業等との連携に関すること。
(3) 予算に関すること。
(4) その他事業を推進する上で必要な事項
(部門)
第3条 運営委員会は、事業を推進するため、次の部門を置く。
(1) 管理運営部門
(2) 教育部門
(3) 研究部門
(4) コンソーシアム部門
2 部門に関し、必要な事項は別に定める。
(部門長)
第4条 前条第1項各号に掲げる各部門に、部門長を置く。
2 部門長は、委員長を補佐するとともに、部門を総括する。
3 部門長は、委員長の推薦を経て学長が任命する。
4 部門長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の部門長の任期は、前任者の残任期間とする。
(構成)
第5条 運営委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 学長が指名する副学長 3人
(2) 部門長
(3) その他学長が必要と認めた者
(委員長)
第6条 運営委員会に委員長を置き、前条第1号に掲げる者をもって充てる。
(運営)
第7条 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長に支障があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(構成員以外の出席)
第8条 委員長が必要と認めるときは、構成員以外の者を出席させることができる。
(事務)
第9条 運営委員会に関する事務は、学務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、平成30年10月1日から施行する。
2 この規程施行後の第4条第1項の最初の部門長の任期は、同条第4項の規程にかかわらず、平成32年3月31日までとする。
附 則(平成31年3月29日規程第16号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第17号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。