○国立大学法人長岡技術科学大学職員給与規則
(平成16年4月1日就業規則第5号)
改正
 
平成17年1月28日就業規則第34号
平成17年3月31日就業規則第43号
平成17年11月30日就業規則第1号
平成17年度就業規則第9号
平成18年度就業規則第5号
平成19年度就業規則第6号
平成19年度就業規則第9号
平成19年度就業規則第18号
平成20年度就業規則第6号
平成21年度就業規則第1号
平成21年度就業規則第3号
平成21年度就業規則第11号
平成22年度就業規則第5号
平成22年度就業規則第10号
平成23年度就業規則第7号
平成24年度就業規則第1号
平成24年度就業規則第15号
平成25年度就業規則第4号
平成25年度就業規則第11号
平成26年度就業規則第2号
平成26年度就業規則第9号
平成27年度就業規則第3号
平成27年度就業規則第8号
平成28年度就業規則第3号
平成28年度就業規則第17号
平成29年度就業規則第1号
平成29年度就業規則第9号
平成30年度就業規則第4号
平成30年度就業規則第10号
令和元年度就業規則第5号
令和元年度就業規則第12号
令和2年度就業規則第2号
令和4年度就業規則第1号
令和4年度就業規則第7号
令和5年度就業規則第2号
令和6年1月26日就業規則第9号
令和6年度就業規則第4号
令和6年度就業規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第28条第1項に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「大学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の支払)
第2条 この規則に基づく給与は、通貨で、直接職員に、その全額を支払わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、労働基準法第24条第1項ただし書きに定める場合においては、通貨以外のもので支払い、また、給与の一部を控除して支払うことができる。
3 前2項の場合において、誤算あるいは過払いが生じた場合には、当該職員に予告した上で翌月の給与から控除する。
(給与)
第3条 職員の給与の種類は次のとおりとする。
(1) 基本給 本給、本給の調整額
(2) 諸手当 管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、入試手当、超過勤務手当、休日給、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当
2 給与は、勤務の対償として支払われる。
3 給与の支給基準は、大学の業務の実績を考慮し、かつ社会一般の情勢に適合したものとなるように定めるものとする。
(基本給)
第4条 各職員の受ける基本給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件並びにその職員の勤務成績を考慮したものでなければならない。
(本給表の種類及び適用範囲)
第5条 本給表の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 一般職本給表 (別表第1)
(2) 教育職本給表 (別表第2)
(3) 医療職本給表 (別表第3)
2 前項に掲げる、各本給表の適用範囲は、次に定めるところによる。
(1) 第1号の適用を受ける者 事務職員及び技術職員その他次号及び第3号の本給表の適用を受けない職員
(2) 第2号の適用を受ける者 教授、准教授(産学融合特任准教授を含む。)、講師(産学融合特任講師を含む。)、助教(産学融合特任助教を含む。)及び助手
(3) 第3号の適用を受ける者 保健師、看護師及び准看護師
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを本給表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別に定める。
(初任給、昇格、昇給等)
第6条 職員の職務の級は、予算の範囲内で定められた職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、別に定める国立大学法人長岡技術科学大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「初任給、昇格等基準規程」という。)に従い決定する。
2 新たに本給表の適用を受ける職員となった者の号給は、初任給、昇格等基準規程に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合(役員が前条第1項に規定する本給表の適用を受けることとなった場合を含む。)又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合の号給は、初任給、昇格等基準規程の定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、初任給、昇格等基準規程の定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(一般職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び教育職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものにあっては3号給)とすることを標準として初任給、昇格等基準規程の定めるところにより決定するものとする。
6 55歳を超える職員の第4項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて初任給、昇格等基準規程で定める基準に従い決定するものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 就業規則第21条の規定により採用された職員(以下「再雇用職員」という。)の本給月額は、その者に適用される本給表の再雇用職員の欄に掲げる本給月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
(降格)
第6条の2 大学は、就業規則第16条の2又は第22条の規定により職員を降任させることとなったときは下位の職務の級へ降格することができる。
2 降格に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人長岡技術科学大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程で定める。
(基本給の支給)
第7条 基本給は、毎月21日(ただし、21日が休日(国立大学法人長岡技術科学大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則第4条に規定する休日をいう。)に当たるときはその前日以前で直近の休日でない日とする。)に、その月の月額の全額を支給する。
第8条 新たに職員となった者には、その日から基本給を支給し、昇給、昇格等により基本給額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた基本給を支給する。ただし、退職した職員が即日職員になったときは、その日の翌日から基本給を支給する。
2 職員が退職し、又は解雇されたときは、その日まで基本給を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで基本給を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により基本給を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その基本給額は、その期間の現日数から国立大学法人長岡技術科学大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「勤務時間等規則」という。)第4条に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 前条及び第1項から前項までに規定するもののほか、基本給の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(本給の調整額)
