○国立大学法人長岡技術科学大学防火・防災対策委員会系部会要項
(平成16年4月1日学長裁定)
改正
平成19年2月28日
平成23年10月31日
平成27年7月29日
令和4年1月12日
第1 趣旨
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学防火・防災管理規程第10条に規定する防火・防災対策委員会の系部会に関し、必要な事項を定める。
第2 審議事項
1 系部会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 各系(技術科学イノベーション系を除く。以下同じ。)における消防計画の作成及び変更に関すること。
(2) 各系における自衛消防隊の組織及び任務並びに装備の整備に関すること。
(3) 各系における職員及び各系が教育を担当する専攻又は分野の学生等に対する防災教育及び防災訓練の実施に関すること。
(4) 各系における消防用設備等の維持管理に関すること。
(5) 各系における火災発生時の原因調査及びその後の対策に関すること。
(6) その他各系の防火・防災管理に必要な事項の処理に関すること。
2 自衛消防隊の組織が複数の系にわたる場合は、前項第1号から第3号までの実施に当たっては、国立大学法人長岡技術科学大学消防計画(以下「消防計画」という。)第26条に規定する自衛消防隊の地区隊内で協議を行うものとする。
第3 構成
系部会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 系長
(2) 講座ごとに選出する教員 各2人以内
(3) 系長からの依頼に基づき、技術支援センターの職員の中から技術支援センター長の指名する者 若干人
(4) その他系長が必要と認めた者
第4 委員の委嘱
系部会の委員は、学長が委嘱する。
第5 委員の任期
第3の第2号及び第3号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第6 系部会長
系部会に部会長を置き、第3の第1号に掲げる委員をもって充てる。
第7 系部会の運営
1 部会長は、系部会を招集し、その議長となる。
2 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代行する。
第8 防火・防災管理者への届出
1 部会長は、当該系における消防計画の作成及び変更並びに自衛消防隊の設置及び組織を変更したときは、防火・防災管理者にその旨届け出なければならない。
2 部会長は、防災訓練を実施するときは、事前に防火・防災管理者に届け出なければならない。
3 自衛消防隊の組織が複数の系にわたる場合における前2項の届出は、消防計画第26条に規定する自衛消防隊の地区隊長が行うものとする。
第9 事務
系部会の事務は、第3の第3号に掲げる委員が処理する。
第10 雑則
この要項に定めるもののほか、系部会の運営に必要な事項については、系ごとに系部会で定める。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成19年2月28日)
この要項は、平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成23年10月31日)
1 この要項は、平23年11月1日から実施する。
2 この要項実施の際、現にこの要項による改正前の国立大学法人長岡技術科学大学防火対策委員会系部会要項(以下「旧要項」という。)第3の第3号の規定により系部会委員である技術職員は、この要項による改正後の国立大学法人長岡技術科学大学防火対策委員会系部会要項第3の第3号の規定による系部会委員とみなす。この場合における当該系部会委員の任期は、旧要項による任期を引き継ぐものとする。
附 則(平成27年7月29日)
この要項は、平成27年7月29日から実施し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和4年1月12日)
この要項は、令和4年4月1日から実施する。