○国立大学法人長岡技術科学大学基金運営委員会規程
(平成28年3月10日規程第17号)
改正
平成29年3月31日規程第13号
平成30年3月30日規程第19号
令和3年3月19日規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学基金規則第5条第2項の規定に基づき、長岡技術科学大学基金運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 長岡技術科学大学基金(以下「基金」という。)の事業計画に関する事項
(2) 基金の予算及び決算に関する事項
(3) 寄附の受入れ及びその運用に関する事項
(4) 寄附者への謝意表明の基本方針に関する事項
(5) その他基金の管理及び運営に関する重要事項
(構成)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 副学長
(4) その他学長が必要と認めた者 若干人
(任期)
第4条 第3条第4号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。
(議事及び運営)
第6条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決する。
(委員以外の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、関係各課の協力を得て、総合情報課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 国立大学法人長岡技術科学大学基金運営委員会要項(平成27年9月8日学長裁定)は、廃止する。
3 この規程施行後の第3条第4号の最初の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附 則(平成29年3月31日規程第13号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第19号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。