第9条 本給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと学長が認めるときは、その特殊性に基づき、本給月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める本給月額の調整額は、調整前における本給月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第10条 管理又は監督の地位にある職員の職のうち別に指定するものについて、管理職手当を支給する。
2 前項の管理職手当は、同項に規定する職員が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの時間をいう。)に勤務した場合における割増賃金相当額を含むものとする。
3 前条第2項の規定は、第1項の規定による管理職手当について準用する。
(初任給調整手当)
第11条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で別に定めるものに新たに採用された職員には、月額51,600円を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用の日(採用後別に定める期間を経過した日をいう。)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当に関し必要な事項は、別に定める。
(扶養手当)
第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、一般職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び教育職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの(第3項において「一般職9級以上職員等」という。)に対しては、支給しない。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者を扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(一般職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び教育職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるものにあっては、3,500円)とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、学長が別に定める。
第13条 削除
(地域手当)
第14条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して学長が別に定める地域に在勤する職員、又は在勤していた職員で、次の各号のいずれかに該当する者に支給する。
(1) 就業規則第12条の規定に基づき出向を命ぜられた者(以下「出向職員」という。)のうち、出向先から給与の支給を受けない者
(2) 勤務時間等規則第15条第1項第3号に規定する国家公務員等(以下「国家公務員等」という。)であった者(6か月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として学長が別に定める場合に限る。)のうち、人事交流等により引き続き職員となった者
(3) 出向職員のうち、出向期間満了等により大学に職務復帰した者
2 前項第1号の職員には、当該地域で勤務する期間中、本給、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に学長が別に定める地域区分の支給割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
3 第1項第2号及び第3号の職員には、職員となった日又は出向期間満了等により大学に職務復帰することとなった日から2年を経過するまでの間、本給、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に学長が別に定める地域区分の支給割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(1) 当該職員となった日から同日以後1年を経過する日までの期間 別に定める地域区分の支給割合
(2) 当該職員となった日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 前号の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
(3)  当該職員となった日から同日以後3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 第1号の支給割合に100分の60を乗じて得た割合
(広域異動手当)
第14条の2 国家公務員等であった者から人事交流等により引き続き職員となった場合、又は出向職員のうち出向期間満了等により大学に職務復帰することになった場合(以下この条において「異動等」という。)において、当該異動等につき学長が別に定めるところにより算定した大学と当該異動等の直前まで勤務していた機関又は事務所の所在地(以下この条において「事業所等」という。)との間の距離(以下「事業所間の距離」という。)及び大学と当該異動等の直前まで居住していた住居(以下この条において「住居」という。)との間の距離がいずれも60キロメートル以上であるとき(大学と当該住居との間の距離が60キロメートル未満である場合であって、通勤に要する時間等を考慮して大学と当該住居との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として学長が定める場合を含む。)は、当該職員には、当該異動等の日から3年を経過する日までの間、本給の月額、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る事業所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし、当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に在勤していた事業所等への異動等が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として学長が定める場合は、この限りでない。
(1) 300キロメートル以上 100分の10
(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5
2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、前条の規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、前項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。
3 前2項に規定するもののほか、広域異動手当の支給に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(住居手当)
第15条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号。以下宿舎法という。)第13条の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他別に定める職員を除く。)
(2) 第17条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(宿舎法第13条の規定による有料宿舎その他別に定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があるとして別に定めるもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
ロ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当に関し必要な事項は、別に定める。
