○国立大学法人長岡技術科学大学情報公開・個人情報保護委員会規程
(平成16年4月1日規程第7号)
改正
平成17年3月22日規程第75号
平成18年4月1日規程第1号
平成19年2月28日規程第8号
平成27年3月26日規程第11号
平成28年3月29日規程第29号
平成30年2月6日規程第9号
令和3年3月19日規程第15号
令和4年1月12日規程第10号
令和4年3月30日規程第17号
令和4年5月17日規程第2号
(設置)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学に、情報公開の円滑な実施に関する事項及び保有個人情報の管理に係る重要事項を審議するため、情報公開・個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 情報公開及び個人情報保護に係る規程、方針及び基準の制定又は改廃に関すること。
(2) 情報公開及び個人情報保護の実施体制に関すること。
(3) 行政機関等匿名加工情報の提供に関する事項
(4) 法人文書の開示・不開示に関すること。
(5) 保有個人情報の開示・不開示、訂正・不訂正及び利用停止・不利用停止に関すること。
(6) 法人文書及び特定個人情報の開示請求に係わる手数料の減額又は免除に関すること。
(7) 審査請求に関すること。
(8) 訴訟に関すること。
(9) 法人文書、個人情報、行政機関等匿名加工情報及び仮名加工情報の管理及び取扱いに関すること。
(10) その他情報公開の円滑な実施及び個人情報保護に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 学長が指名する副学長
(2) 委員長が必要と認める系等ごとに選出する教員 各1人
(3) 事務局長
(4) その他学長が必要と認めた者
(委員)
第4条 委員は、学長が委嘱する。
2 前条第2号及び第4号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1号に掲げる者をもって充てる。
(運営)
第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長に支障があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
3 委員会は委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させることができる。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は、情報開示室において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会の議を経て学長が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行後の第3条第2号の最初の委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附 則(平成17年3月22日規程第75号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日規程第8号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第11号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規程第29号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月6日規程第9号)
この規程は、平成30年2月6日から施行し、平成29年5月30日から適用する。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規程第10号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規程第17号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月17日規程第2号)
この規定は、令和4年5月17日から施行し、令和4年4月1日から適用する。