○国立大学法人長岡技術科学大学実務訓練委員会規則
(平成16年4月1日規則第14号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学組織・運営規則第10条第3項の規定に基づき、実務訓練委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 実務訓練計画の作成に関すること。
(2) 実務訓練機関及び実務訓練責任者の選定に関すること。
(3) 実務訓練学生の実務訓練機関への割振り及び実務訓練時期の選定に関すること。
(4) 指導教員及び派遣教員の選定に関すること。
(5) 実務訓練中の学習条件に関すること。
(6) 実務訓練中の安全管理に関すること。
(7) その他実務訓練に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 委員長が必要と認める系等ごとに選出する教員 各1人
(2) 学長が指名する事務局次長
(3) その他学長が必要と認めた者
(委員)
第4条 委員は、学長が委嘱する。
2 前条第1号及び第3号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、学長が委嘱する。
2 委員長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の委員長の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長に支障があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(専門部会)
第7条 委員会が必要と認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員会の諮問に応じ答申する。
(副学長の出席)
第8条 副学長は、必要に応じて委員会に出席し、意見を述べることができる。
(委員以外の出席)
第9条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させることができる。
(事務)
第10条 委員会に関する事務は、学務課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会の議を経て学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第81号)
|
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月1日規則第19号)
|
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日規則第10号)
|
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日規則第9号)
|
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第15号)
|
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第20号)
|
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第29号)
|
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規則第10号)
|
この規則は、令和4年4月1日から施行する。