○国立大学法人長岡技術科学大学附属図書館運営委員会規程
(平成16年4月1日規程第11号)
改正
平成17年3月31日規程第82号
平成19年2月28日規程第8号
平成26年3月13日規程第8号
平成27年3月26日規程第11号
平成28年3月23日規程第24号
平成29年3月31日規程第13号
平成30年3月30日規程第19号
令和3年3月19日規程第15号
令和4年1月12日規程第10号
(趣旨)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学附属図書館規則第4条第2項に定める附属図書館運営委員会(以下「委員会」という。)の構成及び運営については、この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 国立大学法人長岡技術科学大学附属図書館(以下「図書館」という。)の管理運営の基本方針に関すること。
(2) 図書館の機構及び機能に関すること。
(3) 蔵書計画に関すること。
(4) 利用者の意志反映に関すること。
(5) その他図書館に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 附属図書館長(以下「館長」という。)
(2) 委員長が必要と認める系ごとに選出する教員 各1人
(3) 総合情報課長
(4) その他学長が必要と認めた者
(委員)
第4条 委員は、学長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、館長をもってこれに充てる。
(運営)
第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長に支障があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が職務を代行する。
(専門部会)
第7条 委員会が必要と認める場合は、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員会の諮問に応じ答申する。
(委員以外の出席)
第8条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させることができる。
(事務)
第9条 委員会の事務は、総合情報課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会に関する必要事項については、館長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規程第82号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日規程第8号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月13日規程第8号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第11号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規程第24号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第13号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第19号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規程第10号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。