○国立大学法人長岡技術科学大学公益通報者保護規程
(平成19年3月22日規程第12号)
改正
平成21年9月2日規程第7号
平成22年3月29日規程第19号
平成23年3月4日規程第16号
平成27年3月31日規程第19号
令和3年3月19日規程第15号
令和3年3月24日規程第17号
令和4年3月30日規程第17号
令和5年3月27日規程第21号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における公益通報に関し必要な事項を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、本学における法令遵守の強化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「公益通報」とは、本学の役員及び職員等が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、本学又は本学の役員及び職員について、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報することをいう。
2 この規程において「職員等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 本学の職員又は退職後1年以内の本学の職員であった者(非常勤職員を含む。)
(2) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者であって、本学に派遣された者(派遣労働終了から1年以内の派遣労働者であった者を含む。)
3 この規程において「公益通報者」とは、公益通報又は公益通報に関する相談(以下「公益通報等」という。)をした者をいう。
4 この規程において「通報対象事実」とは、次のいずれかの事実をいう。
(1) 法第2条第3項に定める通報対象事実
(2) 本学の諸規則に違反し、又は違反するおそれのある行為の事実
第2章 通報処理体制
(総括者)
第3条 本学における公益通報等の処理に関しては、学長が指名する副学長(以下「総括者」という。)が総括する。
(通報窓口)
第4条 本学に、役員及び職員等からの公益通報等を受け付けるための窓口(以下「通報窓口」という。)を置き、学長が指名する事務局次長(以下「事務局次長」という。)をもって充てる。
2 前項に定める通報窓口に加えて総括者が必要と認める場合は、本学外に通報窓口を置くことができる。
3 学長は、通報窓口に従事する者を書面等により指定する。
(通報の方法等)
第5条 公益通報等は、電話、電子メール、書面又は面会によるものとする。
2 公益通報等は、通報内容が信ずるに足りる相当の理由、証拠等があるときは、匿名であっても行うことができる。
3 公益通報等をする役員及び職員等は、他人の正当な利益又は公共の利益を害することのないよう努めなければならない。
(通報の受付等)
第6条 通報窓口において公益通報等を受けたとき(面会によるものを除く。)は、これを受領した旨を速やかに当該公益通報者に通知するものとする。
2 通報窓口は、公益通報等を受けた場合、総括者及び監事にその内容を速やかに報告するものとする。
3 本学の役員又は事務局次長以外の職員が公益通報等を受けたときは、速やかに通報窓口に連絡し、又は当該公益通報者に対し通報窓口に公益通報等をするように助言しなければならない。
(通報内容の検討)
第7条 総括者は、前条第2項の報告を受けたときは、通報窓口が当該公益通報等を受けた日から20日以内に、通報対象事実として調査を行うか否かについて、当該公益通報者に通知しなければならない。この場合において、調査を実施しないときは、その理由を併せて通知するものとする。
(調査の実施)
第8条 総括者は、2人以上の調査員を指名し、通報対象事実に関する事実関係の調査を行わせるものとする。
2 調査は、事実に基づき公正不偏に実施しなければならない。
(役員及び職員等の協力義務)
第9条 役員及び職員は、前条の調査に際して調査員から協力を求められた場合には、協力しなければならない。
(是正措置等)
第10条 総括者は、第8条の調査の結果を速やかに学長及び監事に報告するものとする。
2 学長は、通報対象事実が明らかになったときは、直ちに是正措置及び再発防止のために必要な措置(以下「是正措置等」という。)を講じるとともに、必要に応じて、関係機関に対し当該調査結果及び是正措置等に関し報告を行うものとする。
3 学長は、是正に必要な措置をとった後、当該措置が適切に機能しているかを確認し、適切に機能していない場合には、改めて是正に必要な措置をとるものとする。
4 総括者は、是正措置等が講じられたときは、当該是正措置について監事に報告するものとする。
5 学長は、第2項の是正措置等のほか、当該法令等違反行為に関与した職員に対して、国立大学法人長岡技術科学大学職員就業規則等に基づき、懲戒処分等を行うことができる。
(調査結果等の通知)
第11条 総括者は、第8条の調査を終えたときは、当該公益通報者に対し、当該調査の結果を通知するものとする。
2 総括者は、是正措置等が講じられたときは、これについて当該公益通報者に通知するものとする。
(被通報者等への配慮)
第12条 総括者は、前条の通知をするときは、当該公益通報に係る被通報者(その者が法令違反等を行った、行っている又は行おうとしていると通報された者をいう。)及び当該調査に協力した者の名誉、プライバシー等を侵害することのないように配慮しなければならない。
(総括者等の責務)
第13条 総括者、監事、事務局次長及び調査員は、業務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職等を退いた後も、同様とする。
2 第6条第3項の場合において、当該役員又は職員は、当該公益通報等により知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
3 役員及び職員は、通報者を特定する事項等を範囲を超えて共有する又は通報者を探索する行為は行ってはならない。
(利益相反関係の排除)
第14条 総括者、事務局次長及び調査員は、自らが関係する通報事案の処理に関与することができない。
2 総括者が前項に該当する場合は、学長がその任務を代行する。
3 事務局次長が第1項に該当する場合は、総括者がその任務を代行する。
第3章 公益通報者の保護
(解雇の禁止等)
第15条 学長は、公益通報等をしたことを理由として、当該公益通報者に対し解雇(第2条第2項第2号に定める者にあっては、当該派遣契約の解除)を行ってはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第16条 役員及び職員は、公益通報等をしたことを理由として、当該公益通報者に対し不利益な取扱いをしてはならない。
2 学長は、公益通報者が不利益な取扱いを受けていないかを把握し、不利益な取扱いがある場合は、当該行為を行った職員に対して、国立大学法人長岡技術科学大学職員就業規則等に基づき、懲戒処分等をとることができる。
3 学長は、公益通報の処理終了後、公益通報者に対し、不利益な取扱いが行われていないかを適宜確認し、不利益な取扱いが認められる場合には、適切な措置を講じなければならない。
(研修及び周知)
第17条 総括者は、本学の役員及び教職員等に対して法及び公益通報の対応体制について研修及び周知を行う。
(評価及び点検)
第18条 総括者は、公益通報の通報処理体制について、定期的に評価及び点検を行うとともに必要に応じて、通報処理体制の改善措置を講ずるものとする。
(他の規則との関係)
第19条 次の各号に掲げる事案については、当該学内規則の定めるところにより対処するものとする。
(1) 国立大学法人長岡技術科学大学における研究活動に係る不正行為に関する規則に規定する事案
(2) 国立大学法人長岡技術科学大学ハラスメント防止等規則に規定する事案
(3) 国立大学法人長岡技術科学大学研究費不正使用防止規則に規定する事案
第4章 雑則
(公益通報に該当しない通報に対する準用)
第20条 本学の役員及び職員等以外の者からの対象事実の通報については、前2章に規定する公益通報の例に準じて取り扱うものとする。
(その他)
第21条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成19年3月22日から施行する。
附 則(平成21年9月2日規程第7号)
この規程は、平成21年9月16日から施行する。
附 則(平成22年3月29日規程第19号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月4日規程第16号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第19号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第17号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規程第17号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日規程第21号)
この規程は、令和5年3月27日から施行し、令和4年6月1日から適用する。