○国立大学法人長岡技術科学大学大学評価委員会規程
(平成28年3月23日規程第22号)
改正
平成29年3月31日規程第13号
平成30年3月30日規程第17号
平成30年3月30日規程第19号
平成31年3月29日規程第16号
令和2年7月1日規程第2号
令和3年3月19日規程第15号
令和3年3月24日規程第17号
令和6年11月6日規程第12号
(設置)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)に、本学の内部質保証を推進するため、大学評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 評価の基本方針の策定並びに関係学内規則等の制定及び改廃に関すること。
(2) 自己評価及び第三者評価に関すること。
(3) 改善・向上活動の推進に関すること。
(4) その他内部質保証に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 学長が指名する副学長 2人
(2) 事務局長
(3) その他学長が必要と認めた者
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、前項第1号に掲げる者をもって充て、学長が指名する際にそれぞれの役職を決定する。
(専門部会)
第4条 委員長が必要と認めるときは、委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員長の諮問に応じ答申する。
(事務)
第5条 委員会に関する事務は、大学戦略課において処理する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第13号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第17号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第19号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第16号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日規程第2号)
この規程は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第17号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月6日規程第12号)
この規程は、令和6年11月6日から施行する。