(通勤手当)
第16条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次表に掲げる額
使用距離(片道)手当額
 
5キロメートル未満2,000
5キロメートル以上10キロメートル未満4,200
10キロメートル以上15キロメートル未満7,100
15キロメートル以上20キロメートル未満10,000
20キロメートル以上25キロメートル未満12,900
25キロメートル以上30キロメートル未満15,800
30キロメートル以上35キロメートル未満18,700
35キロメートル以上40キロメートル未満21,600
40キロメートル以上45キロメートル未満24,400
45キロメートル以上50キロメートル未満26,200
50キロメートル以上55キロメートル未満28,000
55キロメートル以上60キロメートル未満29,800
60キロメートル以上31,600
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して別に定める区分に応じ、前2号に定める額
3 国家公務員等であった者から人事交流等により引き続き職員となったこと、又は出向職員のうち出向期間満了等により大学に職務復帰することになったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で別に定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該採用又は職務復帰の直前の住居(当該住居に相当するものとして別に定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするもの(職務復帰職員及び採用の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の通勤手当の月額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(以下「特別料金等相当額」という。)
(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
4 前項の規定は、新たに本給表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして学長が定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(雇用の事情等を考慮して学長が定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして学長が定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)、第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
6 通勤手当は、支給単位期間(別に定める通勤手当にあっては、別に定める期間)に係る最初の月の別に定める日に支給する。
7 通勤手当を支給される職員につき、退職し、解雇され、その他の別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。
8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
9 第1項から前項までに規定するもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、別に定める。
(単身赴任手当)
第17条 国家公務員等であった者から人事交流等により引き続き職員となったこと、又は出向職員のうち出向期間満了等により大学に職務復帰することになったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該採用又は職務復帰の直前の住居から大学に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から大学に通勤することが、通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合には、この限りではない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(別に定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が100キロメートル以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて別に定める額を加算した額)とする。
3 新たに本給表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の学長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に通勤することが通勤距離等を考慮して学長がで定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして学長が定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当に関し必要な事項は、別に定める。
(特殊勤務手当)
第18条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当に関し必要な事項は、別に定める。
(入試手当)
第18条の2 大学が行う入学者選抜試験の業務のうち、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、本給で考慮することが適当でないと認められる業務に従事する職員には、その業務に応じて入試手当を支給する。
2 入試手当の支給対象となる業務及び支給額その他入試手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の減額)
第19条 職員が勤務しないときは、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
2 前項に定める給与を減額する時間の合計に1時間未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
3 前項の規定にかかわらず、職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(健康診断後の事後措置の実施に当たり、伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者である職員のうち、他の職員に感染のおそれが高いと認められる職員についてやむを得ないと認めた場合の措置に限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、本給の半額を減ずる。
4 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、本給の計算その他本給の半減に関し必要な事項は、別に定める。
(超過勤務手当)
第20条 次に掲げる勤務(次条に規定する勤務を除く。)を命ぜられた職員には、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に当該各号の区分に応じた割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(1) 1日について7時間45分を超える勤務(第3号に掲げる勤務を除く。) 100分の125
(2) 1週間について38時間45分を超える勤務(前号及び次号に掲げる勤務を除く。) 100分の125
(3) 書面による労使協定に基づく変形労働制により勤務する職員のうち、当該変形労働制により定められた1日の勤務時間を超える勤務 100分の125
(休日給)
第21条 休日において勤務することを命ぜられた職員には、勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜である場合は、100分の25を加算した割合)を休日給として支給する。
(月60時間を超える超過勤務等に対する割増率)
