○国立大学法人長岡技術科学大学学内共同教育研究センター委員会規則
(平成28年5月11日規則第1号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)に、学内共同教育研究センター委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌)
第2条 委員会は、本学の学内共同教育研究施設に共通する重要事項を所掌する。
2 委員会が所掌する学内共同教育研究施設は、次のとおりとする。
(1) 体育・保健センター
(2) 分析計測センター
(3) 工作センター
(4) 極限エネルギー密度工学研究センター
(5) ラジオアイソトープセンター
(6) 音響振動工学センター
(7) 安全安心社会研究センター
(8) 総合情報センター
(9) DXアジャイルものづくり研究開発センター
(10) DXRものづくりオープンイノベーションセンター
(11) リージョナルGXイノベーション共創センター
(審議事項)
第3条 委員会は、学長の諮問に応じて、前条の施設に係る次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 組織の存立及び再編に関する事項
(2) 運営に関する重要事項
(3) 教育研究等に関する重要事項
(4) その他学長が必要と認める事項
2 前項の審議事項は、その内容に応じ、委員会の議を経た後に、役員副学長会議に付すものとする。
(構成)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 副学長
(2) 附属図書館長
(3) 系長
(4) その他学長が必要と認める者
2 委員は、学長が委嘱する。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号に掲げる者のうちから学長が指名するものをもって充てる。
(運営)
第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長に支障があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(専門部会)
第7条 委員長が必要と認めるときは、委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員会の諮問に応じ答申する。
(委員以外の出席)
第8条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させることができる。
(事務)
第9条 委員会に関する事務は、関係各課の協力を得て、大学戦略課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年5月11日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年9月27日規則第5号)
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この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第13号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月13日規則第13号)
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この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第29号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規則第10号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規則第22号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日規則第19号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月10日規則第6号)
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この規則は、令和6年1月10日から施行する。
附 則(令和7年3月6日規則第16号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。