○国立大学法人長岡技術科学大学個別ホームページ管理運用要項
(平成16年4月1日学長裁定)
改正
平成17年4月1日
平成21年2月13日
平成27年3月26日
令和3年3月19日
令和4年1月12日
令和5年3月31日
第1 趣旨
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学情報ネットワーク管理規程(以下「管理規程」という。)第7条第2項の規定に基づき、本学における個別ホームページの管理・運用に関し、必要な事項を定める。
第2 個別ホームページの定義
1 個別ホームページは、各組織並びに各系及び各センターの研究室が教育・研究及びこれを支援する業務の円滑化を目的として開設したホームページで、公式ホームページ以外のものをいう。
2 前項のホームページには、学生の課外活動団体が、その活動内容の充実を目的として開設したホームページを含むものとする。
第3 管理・運用
1 個別ホームページを開設した各組織並びに各系及び各センターの研究室又は学生の課外活動団体(以下「各組織等」という。)は、その開設・内容等についての責任者(以下「個別ホームページ責任者」という。)を定め、これらを情報ネットワーク総括管理者(以下「総括管理者」という。)に速やかに届け出るものとする。この場合において、学生の課外活動団体は、学生支援課を経由するものとする。
2 個別ホームページ責任者は、個別ホームページの開設及び管理並びに運用に当たっては、国立大学法人長岡技術科学大学情報セキュリティ管理基本規程等(以下「情報セキュリティ管理基本規程等」という。)を遵守するとともに、情報の適切さに留意するものとする。
第4 学外への発信
1 個別ホームページ責任者は、個別ホームページを学外に発信する場合、情報セキュリティ管理基本規程等を遵守するものとする。
2 サーバの管理責任者は、情報セキュリティ管理基本規程等の遵守を徹底させるものとする。
第5 公式ホームページへのリンク
1 個別ホームページは、国立大学法人長岡技術科学大学公式ホームページ管理運用要項第5の規定により、公式ホームページへリンクできるものとする。
2 各組織等は、個別ホームページ責任者が本学を離れる等、その責任の維持が困難とみなされる場合において、リンクの継続を希望するときは、第3の第1項に準じて、総括管理者に新たな個別ホームページ責任者を届け出なければならない。
第6 制限等
1 総括管理者は、管理規程及びこの要項に反した個別ホームページがあった場合は、個別ホームページ責任者に対し、情報ネットワークの利用の制限又は禁止の措置をとることができるとともに、個別ホームページのリンクを削除するものとする。
2 総括管理者は、必要に応じて、個別ホームページ責任者を招集し、その内容について審議することができるものとする。
第7 権利の帰属等
個別ホームページにおける著作権、責任等については、当該個別ホームページ責任者に帰属するものとし、内容について本学は一切の責任を負わないものとする。
第8 その他
この要項に定めるもののほか、個別ホームページに関する必要な事項は、広報委員会において定める。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成17年4月1日)
この要項は、平成17年4月1日から実施する。
附 則(平成21年2月13日)
この要項は、平成21年4月1日から実施する。
附 則(平成27年3月26日)
この要項は、平成27年4月1日から実施する。
附 則(令和3年3月19日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和4年1月12日)
この要項は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和5年3月31日)
この要項は、令和5年4月1日から実施する。