第21条の2 前2条の規定にかかわらず、一計算期間において、第20条に規定する超過勤務の時間と前条に規定する休日(労働基準法第35条に規定する休日(以下「法定休日」という。)に勤務した時間を除く。)に勤務した時間の合計の時間が60時間を超えることとなる職員には、その60時間を超えて勤務した時間に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額にそれぞれ次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定める割合を乗じて得た額を支給する。
(1) 超過勤務手当 100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の25を加算した割合)
(2) 休日給(法定休日に勤務した時間を除く。) 100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は100分の25を加算した割合)
(端数計算)
第22条 第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第20条及び前条の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当又は休日給の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第23条 第19条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、本給月額、本給の調整額、地域手当、広域異動手当、管理職手当、初任給調整手当及び寒冷地手当の月額の合計額を1か月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額(当該得た額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。
(管理職員特別勤務手当)
第24条 第10条の規定に基づく別に指定する職を占める職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により休日に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により休日以外の日の午後10時から翌日の午前5時までの間(休日に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して別に定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。
(1) 第1項に規定する場合 勤務1回につき12,000円を超えない範囲内において別に定める額
(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において別に定める額
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、別に定める。
(期末手当)
第25条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第27条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、基準日が6月1日の場合にあっては6月30日、12月1日の場合にあっては12月10日(以下これらの日を「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日が日曜日に当たるときは、支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は職員就業規則第22条若しくは第23条第1号の規定により解雇され、又は死亡した職員(第36条第9項の規定の適用を受ける職員及び別に定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、別表第4の職員区分別に定める期別支給割合を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在。附則第6項第4号において同じ。)において職員が受けるべき本給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額とする。
4 一般職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各本給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各本給表につき別に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、本給の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して別に定める職員の区分に応じて100分の120を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額(別に定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に本給月額に100分の125を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。
第26条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第43条第1項第5号に規定により懲戒解雇された職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第23条第2号の規定により解雇された職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職し又は解雇され職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職し又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に禁固以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられたもの
第27条 学長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職し又は解雇されたものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 退職し又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁固以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続きによるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 退職し又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが国立大学に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき
2 学長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
3 前項の規定は、学長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
4 学長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
5 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。
(勤勉手当)
