○国立大学法人長岡技術科学大学教員の就業に関する規則
(平成16年4月1日就業規則第2号) |
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(目的)
第1条 この規則は、教育研究を通じて国民全体に奉仕する教員の職務とその責任の特殊性に鑑み、「国立大学法人長岡技術科学大学職員就業規則」(以下「就業規則」という。)第3条第2項の規定に基づき、教員の採用・懲戒等に関する事項を規定することを目的とする。
(選考方法)
第2条 教員の採用及び昇任のための選考は、教育研究評議会の議を経て学長の定める基準により、学長が行う。
2 教授会は、前項の選考に際し、学長が当該教員の教育研究業績の審査について決定を行うに当たり、学長に意見を述べるものとする。
(配置換及び出向)
第3条 教員は教育研究評議会の審査を経たものでなければ、その意に反して配置換又は出向を命ぜられることはない。
2 教育研究評議会及び学長は、前項の審査を行うに当たっては、その者に対し、審査の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
3 教育研究評議会及び学長は、審査を受ける者が前項の説明書を受領した後14日以内に請求した場合には、その者に対し、口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。
4 教育研究評議会及び学長は、第1項の審査を行う場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、又はその意見を徴することができる。
5 前3項に規定するもののほか、第1項の審査に関し必要な事項は、教育研究評議会の議を経て、学長が定める。
(降任及び解雇)
第4条 教員は、教育研究評議会の審査を経たものでなければ、その意に反して降任又は解雇されることはない。
2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。
(起訴休職)
第5条 教員は、教育研究評議会の審査を経たものでなければ、その意に反して就業規則第13条第1項第2号に規定する休職とされることはない。
2 第3条第2項から第5項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。
(定年)
第6条 就業規則第19条の規定のうち、教員に係るものについては、教育研究評議会の議を経て学長が定めるところにより、規定しなければならない。
(任期)
第7条 大学は、10年を限度とする任期を定めて教員を雇用することができる。この場合当該教員の同意を得なければならない。
2 前項の任期が満了した場合は、任期を更新することができる。
3 任期を定めて雇用された教員は、その期間中に退職することができる。
4 教授会は、第1項の教員の選考及び第2項の教員の任期の更新に際し、学長が当該教員の教育研究業績の審査について決定を行うに当たり、学長に意見を述べるものとする。
(懲戒)
第8条 教員は、教育研究評議会の審査を経たものでなければ懲戒処分を受けることはない。
2 第3条第2項から第5項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。
(勤務成績の評定)
第9条 教員の勤務成績の評定及び評定の結果に応じた措置は、教育研究評議会の議を経て学長が定める基準により、学長が行う。
2 前項の勤務成績の評定は、教育研究評議会の議を経て学長が定める基準により、行わなければならない。
(研修)
第10条 教員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
2 学長は、教員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。
(研修の機会)
第11条 教員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
2 教員は、教育研究に支障のない限り、学長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
3 教員は、学長の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。
4 教員は、学長の承認を受けて、サバティカル研修を受けることができる。
(兼業)
第12条 教員は、本務遂行に支障がないと学長が認める場合には、教育研究活動に関する兼業を行うことができる。
(助教及び助手)
第13条 助教及び助手については、教育研究評議会の議を経て、この規則に定める手続方法と異なる定めをすることができる。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 施行日の前日までに、長岡技術科学大学長が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の規定に基づき、発令又は承認若しくは許可した事項については、施行日に特段の措置を行わない限り、この規則に基づき発令又は承認若しくは許可したものとみなす。
附 則(平成17年3月31日就業規則第40号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年度就業規則第6号)
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1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に就業規則第13条第1項第1号の規定により休職とされている教員の休職の期間が引き続き3年に達する場合の休職の更新については、なお従前の例による。
附 則(平成19年度就業規則第1号)
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この規則は、平成19年6月20日から施行する。
附 則(平成25年度就業規則第9号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年度就業規則第18号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。