○国立大学法人長岡技術科学大学倫理審査委員会規程
(平成22年9月8日規程第11号)
改正
平成29年3月31日規程第13号
令和3年3月19日規程第15号
令和4年3月23日規程第23号
令和5年3月31日規程第31号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学人を対象とする研究規程第6条第2項の規定に基づき、倫理審査委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 研究責任者及び研究代表者から申請された研究計画の内容の審査
(2) その他人を対象とする研究等の適正な実施のために必要な業務
(審査)
第3条 委員会は、第2条1項の規定による審査について、次の各号に掲げる区分により判定を行う。
(1) 承認
(2) 条件付き承認
(3) 修正のうえ再申請
(4) 不承認
(5) 非該当
(迅速審査等)
第4条 委員会は、次に掲げるいずれかに該当する審査について、委員会が指名する1名以上の委員による審査(以下「迅速審査」という。)を行うことができる。迅速審査の結果は委員会の意見として取り扱うものとし、当該審査結果は全ての委員に報告されなければならない。
(1) 他の研究機関と共同して実施される研究であって、既に当該研究の全体について共同研究機関において倫理審査委員会の審査を受け、その実施について適当である旨の意見を得ている場合の審査
(2) 研究計画の軽微な変更に関する審査
(3) 侵襲を伴わない研究であって介入を行わないものに関する審査
(4) 軽微な侵襲を伴う研究であって介入を行わないものに関する審査
(5) その他委員会が特に必要と認める審査
2 委員会は、前項第2号に該当する事項のうち、次の各号に掲げる事項について迅速審査を行う委員が認めた場合は、委員会の報告事項として取扱うことができるものとし、委員会が承認の決議をしたものとみなすことができる。
(1) 研究者等の氏名、所属部署、役職の変更
(2) 研究実施期間の延長(ただし、研究実施期間は研究計画ごとに最長5年とする。)
(3) 研究者等の変更、追加、削除(ただし、研究責任者の変更は除く。)
(4) 研究内容の変更を伴わないことが明らかである研究計画書の誤記の修正又は記載の整備
(5) 対象者数の変更(ただし、対象者の選定方針に変更がない場合に限る。)
(6) 対象者に与える負担及びリスクが増加しない測定項目、質問紙等の追加、削除
(7) その他研究対象者の負担及びリスクが増加しない変更
(審査における留意事項)
第5条 委員会は、第2条の任務を行うに当たっては、次の各号に掲げる事項について留意するものとする。
(1) 被験者の個人の尊厳及び人権の尊重並びに安全に対する配慮に関する事項
(2) 被験者(親権者及び代諾者等を含む。)へのインフォームド・コンセントに関する事項
(3) 研究により生じる被験者への不利益及び危険性に関する事項
(4) 研究の結果予想される学問上又は社会への貢献に関する事項
2 審査における基準は、関連する法令及び所轄庁の指針等によるものとする。
(構成)
第6条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 学長が指名する理事又は副学長
(2) 医学・医療の専門家 1名
(3) 法律学の専門家等人文・社会科学の有識者 1名
(4) 一般の立場の者 1名
(5) その他学長が必要と認めた者 若干名
2 委員会は、男女両性で構成し、本学の教職員以外の者を含まなければならない。
(委員)
第7条 委員は、学長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第8条 委員会に委員長を置き、第6条第1項第1号に掲げる者をもって充てる。
(議事及び運営)
第9条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長に支障があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
3 委員会は、委員の過半数が出席し、かつ、第6条第1項第2号から第4号の委員の出席がなければ議事を開くことができない。
4 議事は、出席委員の全会一致をもって決することを原則とする。ただし、全会一致に至らない場合にあっては、出席委員の大多数の意見をもって、委員会の意見とすることができる。
5 委員は、自らが研究責任者となる人を対象とする研究計画の審査に加わることができないものとする。
6 委員は、人を対象とする研究計画に関して知り得た情報を第三者に漏えいしてはならない。
(専門部会)
第10条 委員会が必要と認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員会の諮問に応じ答申する。
(委員以外の出席)
第11条 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(教育・研修)
第12条 委員会の委員及びその事務に従事する者は、審査及び関連する業務に先立ち、倫理的観点及び科学的観点からの審査等に必要な知識を習得するための教育・研修を受けなければならない。また、その後も継続して教育・研修を受けなければならない。
(事務)
第13条 委員会に関する事務は、産学連携・研究推進課において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会の議を経て学長が定める。
附 則
この規程は、平成22年9月8日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第13号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規程第23号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規程第31号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。