第28条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、第25条第1項に規定する日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は職員就業規則第22条若しくは第23条第1号の規定により解雇され又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、学長が別に定める基準にしたがって定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、学長が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち再雇用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額を加算した額に100分の105(特定管理職員にあっては、100分の125)を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち再雇用職員 当該再雇用職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定管理職員にあっては、100分の60)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき本給の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額とする。
4 第25条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第28条第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第26条中「前条第1項」とあるのは「第28条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第28条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する別に定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(寒冷地手当)
第29条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(次条において「基準日」という。)において大学に在勤する職員(次条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。
第30条 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。
世帯等の区分
世帯主である職員その他の職員
扶養親族のある職員その他の世帯主である職員
19,800円11,400円8,200円
備考 世帯主等の区分に関し必要な事項は学長が別に定める。
2 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 第36条第2項、第3項、第5項(就業規則第13条第1項第6号の規定に該当して休職にされている職員を除く。)又は第6項の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の本給について用いられた同条第2項、第3項、第5項又は第6項の規定による割合を乗じて得た額
(2) 第19条第2項の規定の適用を受ける職員 前項の規定による額からその半額を減じた額
(3) 前2号に掲げるもののほか、就業規則第43条の規定により停職にされている職員その他の学長が定める職員 零
3 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第1項の規定による額を超えない範囲内で、学長が定める額とする。
(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合
(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合
(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として学長が定める場合
第31条 寒冷地手当は、基準日の属する月の第7条に規定する日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
第32条 前2条に定めるもののほか、寒冷地手当に関し必要な事項は、別に定める。
第33条 削除
(特定の職員についての適用除外)
第34条 第20条から第21条の2までの規定は、第10条の規定に基づく別に指定する職を占める職員には適用しない。
2 第11条、第12条及び第14条の2までの規定は、再雇用職員には適用しない。
(管理職手当等の支給方法)
第35条 管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、入試手当、超過勤務手当、休日給及び管理職員特別勤務手当の支給方法に関し必要な事項は、別に定める。
(有給休暇期間中の給与)
第35条の2 職員が勤務時間等規則第15条に定める年次有給休暇の期間及び同規則第20条に定める特別休暇が承認された期間(休日である期間を除く。)又は同規則第22条に定める職務専念義務免除が承認された期間中の給与は、その者の所定の勤務時間を勤務した場合に支給される通常の給与を支払う。
(休職者の給与)
第36条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)第7条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、就業規則第13条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり就業規則第13条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに本給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により就業規則第13条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が1年に達するまでは、これに本給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が就業規則第13条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに本給、扶養手当、地域手当、広域異動手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が就業規則第13条第1項第3号、第4号又は第6号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに本給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし、第6号の規定に該当して休職にされた場合で、派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、学長の定める基準により、その休職の期間中、これに本給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当及び期末手当の100分の100以内を支給することができる。
6 職員が就業規則第13条第1項第7号の規定に該当して休職にされた場合で、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害若しくは労災法第7条第2項に規定する通勤による災害を受けたと認められるときは、その休職の期間中、これに本給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当及び期末手当の100分の100以内を支給することができる。
7 職員が就業規則第13条第1項第8号の規定に該当して休職にされたときは、そのつど定めるところにより給与を支給することができる。
8 第2項から第7項までの規定による本給、地域手当及び広域異動手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。
9 第2項、第3項又は第5項から第7項に規定する職員が、当該各号に規定する期間内で第25条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は就業規則第22条若しくは第23条第1号の規定により解雇され、又は死亡したときは、同項の規定により定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、別に定める職員については、この限りでない。
