○国立大学法人長岡技術科学大学名義使用取扱要項
(平成21年3月26日学長裁定)
改正
令和3年3月19日
第1 趣旨
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における共催、後援、協賛その他これに類する名義の使用の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 名義の区分
名義の使い分けは、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 共催 団体等が主催する事業について、本学が共同して開催する場合
(2) 後援 団体等が主催する事業について、本学がその趣旨に賛同し、名義の使用を認めることをもって支援する場合
(3) 協賛その他これに類する名義 特に事業の主催者から要望がある場合
第3 主催者の範囲
本学の名義の使用許可を受けようとする者は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 国の機関(独立行政法人を含む。)
(2) 地方公共団体の機関
(3) 学校及び教育研究機関
(4) 学術団体
(5) 一般社団法人、一般財団法人及びこれに準ずる団体(宗教法人及び政治団体を除く。)
(6) 新聞社、放送局その他の報道機関
(7) その他学長が名義を使用させることが適当と認めるもの
第4 許可基準
本学が名義を使用許可することができる事業は、次の各号に該当するものでなければならない。
(1) その目的が、本学の教育・研究目的に沿ったものであること。
(2) 主催者の存在が明確であり、かつ事業関係者が社会的に信用できるものであること。
(3) 政治活動、宗教活動又は営利事業の一環として行われるものでないこと。
(4) その実施に当たって、公衆衛生、災害防止等について十分な措置が講ぜられていること。
第5 申請
本学の名義の使用許可を受けようとする団体等の代表者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載(資料の添付を含む。)した申請書を原則として当該事業開催予定日の2か月前までに学長に提出しなければならない。
(1) 事業の目的、計画、期間等内容に関する事項
(2) 主催者の概要及び事業関係者に関する事項
第6 許可の決定
1 名義の使用許可の決定は、第5の各号の事項について調査の上、学長の決裁を経て行うものとする。
2 名義の使用許可者は、学長のみとし、名義は「国立大学法人長岡技術科学大学」又は「長岡技術科学大学」とする。
3 第1項の規定により、許可又は不許可を決定したときは、申請者に通知するものとする。
第7 許可条件
学長は、第6の規定により名義を使用許可する場合は、申請者に次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 事業計画に変更があった場合は、直ちに届け出ること。
(2) 事業終了後は、速やかにその結果について報告書を提出すること。
(3) 事業を行うに当たって、本学は、当該事業に係る経費を一切負担しないこと。
(4) 事業の参加者等に生じた損害について、本学は賠償責任を負わないこと。
第8 施設の利用
申請者その他当該事業の関係者が当該事業の実施のため、本学の施設を利用するときは、国立大学法人長岡技術科学大学施設管理規程その他関係学内規則に定めるところによる。
第9 許可の取消し
学長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、名義の使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可条件に違反したとき。
(2) 申請書に虚偽の記載があったとき。
第10 事務
名義の使用に関する事務は、総務課において処理する。
附 則
1 この要項は、平成21年4月1日から実施する。
2 この要項の実施前に名義の使用を許可している事業については、この要項により許可したものとみなす。
附 則(令和3年3月19日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。