○国立大学法人長岡技術科学大学地域防災実践研究センター多目的ホール使用要領
(平成16年4月1日学長裁定)
改正
平成17年3月28日
令和2年10月26日
令和3年3月19日
令和3年10月20日
令和5年3月31日
令和7年3月28日
第1 趣旨
この要領は、国立大学法人長岡技術科学大学地域防災実践研究センター多目的ホール(以下「多目的ホール」という。)を使用するに当たり、必要な事項を定める。
第2 使用の範囲
1 多目的ホールは、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)が使用するほか、次の各号の一に該当する場合に使用できるものとする。
(1) 本学が共催、後援等を行う講演会、研究会等に使用する場合
(2) 本学が共催、後援等を行う国際交流関係事業に使用する場合
(3) 本学と他大学又は学術団体等との交流事業等に使用する場合
(4) 本学の学生行事に使用する場合
(5) 学生が課外活動団体等の行事又は研究活動に使用する場合で、他に適当な会場がない場合
(6) その他学長が必要と認めた場合
2 多目的ホールは、全面以外に半面又は4分の1に分割して使用できるものとする。
第3 使用日時・期間
1 多目的ホールを使用できる時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、次の各号に定める日は使用を認めないこととする。
(1) 大学入学共通テスト及び本学入学者選抜試験期間(休講を伴うものに限る。)
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
2 前項の規定にかかわらず、学長が特に必要と認めたときは、使用日時を変更することができる。
3 第2の第2項の使用範囲により、原則として、次表に掲げる期間を限度として、使用することができるものとする。ただし、学長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
使用範囲全面半面4分の1
使用期間1週間2週間1ヵ月
第4 使用手続
1 多目的ホールを使用しようとする者は、原則として使用日の3日前までに、別に定める使用願を地域共創課に提出し、学長の許可を受けなければならない。
2 前項において、学生が使用する場合は、顧問教員又は指導教員等の確認を必要とする。
第5 遵守事項
使用を許可された者は、次の各号に定める事項を遵守するとともに、別に定める使用心得に従わなければならない。
(1) 許可された目的以外の用途に使用しないこと。
(2) 許可された使用時間を遵守し、火災予防に努めること。
(3) 施設・設備及び備品等の保全に努めること。
(4) 建物内での喫煙はしないこと。
(5) その他、特に指示された事項を遵守すること。
第6 許可の取消し等
次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることがある。
(1) 大学行事等で優先して使用する必要が生じたとき。
(2) この要領に違反する行為があったとき。
第7 使用の許可の変更等
使用を許可された者は、許可を受けた後において、日時等を変更し、又は使用を取りやめる場合は、速やかに申し出なければならない。
第8 原状回復
使用者は、使用が終了したとき、又は使用の中止の指示を受けたときは、速やかに原状に回復しなければならない。
第9 損害の弁償
使用者は、故意又は過失により施設・設備及び備品等を滅失、破損又は汚損したときは、その損害を弁償しなければならない。
第10 事務
多目的ホールの使用に関する事務は、地域共創課において処理する。
附 則
この要領は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成17年3月28日)
この要領は、平成17年4月1日から実施する。
附 則(令和2年10月26日)
この要領は、令和2年10月26日から実施する。
附 則(令和3年3月19日)
この要領は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和3年10月20日)
1 この要領は、令和3年11月1日から実施する。
2 この要領の実施のために行う使用手続その他必要な準備行為は、この要領の実施前においても行うことができる。
附 則(令和5年3月31日)
この要領は、令和5年4月1日から実施する。
附 則(令和7年3月28日)
この要領は、令和7年4月1日から実施する。