○国立大学法人長岡技術科学大学放射線安全委員会規程
(平成16年4月1日規程第54号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学放射線障害予防規程第6条第2項の規定に基づき、放射線安全委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、学長の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 放射線障害に対する対策及び処置に関すること。
(2) 放射線施設及び装置の新設、拡充、改廃並びに核種の追加又は増加などに関すること。
(3) 放射線障害予防に必要な学内規則等の制定及び改廃に関すること。
(4) 管理区域の設定又は変更に関すること。
(5) 放射線施設の利用に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 放射線管理者
(2) 放射線取扱主任者
(3) 放射線取扱主任者の代理者
(4) 医師又は看護師の資格を有する者
(5) 委員長が必要と認める系ごとに選出する教員 各1人
(6) その他学長が必要と認めた者
(委員)
第4条 委員は、学長が委嘱する。
2 前条第5号及び第6号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1号に掲げる者をもって充てる。
[第3条第1号]
(運営)
第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長に支障があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第7条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。ただし、委員会が重要と認めた議事にあっては、出席した委員の3分の2以上をもって決する。
(専門部会)
第8条 委員会が必要と認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員会の諮問に応じ答申する。
(副学長の出席)
第9条 副学長は、必要に応じて委員会に出席し、意見を述べることができる。
(委員以外の出席)
第10条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させることができる。
(事務)
第11条 委員会に関する事務は、産学連携・研究推進課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会の議を経て学長が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行後の第3条第5号及び第6号の最初の委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附 則(平成17年9月30日規程第12号)
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この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日規程第8号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第11号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規程第24号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第13号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規程第10号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規程第31号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月13日規程第9号)
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この規程は、令和6年2月13日から施行する。