○国立大学法人長岡技術科学大学用務における自家用自動車使用取扱要項
(平成22年4月1日学長裁定) |
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第1 趣旨
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の役員及び職員(以下「職員等」という。)が本学の用務(以下単に「用務」という。)のため自家用自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車(普通自動車及び軽自動車)であって、当該自動車検査証の使用者が職員等又は職員等と生計を一にする家族であり、その者が日常使用しているものをいう。以下「自家用車」という。)を使用する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
第2 自家用車使用の手続
1 自家用車を用務のために使用しようとする職員等は、あらかじめ自家用車登録届出書(別記様式第1号。以下「届出書」という。)を学長に提出し、登録の手続きをしなければならない。また、届出事項に変更があったときも同様とする。
2 前項の届出書による登録は、次の各号に掲げる要件をいずれも備えていると認める場合に限り、許可するものとする。
(1) 職員等が当該自家用車の種類に係る運転免許を取得して1年を経過していること。
(2) 当該自家用車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について、職員等が被保険者として、対人賠償保険無制限及び搭乗者保険1人につき1,000万円以上の任意保険契約を締結していること。
(3) 当該自家用車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について、職員等が被保険者として、対物賠償保険無制限の任意保険契約を締結していること。
3 届出書には、次に掲げる書類の写しを添付しなければならない。
(1) 自動車検査証
(2) 自動車損害賠償責任保険証
(3) 任意自動車保険証
(4) 運転免許証
第3 使用許可
1 本学は、第2に規定する手続により登録を許可された職員等が、本学の所有する自動車(以下「共用自動車」という。)を使用できない場合に限り、自家用車の用務のための使用を許可するものとする。
2 職員等が用務のために自家用車を使用する場合には、その使用の都度、用務における自家用車使用申請書(別記様式第2号)を学長に提出し、許可を受けなければならない。
3 職員等が、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令(以下「交通法規」という。)に違反し、免許取消又は免許停止処分を受けてから1年を経過していない場合は、自家用車の使用を許可しないものとする。
第4 運行範囲
自家用車の運行範囲は新潟県内とする。ただし、学長が業務遂行上やむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
第5 職員等の同乗
第3により許可された職員等は、大学の許可を得て同一用務のため同一目的地に旅行する他の職員等又は職員等以外の者を当該自家用車に同乗させることができる。
第6 職員等の責務等
職員等は、自家用車を用務のために使用する場合には、次に掲げる事項を遵守し、安全の確保に努めなければならない。
(1) 交通法規を遵守し、安全運転に努めること。
(2) 健康管理に留意し、心身の状態がすぐれないときは運転を避けること。
(3) 整備不良による事故等を防止するため、自家用車の整備点検を行うこと。
第7 事故発生時の措置
職員等が、自家用車を用務のために使用した際に事故を起こした場合は、負傷者の救護、道路における危険防止及び警察への通報その他必要な措置を講ずるとともに、直ちに所属長等に報告するとともに、帰着後、事故報告書(別記様式第3号)を提出しなければならない。
第8 損害賠償責任等
1 職員等が、自家用車を用務のために使用した際に事故を起こした場合における損害賠償等については、原則として当該職員等がその費用を負担するものとする。ただし、特別の事由がある場合には、別途本学と協議するものとする。
2 学長の許可を得ず自家用車を用務に使用し事故を起こした場合は、本学はその責任を一切負わないものとする。
3 学長の許可を得て自家用車を用務に使用し事故を起こした場合であっても、経路及び時間帯等が申請した内容と異なっており、その変更理由が妥当と認められないときは、前項に準ずるものとする。
4 職員等の自家用車が破損した場合に生ずる費用については、本学は一切補償しないものとする。
第9 旅行終了後の報告
自家用車を用務のために使用した職員等は、旅行終了後速やかに自家用車使用報告書(別記様式第4号)を提出しなければならない。
第10 旅費の取扱い
1 国立大学法人長岡技術科学大学旅費規程(以下「旅費規程」という。)の規定により命令された旅行において自家用車を用務で使用した場合は、同規程により旅費を支給するものとする。
2 車賃の額は、旅費規程第16条の規定にかかわらず走行距離数に応じて1キロ当たり15円を乗じた額を支給するものとする。
[旅費規程第16条]
第11 課金の負担
職員等が、自家用車を用務のために使用しているときに発生させた交通違反につき、職員等に課せられた罰金、過料、反則金等の課金は全て職員等の負担とし、大学は一切負担しない。
第12 雑則
この要項に定めるもののほか、用務による自家用車の使用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成22年4月1日から実施する。
附 則(平成23年7月20日)
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この要項は、平成23年7月20日から実施し、平成23年7月1日から適用する。
附 則(平成26年3月31日)
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1 この要項は、平成26年4月1日から実施する。
2 この要項の実施前に置いた副課長については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日)
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この要項は、平成31年4月1日から実施する。
附 則(令和3年3月19日)
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この要項は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和4年2月4日)
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この要項は、令和4年2月4日から実施する。