○国立大学法人長岡技術科学大学が貸与を受けるながおか新産業創造センタースペース利用要項
(平成17年3月3日学長裁定) |
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第1 趣旨
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)が長岡市から貸与を受けるながおか新産業創造センターのスペース(以下「スペース」という。)の利用に関し、必要な事項を定める。
第2 利用範囲
1 スペースを利用できる者は本学教員又は学長が適当と認めた者とし、研究(本学以外の者との共同研究を含む。)を目的とする場合に限る。
2 利用できるスペースは、次のとおりとする。
室名 | 面積(m2) |
ラボD号室 | 522 |
第3 利用期間
スペースを利用できる期間は、5年以内とする。
第4 利用申請
スペースを利用しようとする者は、ながおか新産業創造センタースペース利用申請書(別紙様式第1)を学長に提出するものとする。
第5 利用許可
利用申請に基づくスペースの利用許可は、施設環境委員会の議を経て、学長が行うものとする。ただし、必要に応じ関係する委員会の意見を聴くことができる。
第6 利用許可の取消し等
1 学長は、スペースの利用を許可された者(以下「利用者」という。)がこの要項に違反した場合には、利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。
2 学長は、前項のほか、長岡市又は本学において特別の事由が生じた場合及びスペースの運営上特に必要がある場合は、利用の許可を変更し、又は取り消すことができる。
第7 利用変更
利用者は、利用を許可された内容を変更する場合は、ながおか新産業創造センタースペース利用変更申請書(別紙様式第2)を学長に提出し、その許可を得なければならない。
第8 利用の中止
利用者の都合により許可された期間の中途で利用を中止する場合は、利用を中止する3月前までに、ながおか新産業創造センタースペース利用中止届(別紙様式第3)を学長に提出するものとする。
第9 遵守事項
利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用を許可された目的以外の用途に利用しないこと。
(2) 施設・設備に工作を加えないこと。ただし、やむを得ず施設・設備に変更を加えるときは、学長の承認を得なければならない。
(3) スペースを明け渡すときは、原状回復を行うこと。
(4) 長岡市新産業創造施設設置条例施行規則に定める使用者等の遵守事項及びながおか新産業創造センターの利用規程(使用料に関する部分を除く。)
第10 経費の負担
利用者は、次の各号に掲げる経費を負担しなければならない。
(1) スペースの使用料(以下「使用料」という。)
(2) スペースの維持管理経費(電気料)。ただし、スペースの全体照明及び空調に係る電気料を除く。
(3) 研究に必要な工作物・設備等の設置に要する経費
(4) 第9の第2号ただし書き及び第3号に規定する行為に要する経費
第11 使用料
1 使用料は、次のとおりとする。
室名 | 1m2当り月額使用料(円) |
ラボD号室 | 175 |
2 学長が特に認めた場合は、使用料を免除することができる。
第12 損害賠償
利用者は、故意又は過失により、施設・設備・備品等を滅失、破損又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。
第13 事務
スペースの利用に関する事務は、施設課において処理する。
第14 雑則
この要項に定めるもののほか、スペースの利用に関し必要な事項は、施設環境委員会の議を経て学長が定める。
附 則
この要項は、平成17年3月3日から実施し、平成16年11月1日から適用する。
附 則(平成21年12月8日)
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この要項は、平成21年12月8日から実施し、平成21年11月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日)
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この要項は、平成27年4月1日から実施する。
附 則(令和2年8月26日)
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この要項は、令和2年9月1日から実施し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年12月28日)
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この要項は、令和2年12月28日から実施する。
附 則(令和3年3月19日)
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この要項は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和3年7月26日)
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この要項は、令和3年11月1日から実施する。
附 則(令和6年7月22日)
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この要項は、令和6年7月22日から実施する。