○国立大学法人長岡技術科学大学行政機関等匿名加工情報提供規程
(平成30年2月6日規程第7号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学個人情報管理規程(平成17年3月22日規程第74号)第58条の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における行政機関等匿名加工情報の提供について必要な事項を定めるものとする。
2 本学における行政機関等匿名加工情報の提供については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下「規則」という。)その他の関係法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語の定義は、法及びその他関係法令の定めるところによる。
(提案の募集の方法)
第3条 法第109条の規定による提案の募集は、毎年度1回以上、当該募集の開始の日から30日以上の期間を定めて、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
2 提案の募集に関し必要な事項は、あらかじめ公示するものとする。
(提案の方法等)
第4条 前条の規定による募集に応じて行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供する提案は、別紙様式第1に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 提案をする者が法第111条各号のいずれにも該当しないことを誓約する別紙様式第3
(2) 提案に係る行政機関等匿名加工情報がその用に供される事業が、新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面
(3) 提案をする者が個人である場合にあっては、その氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類の写しであって、当該提案をする者が本人であることを確認するに足りるもの
(4) 提案をする者が法人その他の団体である場合にあっては、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名と同一の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で提案の日前6か月以内に作成されたものその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、その者が本人であることを確認するに足りるもの
(5) 提案をする者がやむを得ない事由により前2号に掲げる書類を添付できない場合にあっては、当該提案をする者が本人であることを確認するため本学が適当と認める書類
(6) 前各号に掲げる書類のほか、本学が必要と認める書類
2 代理人によって前項の提案をする場合にあっては、別紙様式第1に当該代理人の権限を証する書面として別紙様式第2を添付して行うものとする。
3 前項の規定は、代理人によって第4条第1項の提案をする場合に準用する。この場合において、第1項第3号から第5号までの規定中「提案をする者」とあるのは「代理人」と読み替えるものとする。
[第4条第1項]
4 学長は、提案をした者又は代理人(以下「提案者等」という。)から提出された書類に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提案者等に対して、説明を求め、又は当該書面若しくは書類の訂正を求めることができる。
(提案の審査)
第5条 学長は、提案者等からの提案が法第112条各号に規定する基準に適合するかどうかを国立大学法人長岡技術科学大学情報公開・個人情報保護委員会に諮問しなければならない。
(審査した結果の通知方法及び通知事項)
第6条 学長、前条の規定により審査した結果、当該提案が同条の基準に適合すると認めるときは、当該提案者等に対し、次に掲げる書類を添えて別紙様式第4により通知するものとする。
(1) 別紙様式第5により作成した法第113条による行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込みに関する書類
(2) 前号の契約の締結に関する書類
2 前項で定める通知のほか、次に掲げる事項を通知するものとする。
(1) 納付すべき手数料の額
(2) 手数料の納付方法
(3) 手数料の納付期限
(4) 行政機関等匿名加工情報の提供の方法
3 学長は、前条の規定により審査した結果、当該提案が同条の基準に適合しないと認めるときは、当該提案者等に対し、別紙様式第6により通知するものとする。
(手数料の額等)
第7条 第8条の規定により納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次を掲げる額の合計額を加算した額とする。
[第8条]
(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円
(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けたものに対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
2 第11条において準用する第8条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結するものの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 次号に掲げる者以外の者 前項の手数料の額と同一の額
(2) 第8条の規定により既に契約を締結した者 12,600円
[第8条]
3 第1項及び第2項に定める手数料の納入は、銀行振込によるものとする。
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)
第8条 法第113条の規定による行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約は、第6条第1項の書類の提出及び手数料の納付を確認の上、締結するものとする。
[第6条第1項]
(行政機関等匿名加工情報の作成等)
第9条 総括保護管理者は、行政機関等匿名加工情報を作成するときは、特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして規則第62条で定める基準に従い、当該保有個人情報を加工しなければならない。
2 前項の規定は、行政機関等匿名加工情報の作成の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(行政機関等匿名加工情報の個人情報ファイル簿に記載する事項)
第10条 総括保護管理者は、行政機関等匿名加工情報を作成したときは、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報を含む個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 行政機関等匿名加工情報に含まれる本人の数及び情報の項目
(2) 次条の提案を受ける組織の名称及び所在地
(3) 次条の提案をすることができる期間
(作成された行政機関等匿名加工情報に係る提案等)
第11条 第4条から第6条まで及び第8条の規定は、法第116条第1項の提案をする場合について準用する。この場合において、第4条第1項中「別紙様式第1」とあるのは「別紙様式第7」と、第6条第1項中「別紙様式第4」とあるのは「別紙様式第8」と、第6条第3項中「別紙様式第6」とあるのは「別紙様式第9」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が、当該行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも、同様とする。
(契約の解除)
第12条 学長は、第8条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が、法第118条の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。
[第8条]
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、行政機関等匿名加工情報の提供に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成30年2月6日から施行し、平成29年5月30日から適用する。
附 則(令和元年12月24日規程第19号)
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この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日規程第16号)
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この規程は、令和3年3月16日から施行する。
附 則(令和4年8月24日規程第4号)
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この規程は、令和4年8月24日から施行し、令和4年4月1日から適用する。