○国立大学法人長岡技術科学大学施設の有効活用に関する規程
(平成16年4月1日規程第19号) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における全ての施設は本学の貴重な資源であるという全構成員共通の自覚のもとに、教育研究に関する施設はもとより、全ての施設の利用にあたっては全学的視点に立った施設運営を推進し、本学の教育研究活動の一層の活性化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「施設」とは、長岡技術科学大学固定資産管理規程第3条第2項第2号に規定する建物及び構築物をいう。
(2) 「スペース」とは、建物内の壁又は壁に準ずる区画で囲われた室又は部分(以下「室等」という。)をいう。
(3) 「専有スペース」とは、各系・センター等の長が、その裁量により運用するスペースをいう。
(4) 「共同利用スペース」とは、全学的な施設の有効利用を図るため、弾力的・流動的に利用できるスペースをいう。
(学長の責務)
第3条 学長は、本学における施設の有効活用に関する業務について最終的な責任を負うものとし、当該業務を促進するために必要な措置を講ずるものとする。
(総括責任者)
第4条 全学的視点による施設の有効活用に関する業務を総括させるため、本学に総括責任者を置き、施設環境委員会委員長をもって充てる。
2 総括責任者は、必要に応じて施設の有効活用に関して指導・助言を行うものとする。
(室使用責任者)
第5条 本学の施設の有効利用並びにスペースの管理及び運用に関する業務を行う室使用責任者を置き、当該スペースの使用目的によって系長、センター長、附属図書館長、主務課長、室長又はこれに準ずる者を持って充てる。
2 室使用責任者は、その管理する室等が使用目的のとおりに十分に使用されているか確認し、必要に応じて適切な処置を講じなければならない。
3 室使用責任者は、室等の使用者が退職するとき又は室等の使用が終了するときは、当該終了する日までに原状復旧しなければならない。ただし、特段の事情があると学長が認める場合は、この限りではない。
(室の使用区分)
第6条 室の使用区分は、別表のとおりとする。
[別表]
(室使用許可)
第7条 総括責任者は、毎年5月中旬に、室使用責任者に対し、室使用計画を別紙様式により提出をさせるものとする。
2 学長は、前項の受理した室使用計画を総括責任者が確認した後に使用を許可するものとする。
(室使用計画の変更)
第8条 室使用責任者は、次の各号に掲げる事項が発生したときは、当該室についてその都度、室使用計画書を総括責任者を経て学長に提出しなければならない。
(1) 室の使用目的を変更しようとするとき。
(2) 室の使用者に変更があるとき。
(3) 室を改修しようとするとき。
(4) その他学長が必要と認めるとき。
(施設利用状況調査)
第9条 総括責任者は、施設の有効利用を把握するため、全ての施設の利用状況調査を行なうものとする。
2 総括責任者は、前項の施設の利用状況調査結果について、学長及び施設環境委員会に報告し、学内に公表するものとする。
3 総括責任者は、第1項の規定により、指名する職員をもって当該室並びに関連する室への立入調査及び必要な実態調査を行わせることができる。
(改善計画)
第10条 総括責任者は、前条第1項の調査の結果により、施設の有効活用を促進する必要があると認めたときは、必要に応じて関係する室使用責任者に施設利用の見直しを求めるものとする。
2 前項の見直しを求められた室使用責任者は、速やかに施設利用の見直しに係る経費を含む改善計画を作成し、総括責任者の承認を得なければならない。
3 室使用責任者は前項の改善計画を実施した場合は、その実施結果を総括責任者を経て学長に報告しなければならない。
(権原編入)
第11条 学長は、室使用計画書の点検及び前条の総括責任者の意見により有効利用が十分に図られていないと判断される室については、これを使用未調整室に編入する。
2 前項の規定により使用未調整室に編入することについて、当該室の使用者に十分納得が得られない場合、当該室使用者又は室使用責任者は、総括責任者を経て学長に不服申立てをすることができる。
3 系又はセンター等の申出により使用しなくなったスペースは、使用未調整室に編入する。
4 施設の新営及び大型改修による移行に伴って生じた移行跡スペースは、使用未調整室に編入する。
(明渡し)
第12条 前条第1項の規定により使用未調整室編入の通知を受けた室使用責任者及び室使用者は、当該室を速やかに学長に明け渡さなければならない。
(面積配分指針)
