○国立大学法人長岡技術科学大学遺伝子組換え実験安全委員会規則
(平成16年4月1日規則第69号)
改正
平成17年9月30日規則第10号
平成18年4月1日規則第1号
平成19年2月14日規則第4号
平成19年2月28日規則第10号
平成21年9月16日規則第5号
平成24年3月27日規則第14号
平成27年3月26日規則第15号
平成27年9月16日規則第5号
平成28年3月23日規則第20号
平成29年3月31日規則第13号
平成30年3月30日規則第9号
平成31年3月29日規則第13号
令和3年3月19日規則第29号
令和3年3月24日規則第31号
令和5年3月31日規則第20号
令和5年12月26日規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学遺伝子組換え実験安全管理規則(以下「安全管理規則」という。)第4条第2項の規定に基づき、遺伝子組換え実験安全委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(任務)
第2条 委員会は、学長の諮問に応じて次に掲げる事項について調査・審議し、及びこれらの事項に関し、学長に対して助言・勧告を行う。
(1) 遺伝子組換え実験(以下「実験」という。)に関する規則等の制定及び改廃に関すること。
(2) 実験計画の法令等及び安全管理規則に対する適合性の審査に関すること。
(3) 実験に係る教育訓練及び健康管理に関すること。
(4) 事故発生の際の必要な措置及び改善策に関すること。
(5) その他実験の安全確保に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 学長が指名する副学長
(2) 遺伝子組換えを研究する教授又は准教授 1人
(3) 人文・社会科学分野の教授又は准教授 1人
(4) 医学・医療の知見を有する者 1人
(5) 事務局長
(6) その他学長が指名する者
(委員)
第4条 委員は、学長が委嘱する。
2 前条第2号、第3号及び第6号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1号に掲げる者をもって充てる。
(運営)
第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長に支障があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第7条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。ただし、委員会が重要と認める議事にあっては、出席した委員の3分の2以上をもって決する。
(専門部会)
第8条 委員会が必要と認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員会の諮問に応じ答申する。
(遺伝子組換え実験安全主任者の出席)
第9条 遺伝子組換え実験安全主任者は、必要に応じて委員会に出席し、意見を述べることができる。
(委員以外の出席)
第10条 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(事務)
第11条 委員会に関する事務は、産学連携・研究推進課において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会の議を経て学長が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第10号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月14日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月16日規則第5号)
この規則は、平成21年9月16日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第14号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国立大学法人長岡技術科学大学組換えDNA実験安全委員会規則(以下「旧規則」という。)第3条の規定により委員である者は、この規則による改正後の国立大学法人長岡技術科学大学遺伝子組換え実験安全委員会規則(以下「新規則」という。)第3条の規定による委員とみなす。この場合における新規則第4条第2項の規定による委員の任期は、旧規則による任期を引き継ぐものとする。
附 則(平成27年3月26日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月16日規則第5号)
この規則は、平成27年9月16日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第31号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月26日規則第7号)
この規則は、令和5年12月26日から施行する。