10 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第26条及び第27条の規定を準用する。この場合において、第26条中「前条第1項」とあるのは、「第36条第9項」と読み替えるものとする。
(育児休業等の給与)
第37条 就業規則第38条に規定する育児休業等の適用を受ける職員の給与については、国立大学法人長岡技術科学大学職員の育児休業・介護休業等に関する規則(以下「育児休業等規則」という。)の定めるところによる。
(介護休業等の給与)
第38条 就業規則第39条に規定する介護休業等の適用を受ける職員の給与については、育児休業等規則の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(本給表)
2 第1条に規定する職員のうち、施行日の前日において、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年4月3日法律第95号。以下「給与法」という。)第6条第1項に規定する俸給表の適用を受けていた職員(以下「承継職員」という。)の施行日における第5条第1項に規定する本給表は、行政職(一)俸給表にあっては一般職本給表とし、教育職俸給表(一)にあっては教育職本給表とし、医療職俸給表(三)にあっては医療職本給表とし、別に辞令を発せられない限り、それぞれ適用する。
(本給月額)
3 前項の適用を受ける職員の施行日における本給月額(級号給)については、別に辞令を発せられない限り、当該職員が施行日の前日に受けていた俸給月額(級号俸)と同一とし、当該本給月額を受けていた期間を通算する。ただし、施行日に昇格又は昇給させることとなる職員については、給与法及び人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の規定により施行日の前日に受けていた級号俸を受けるに至った時を基礎とし本給月額を決定する。
(調整手当)
4 承継職員のうち、施行日の前日において給与法第11条の7の適用を受けていた職員の施行日における調整手当の支給については、第14条の規定にかかわらず、給与法第11条の7が適用された日から2年を経過するまでの間、同条の適用があったものとして適用される支給割合を乗じて得た額を支給する。
5 第14条第1項本文に規定する学長が別に定める地域並びに同条第2項第1号及び第2号に規定する学長が別に定める地域区分の支給割合については、学長が別に定めるまでの間は、人事院規則9―49(調整手当)に規定する地域及び当該地域の支給割合の例による。
6 第14条第1項第1号に規定する別に定める場合については、人事院規則9―49(調整手当)第14条の例による。
(扶養手当等)
7 承継職員のうち、施行日の前日において給与法第11条に規定する扶養手当、同法第11条の9に規定する住居手当、同法第12条に規定する通勤手当及び同法第12条の2に規定する単身赴任手当の支給を受けていた職員(施行日に職員となった者を除く。)の施行日における支給については、支給要件等に異動がない限り、第12条に規定する扶養手当、第15条に規定する住居手当、第16条に規定する通勤手当及び第17条に規定する単身赴任手当に基づき決定されたものとみなし、各手当額を支給する。
(超過勤務手当)
8 承継職員(施行日に職員となった者を除く。)のうち、施行日の前日が属する月に超過勤務の実績がある職員の超過勤務手当については、施行日の属する月の第7条に定める日に支給する。
(休職者の給与)
9 承継職員のうち、施行日の前日において給与法第23条に規定する休職者の給与の支給を受けていた職員については、施行日に別段の発令がなされない限り、この規則に基づき発令したものとみなして、施行日前の発令に基づく給与を支給し、当該発令の期間を通算する。
(この規則の運用)
10 この規則のうち、次に掲げる各号の規定の運用については、学長が別に定めるまでの間は、当該各号に掲げるもののほか、一般職の職員の給与に関する法律の運用方針(昭和26年給実甲第28号。以下「給与法運用方針」という。)のうち、当該各号に掲げるものの例による。この場合、「人事院」とあるのは、「学長」と読み替える等この規則及び給与法運用方針の趣旨に基づき運用するものとする。
(1) 第2条関係 給与法運用方針第3条関係
(2) 第8条関係 給与法運用方針第9条の2関係及び退職の日の給与の取扱い等について(昭和34年給2―512)
(3) 第9条関係 給与法運用方針第10条関係
(4) 第10条関係 給与法運用方針第10条の2関係
(5) 第11条関係 給与法運用方針第10条の3関係
(6) 第12条及び第13条関係 給与法運用方針第11条及び第11条の2関係
(7) 第15条関係 給与法運用方針第11条の9関係
(8) 第16条関係 給与法運用方針第12条関係
(9) 第17条関係 給与法運用方針第12条の2関係
(10) 第19条第1項関係 給与法運用方針第15条関係。なお、「その他勤務しないことにつき特に承認のあった場合」には、勤務時間等規則第7条に規定する休日の代休日及び国立大学法人長岡技術科学大学教員の就業に関する規則第12条に規定する研修を含む。
(11) 第19条第2項及び第3項関係 給与法運用方針附則第7項関係及び人事院規則9―82(俸給の半減)
(12) 第20条関係 給与法運用方針第16条関係
(13) 第21条関係 給与法運用方針第17条関係
(14) 第23条関係 給与法運用方針第19条関係
(15) 第24条関係 給与法運用方針第19条の3関係第1項
(16) 第34条関係 給与法運用方針第19条の10関係
(17) 第36条関係 給与法運用方針第23条関係
(平成16年4月1日付けで転出する職員の給与支給の特例措置)
11 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条に該当する職員のうち、施行日に国家公務員等となるため退職する者については、第8条第2項の規定にかかわらず、施行日の基本給は支給しない。その他の給与も同様とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月28日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の給与規則 国立大学法人長岡技術科学大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成16年10月28日就業規則第29号。以下「平成16年改正給与規則」という。)による改正前の給与規則をいう。
(2) 改正後の給与規則 平成16年改正給与規則による改正後の給与規則をいう。
(3) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き大学に在勤する職員(常勤の職員に限り、再雇用職員を除く。)をいう。
(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の給与規則第30条第1項及び第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の給与規則第30条第1項及び第2項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したならば算出される同条第1項の規定による加算額又は同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の給与規則第29条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。この場合においては、経過措置対象職員については、第19条第2項の規定の適用は、ないものとする。
3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の給与規則第30条第1項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の給与規則第29条及び第30条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成16年11月から平成17年3月まで6,000円
平成17年11月から平成18年3月まで10,000円
平成18年11月から平成19年3月まで14,000円
平成19年11月から平成20年3月まで18,000円
平成20年11月から平成21年3月まで22,000円
