○国立大学法人長岡技術科学大学知的財産委員会規程
(平成16年4月1日規程第10号)
改正
平成17年4月1日規程第4号
平成17年9月30日規程第12号
平成19年2月14日規程第6号
平成19年2月28日規程第8号
平成19年3月30日規程第20号
平成22年3月29日規程第19号
平成27年3月26日規程第11号
平成28年3月23日規程第24号
平成29年3月31日規程第13号
令和元年6月20日規程第11号
令和2年3月17日規程第26号
令和3年3月19日規程第15号
令和5年3月31日規程第31号
令和6年5月27日規程第3号
令和7年3月28日規程第25号
(設置)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学における、知的財産に関し必要な事項を審議するため、国立大学法人長岡技術科学大学における、知的財産に関し必要な事項を審議するため知的財産委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「知的財産」 知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第1項に定める知的財産をいう。
(2) 「発明等」 特許法(昭和34年法律第121号)第2条第1項に定める発明、実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第1項に定める考案、意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第1項に定める意匠、著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2に定めるプログラム及び同項第10号の3に定めるデータベース、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第2項に定める回路配置、種苗法(平成10年法律第83号)第2条第2項に定める品種その他秘匿可能で財産的価値のある技術情報をいう。
(3) 「教職員等」 本学の学長、副学長、教授、准教授、講師、助教、助手、研究に従事する非常勤講師、事務職員(非常勤である者を含む。)、技術職員(非常勤である者を含む。)、学生(研究生、特別研究学生及び外国人留学生を含む。)並びに各種制度により受け入れる研修員及び研究員をいう。
(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 教職員等の発明等に係る権利の帰属等に関すること。
(2) 知的財産の創出、取得、管理及び活用に関すること。
(3) その他知的財産に関し必要と認められること。
(構成)
第4条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 学長が指名する副学長、学長特別補佐又は学長補佐
(2) 事務局長
(3) 委員長が必要と認める教員
(4) その他学長が必要と認めた者
(委員)
第5条 委員は、学長が委嘱する。
2 前条第3号及び第4号に掲げる者の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、第4条第1号に掲げる者をもって充てる。
(委員会の運営)
第7条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長に支障があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(専門部会)
第8条 委員会が必要と認めるときは、専門部会を置くことができる。
(委員以外の出席)
第9条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させることができる。
(事務)
第10条 委員会に関する事務は、産学連携・研究推進課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会の議を経て学長が定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規程第4号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規程第12号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年2月14日規程第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日規程第8号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第20号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日規程第19号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第11号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規程第24号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第13号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月20日規程第11号)
1 この規程は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規程施行後の第4条第5号の委員の任期は、第5条第2項の規定にかかわらず、令和2年3月31日までとする。
附 則(令和2年3月17日規程第26号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規程第31号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月27日規程第3号)
この規程は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月28日規程第25号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。