第13条 学長は、施設の有効利用を図って教育研究環境の向上に資するため、必要に応じて第5条第1項の規定による室使用責任者間及び第6条の規定による使用区分間の面積配分指針を施設環境委員会の議を経て策定するものとする。
(共同利用スペースの確保)
第14条 学長は、全学的な施設の有効利用を図るため、共同利用スペースを確保し、研究チーム等に期限を設けて提供する。
2 学長は、新増改築、改修等を行う場合は、原則として延べ面積の20%以上を共同利用スペースとして確保する。ただし、全体面積が小規模又は特殊な用途を目的とする場合等は、この限りでない。
(経費の負担)
第15条 共同利用スペースを利用する研究チーム等は、国立大学法人長岡技術科学大学共同利用スペース利用細則の定めるところにより必要な経費を負担しなければならない。
2 系は、国立大学法人長岡技術科学大学スペースチャージに関する細則の定めるところにより専有スペースの使用料を負担しなければならない。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、施設の有効利用に関し必要な事項は、施設環境委員会の議を経て学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月3日規程第72号)
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この規程は、平成17年3月3日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規程第8号)
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この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第11号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規程第10号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月10日規程第1号)
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この規程は、令和6年4月10日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
室の使用区分
使用区分 | 適用 |
1 教員室 | 教員室として使用する室で、文献調査、企画立案、データ整理、論文作成及び研究事務等に使用する室 |
2 研究室 | 教員室とは別に、主に研究で使用する室で、文献調査、企画立案、データ整理、論文作成及び研究事務等に使用する室(特定の研究室が保有するゼミスペースを含む。低層棟研究室及び学生研究室を除く。) |
3 低層棟研究室 | 低層棟にある、主に研究で使用する室で、文献調査、企画立案、データ整理、論文作成及び研究事務等に使用する室(学生研究室を除く。) |
4 学生研究室 | 学生が研究のために使用する室で、文献調査、企画立案、データ整理、論文作成及び研究事務等に使用する室 |
5 実験室 | 主として教員の研究の実験のために使用する室(準備室を含む。学生実験室及び低層棟実験室を除く。) |
6 低層棟実験室 | 主として教員の研究の実験のために使用する低層棟にある実験室(準備室を含む。学生実験室を除く。) |
7 学生実験室 | 授業で使用する実験室(準備室を含む。) |
8 ゼミ室 | 主にゼミを行うための室(各系共有で使用するゼミ室を対象とする。) |
9 実習室 | 授業で使用する実習室 |
10 共通教育 | 共通教育で使用する室 |
11 図書室 | 図書館 |
12 講義室 | 講義で使用する室(大学院講義室を除く。) |
13 大学院講義室 | 大学院の講義で使用する室 |
14 準備室(講義用) | 主に講義室用の準備室(その他の準備室は、主の室の使用区別に準ずる。) |
15 会議室 | |
16 応接室 | |
17 打合せ室 | |
18 印刷室 | |
19 倉庫 | |
20 資料室 | |
21 課外活動室 | |
22 福利厚生室 | |
23 事務室 | |
24 設備・機械室 | |
25 その他室 | 1~23のいずれにも属さない室 |
26 共通スペース | 廊下、玄関ホール等共通で使用するスペース |
27 使用未調整室 | 第8条第1項にて有効利用が十分に図られていないと判断される室 |
備考 1 低層棟の実験室でも授業で学生実験に使用していれば「学生実験室」とする。
2 前室は、主の室の使用区別に準ずる。
[第8条第1項]