4 改正後の給与規則第30条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第2項中「、前項」とあるのは「、平成16年改正給与規則」と、同項第1号及び第2号中「前項」とあるのは、「平成16年改正給与規則附則第3項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「平成16年改正給与規則附則第3項及び平成16年改正給与規則附則第4項において読み替えて準用する前項」と、「第1項」とあるのは「平成16年改正給与規則附則第3項」と、同項第1号及び第2号中「前項各号」とあるのは「平成16年改正給与規則附則第4項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。
5 国家公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き職員となり、大学に在勤することとなった場合において、採用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の給与規則第30条の規定にかかわらず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号)附則第15項の規定(寒冷地手当支給規則(昭和39年総理府令第33号)を含む。)の例による額の寒冷地手当を支給する。
6 附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給する場合における改正後の給与規則第32条の規定の適用については、同条中「前2条」とあるのは、「平成16年改正給与規則附則第3項から第5項まで」と読み替えるものとする。
附 則(平成17年1月28日就業規則第34号)
この規則は、平成17年1月28日から施行し、平成16年10月28日から適用する。
附 則(平成17年3月31日就業規則第43号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月30日就業規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高号給を超える本給月額を受ける職員の本給月額)
2 施行日の前日において、別表第1から別表第3までの本給表に定める職務の級における最高号給を超える本給月額を受けていた職員の施行日における本給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 本給月額 次の式により算出した額
  施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における本給月額(以下「旧本給月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
(2) 前号に規定する本給月額を受ける期間に通算されることとなる期間 その者の旧本給月額を受けていた期間
(非常勤職員の給与額に関する特例措置)
3 施行日の前日から引き続き国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則第26条第1項第2号の適用を受け本学に雇用される者の給与額は、その雇用期間の末日までの間(当該雇用が更新されたときは、更新された日の前日までの間)、第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
附 則(平成17年度就業規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、学長が別に定める場合を除き下位の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において、別表第1から別表第3までの本給表の適用を受けていた職員(次項及び第5項に定める職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
4 次の各号に該当する職員の新号給は、それぞれ当該各号に掲げる期間を前項に定める経過期間とし、当該経過期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(1) 切替日前において特別昇給以外の事由によりこの規則による改正がないものとした場合において、旧号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮されていた職員(第4号に掲げる職員を除く。) 旧号給を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(2) 切替日前において特別昇給をした職員のうち、この規則による改正がないものとした場合における特別昇給後の最初の昇給の予定の時期が切替日以後となる職員(第4号に掲げる者を除く。) 旧号給を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧号給を受けたとみなす日が切替日以後となる職員にあっては、0)
(3) この規則による改正がないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員(次号に掲げる職員を除く。) 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(4) 切替日の前日において職員就業規則第13条第1項第1号の規定により休職にされていた職員若しくは職員就業規則第38条の規定により育児休業していた職員 0
(5) この規則による改正がないものとした場合において改正前の第6条第8項の規定により切替日以後の昇給がないこととなる職員(この規則による改正前の規則(平成16年4月1日就業規則第5号)附則第4項の規定の適用を受けることとなる者を除く。) 0
(職務の級における最高の号給を超える本給月額の切替え)
5 切替日の前日において、当該職務の級において最高の号給を超える本給月額を受けていた者の切替日における新号給は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた本給月額及び経過期間(前項各号に該当する職員にあっては、それぞれ前項各号に定める期間)に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 平成8年4月1日から切替日の前日までの間において昇格(初任給、昇格等基準規程第25条に定める初任給基準を異にする異動をした職員及び同規程第27条に定める本給表の適用を異にする異動をした職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給を決定する際の計算過程における昇格をいう。)をした職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の同規程の規定を適用した場合に得られる号給がその者の新号給より有利な職員については、当該改正後の同規程の規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の新号給とすることができる。この場合において、調整の際の改正後の同規程第22条の規定の適用については、その者の切替日前に行われた昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなす。
(職員が受けていた号給の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は本給月額は、改正前の規則及び初任給、昇格等基準規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(本給の切替えに伴う経過措置)
8 切替日の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける本給月額が同日に受けていた本給月額に達しないこととなる職員(学長が別に定める職員を除く。)には、本給月額のほか、その差額に相当する額を本給として支給する。
9 切替日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、本給を支給する。
