○国立大学法人長岡技術科学大学利益相反委員会規程
(平成17年4月1日規程第1号)
改正
平成17年9月30日規程第12号
平成18年4月1日規程第1号
平成19年2月28日規程第8号
平成19年3月30日規程第20号
平成20年3月26日規程第27号
平成21年9月2日規程第4号
平成27年3月26日規程第11号
平成27年9月16日規程第7号
平成28年3月23日規程第24号
平成29年3月31日規程第13号
平成31年3月29日規程第16号
令和3年3月19日規程第15号
令和3年3月24日規程第17号
令和4年1月12日規程第10号
令和5年3月31日規程第31号
令和7年3月28日規程第25号
(設置)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学における利益相反に関し必要な事項を審議するため、利益相反委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、国立大学法人長岡技術科学大学における法人並びに教職員の利益と責任の調和に関する方針(利益相反ポリシー・責務相反ポリシー)に則り、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 利益相反の個々の事例に対する審査
(2) 利益相反への対応方策全般に関すること。
(3) 利益相反に関する公開情報の範囲に関すること。
(4) その他利益相反に関し必要と認められる事項
(構成)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 理事
(2) 副学長
(3) 系長
(4) 事務局長
(委員)
第4条 委員は、学長が委嘱する。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、学長が指名する副学長をもって充てる。
(運営)
第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長に支障があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
3 委員長が必要と認めるときは、学外の専門家の意見を聞くことができる。
(委員以外の出席)
第7条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させることができる。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は、産学連携・研究推進課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会の議を経て学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規程第12号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日規程第8号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第20号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規程第27号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月2日規程第4号)
この規程は、平成21年9月16日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第11号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月16日規程第7号)
この規程は、平成27年9月16日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規程第24号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第13号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第16号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第17号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規程第10号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規程第31号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規程第25号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。