○国立大学法人長岡技術科学大学スペースチャージに関する細則
(平成17年4月1日細則第2号)
改正
平成27年3月26日細則第3号
令和6年4月10日細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人長岡技術科学大学施設の有効活用に関する規程第15条第2項の規定に基づき、系のスペースチャージに関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この細則において「専有スペース」とは、共通スペース(廊下、階段、ホール、トイレ、湯沸室、電気室、機械室及びパイプシャフトをいう。)並びに大学院講義室、ゼミナール室、系会議室及び共通教育実験室を除いた系が恒常的に専有して使用する研究室、実験室等をいう。
(スペースチャージの額)
第3条 各系は、次条に定める課金面積に基づき算定する専有スペースの使用料を負担しなければならない。
2 スペースチャージの額は系別に年度ごとに計算するものとし、課金面積1m2当たり2,000円とする。
(課金面積)
第4条 課金面積は、当該系の専有スペースの面積から次の各号の面積を控除した面積とする。
(1) ラジオアイソトープセンター、分析計測センター、極限エネルギー密度工学研究センター、共用実験棟、大型実験棟、音響振動工学センター、工作センター、実験実習1号棟及び実験実習2号棟内研究室・実験室における当該系の専有スペースの面積の2分の1に相当する面積
(2) 学生実験用実験室の面積
(3) 当該年度の5月1日に当該系を担当する教員の数に21m2を乗じた面積
(4) 当該年度の5月1日に当該系を担当する教員が指導する博士課程学生、修士課程学生及び研究生の数に8m2を乗じた面積
(5) 当該系の教育上の区分を担当する教員が指導する工学課程4年生の目安定員及びフロンティアコース3年生の数に5m2を乗じた面積
(6) 寄附金等教員の研究費で建設した建物の面積
(7) 産学融合トップランナー養成センター及び卓越大学院プロジェクトの教員が使用する面積
2 副専攻がある教員の使用スペースは、副専攻先のスペースチャージとして課金する。
(使用料の管理及び使途)
第5条 徴収したスペースチャージは、学長が管理し、教育・研究環境の整備に充てるものとする。
2 前項の整備は、施設環境委員会の議を経て行うものとする。
附 則
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日細則第3号)
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月10日細則第1号)
1 この細則は、令和6年4月10日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2 第3条第2項に規定するスペースチャージの額について、同項中「年間2,000円」とあるのは、令和6年度においては「年間500円」、令和7年度においては「年間1,000円」、令和8年度においては「年間1,500円」とする。