○国立大学法人長岡技術科学大学国際交流委員会ツイニング・プログラム専門部会設置要項
(平成31年1月18日学長裁定)
改正
令和3年3月19日
令和4年1月12日
令和4年3月31日
令和7年3月14日
第1 趣旨
国立大学法人長岡技術科学大学国際交流委員会規則第7条の規定に基づき、国際交流委員会に置くツイニング・プログラム専門部会(以下「部会」という。)に関し、必要な事項を定める。
第2 設置
国際交流委員会に置く部会は、別表のとおりとする。
第3 所掌
部会は、それぞれのツイニング・プログラムに関する事項を所掌する。
第4 審議事項
1 部会は、国際交流委員会の諮問に応じ、所掌するツイニング・プログラムに係る次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 実施に関すること。
(2) 前半教育に関すること。
(3) 学生の募集に関すること。
(4) その他ツイニング・プログラムに関すること。
2 部会は、前項の審議結果を国際交流委員会に答申しなければならない。
第5 構成
部会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 部会長
(2) 部会長が必要と認める系ごとに選出する教員 各若干人
(3) その他部会長が必要と認めた者
第6 委員の任期
部会の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
第7 部会長
部会に部会長を置き、国際交流委員会委員長が指名する者をもって充てる。
第8 運営
1 部会長は、部会を招集し、その議長となる。
2 部会長に支障があるときは、あらかじめ部会長が指名した委員がその職務を代行する。
第9 委員以外の出席
部会長が必要と認めるときは、委員以外の者を部会に出席させることができる。
第10 事務
部会の事務は、大学戦略課において処理する。
附 則
1 この要項は、平成31年1月18日から実施する。
2 この要項実施後の最初の委員の任期は、第6の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
附 則(令和3年3月19日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和4年1月12日)
この要項は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月31日)
この要項は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和7年3月14日)
この要項は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2関係)
部会の名称
ハノイ工科大学とのツイニング・プログラム部会
ホーチミン市工科大学とのツイニング・プログラム部会
鄭州大学とのツイニング・プログラム部会
モンテレイ大学及びヌエボレオン大学とのツイニング・プログラム部会
マレーシアツイニング・プログラム部会
モンゴル科学技術大学とのツイニング・プログラム部会