○国立大学法人長岡技術科学大学共同利用スペース利用細則
(平成16年4月1日細則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人長岡技術科学大学施設の有効活用に関する規程第14条及び第15条第1項の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の共同利用スペースの利用に関し、必要な事項を定める。
(共同利用スペースの指定)
第2条 共同利用スペースは、施設環境委員会の議を経て学長が指定するものとする。
(種類、利用区分、利用期間等)
第3条 共同利用スペースの種類は、次のとおりとする。
種類 | 目的 |
共同利用スペースA | 弾力的・流動的に全学で利用できるスペース |
共同利用スペースB | 新たなプロジェクト立上のために利用できるスペース |
2 共同利用スペースの利用区分、利用期間等は、原則として次のとおりとする。
利用区分 | 利用期間等 |
研究チーム等(本学以外の者との共同研究を含む。)による利用 | 5年以内 |
既存建物の改修工事に伴う利用 | その改修工事期間 |
系、センター等の利用面積が狭隘のための利用 | 3年以内 |
学長が特に必要と認めた場合の利用 | 学長が必要と認めた期間 |
(利用申請)
第4条 共同利用スペースを利用しようとする者は、共同利用スペース利用申請書(別紙様式第1)を学長に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、スペースの移転等に伴う物品の仮置き等のために、共同利用スペースの空きスペースを一時的に使用する場合(概ね1年未満の短期使用に限る。)は、スペース管理者である施設課長の承諾を得て使用することができる。
(利用許可)
第5条 前条第1項の利用申請に基づく共同利用スペースの利用の許可は、施設環境委員会の議を経て、学長が行うものとする。ただし、必要に応じ関係する委員会の意見を聴くことができる。
(利用許可の取消し等)
第6条 学長は、共同利用スペースの利用を許可された者(以下「利用者」という。)がこの細則に違反した場合には、利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。
2 学長は、前項のほか、本学において特別の事由が生じた場合及び共同利用スペースの運営上特に必要がある場合は、利用の許可を変更し、又は取り消すことができる。
(利用の中止)
第7条 利用者が都合により許可された期間の中途で利用を中止する場合は、利用を中止する3月前までに共同利用スペース利用中止届(別紙様式第2)を学長に提出するものとする。
(遵守事項)
第8条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用を許可された目的以外の用途に利用しないこと。
(2) 施設・設備に工作を加えないこと。ただし、やむを得ず施設・設備に大幅な変更を加えるときは、学長の承認を得なければならない。
(3) 共同利用スペースを明け渡すときは、原状回復を行うこと。
2 学長は、前項第2号の承認を行うときは、施設環境委員会の議を経るものとする。
(経費の負担)
第9条 利用者は、次の各号に掲げる経費を負担しなければならない。
(1) 共同利用スペース使用料(以下「使用料」という。)
(2) 共同利用スペースの運営に要する経費(維持管理費・光熱水料等)
(3) 研究等に必要な工作物・設備等の設置に要する経費
(4) 第8条第1項第2号ただし書及び第3号に規定する行為に要する経費
(使用料)
第10条 使用料は、次のとおりとする。この場合において、利用期間は各年度ごとに計算するものとする。
共同利用スペースA | 共同利用スペースB | ||
利用期間 | 1m2当たり使用料 | 1m2当たり使用料 | |
総合研究棟 | 総合研究棟以外 | 環境システム棟 | |
3月以内 | 1,250円 | 625円 | 1,000円 |
3月を超えて6月以内 | 2,500 | 1,250 | 2,000 |
6月を超えて9月以内 | 3,750 | 1,875 | 3,000 |
9月を超えて1年以内 | 5,000 | 2,500 | 4,000 |
(使用料の一部又は全部の免除)
第11条 学長は、共同利用スペースの使用が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の一部又は全部を免除することができる。
(1) 工事に伴う避難スペースとして使用する場合
(2) 附属図書館、事務局の各課及びセンターが使用する場合(ただし、外部資金事業等に使用する場合であって研究費等からスペース使用料を支払うことができる場合を除く。)
(3) 第4条第2項により一時的に使用する場合
[第4条第2項]
(4) その他全学共通の用に供する場合又は教育研究上必要と認めた場合
(使用料の管理及び使途)
第12条 使用料は、学長が管理し、教育・研究環境の整備に充てるものとする。
2 前項の整備は、施設環境委員会の議を経て行うものとする。
(事務)
第13条 共同利用スペースに関する事務は、施設課において処理する。
附 則
1 この細則は、平成16年4月1日から施行する。
2 施行日の前日までに、廃止前の長岡技術科学大学共用スペース利用細則(平成15年9月30日細則第1号)の規定に基づき許可した事項については、この細則に基づき許可したものとみなす。
附 則(平成17年3月3日細則第16号)
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この細則は、平成17年3月3日から施行する。
附 則(平成17年4月1日細則第1号)
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この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月16日細則第4号)
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この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月27日細則第8号)
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この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月11日細則第3号)
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この細則は、平成20年11月11日から施行する。
附 則(平成27年3月31日細則第5号)
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この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日細則第7号)
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この細則は、令和2年12月28日から施行する。
附 則(令和3年3月19日細則第8号)
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この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日細則第1号)
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この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月10日細則第1号)
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この細則は、令和6年4月10日から施行し、令和6年4月1日から適用する。