○国立大学法人長岡技術科学大学将来計画委員会規則
(平成16年4月1日規則第18号)
改正
平成19年2月28日規則第10号
平成24年11月2日規則第8号
平成27年3月31日規則第29号
平成28年3月23日規則第20号
平成28年9月27日規則第5号
平成29年3月31日規則第13号
令和3年3月19日規則第29号
令和4年1月12日規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学組織・運営規則第10条第3項の規定に基づき、将来計画委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 教育に関すること。
(2) 研究に関すること。
(3) 学生指導に関すること。
(4) 管理運営に関すること。
(5) その他将来計画に関し、必要と認められること。
(構成)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 副学長
(4) 附属図書館長
(5) 系長
(6) 副系長
(7) 事務局長
(8) その他学長が必要と認めた者
(委員)
第4条 前条第3号から第8号までに掲げる委員は、学長が委嘱する。
2 前条第8号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(委員長)
第5条 委員会の委員長は、学長とする。
(運営)
第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長に支障があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が職務を代行する。
(専門部会)
第7条 委員会に専門的事項を企画・審議するために専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員会の諮問に応じ答申する。
(委員以外の出席)
第8条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。
(事務)
第9条 委員会に関する事務は、大学戦略課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会の議を経て学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月2日規則第8号)
この規則は、平成24年11月2日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日規則第29号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月27日規則第5号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。