10 切替日以降に新たに本給表の適用を受けることとなった職員について、雇用の事情等を考慮して前2項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、本給を支給する。
11 前3項の規定による本給を支給される職員に関する第9条第2項(第10条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同項中「調整前における本給月額」とあるのは「調整前における本給月額と国立大学法人長岡技術科学大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成17年度就業規則第9号)附則第8項から第10項までの規定による本給の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における特例)
12 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第6条第5項4号給3号給
3号給2号給
第6条第6項4号給3号給
3号給2号給
2号給1号給
(地域手当に関する経過措置)
13 施行日の前日において、改正前の第14条の適用を受けていた職員の施行日における地域手当については、改正後の第14条の規定にかかわらず、改正前の第14条による調整手当を適用された日から2年を経過するまでの間、改正前の同条の適用があったものとして適用される支給割合を乗じて得た額を地域手当として支給する。
14 改正後の第14条第1項本文に規定する学長が別に定める地域並びに同条第2項に規定する学長が別に定める地域区分の支給割合については、学長が別に定めるまでの間は、人事院規則9―49(地域手当)において規定する地域等及び当該地域等の支給割合の例による。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
本給表旧級新級
一般職本給表1級1級
2級
3級2級
4級3級
5級
6級4級
7級5級
8級6級
9級7級
10級8級
11級9級
10級
教育職本給表1級1級
2級2級
3級3級
4級4級
5級5級
6級
医療職本給表1級1級
2級2級
3級3級
附則別表第2(附則第3項関係)
イ 一般職本給表の適用を受ける職員の新号給
旧号給旧級1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級11級
経過期間
13月未満  1151111111
3月以上6月未満  2161111111
6月以上9月未満  3171111111
9月以上12月未満  4181111111
12月以上  5191111111
23月未満1255191111111
3月以上6月未満22662101111111
6月以上9月未満32773111111111
9月以上12月未満42884121111111
12月以上52995131111111
33月未満52995131111111
3月以上6月未満630106142111111
6月以上9月未満731117153111111
9月以上12月未満832128164111111
12月以上933139175111111
43月未満933139175111111
3月以上6月未満10341410186211111
6月以上9月未満11351511197311111
9月以上12月未満12361612208411111
12月以上13371713219511111
53月未満13371713219511111
3月以上6月未満143818142210621111
6月以上9月未満153919152311731111
9月以上12月未満164020162412841111
12月以上174121172513951111
63月未満174121172513951111
3月以上6月未満1842221826141062111
6月以上9月未満1943231927151173111
9月以上12月未満2044242028161284111
12月以上2145252129171395111
73月未満2145252129171395111
3月以上6月未満22462622301814106221
6月以上9月未満23472723311915117331
9月以上12月未満24482824322016128441
12月以上25492925332117139551
83月未満25492925332117139551
3月以上6月未満265030263422181410661
6月以上9月未満275131273523191511771
9月以上12月未満285232283624201612881
12月以上295333293725211713991
93月未満295333293725211713991
3月以上6月未満29543430382622181410101
6月以上9月未満30553531392723191511111
9月以上12月未満30563632402824201612121
12月以上31573733412925211713131
103月未満31573733412925211713131
3月以上6月未満31583834423026221814141
6月以上9月未満32593935433127231915151
9月以上12月未満32604036443228242016161
12月以上33614137453329252117171
113月未満33614137453329252117171
3月以上6月未満33624238463430262218181
6月以上9月未満33634339473531272319191
9月以上12月未満34644440483632282420201
12月以上34654541493733292521211
123月未満34654541493733292521211
3月以上6月未満34664642503834302622222
6月以上9月未満35674743513935312723233
9月以上12月未満35684844524036322824244
12月以上35694945534137332925255
133月未満35694945534137332925255
3月以上6月未満36705046544238343026266
6月以上9月未満36715147554339353127277
9月以上12月未満36725248564440363228288
12月以上37735349574541373329299
143月未満37735349574541373329299
3月以上6月未満377454495846423834303010
6月以上9月未満377555505947433935313111
9月以上12月未満377656506048444036323212
12月以上387757516149454137333313
153月未満387757516149454137333313
3月以上6月未満387858526250464238343413
6月以上9月未満387959536351474339353513
9月以上12月未満388060546452484440363614
12月以上398161556553494541373714
163月未満398161536553494541   
3月以上6月未満398262546654504642   
6月以上9月未満398363556755514743   
9月以上12月未満398464566856524844   
12月以上408565576957534945   
173月未満 8565576957534945   
3月以上6月未満 8666577058545046   
6月以上9月未満 8767587159555147   
9月以上12月未満 8868587260565248   
12月以上 8969597361575349   
183月未満 8969597361575349   
3月以上6月未満 9070597462585450   
6月以上9月未満 9171597563595551   
9月以上12月未満 9272607664605652   
12月以上 9373607765615753   
193月未満 93736177656157    
3月以上6月未満 93746178666258    
6月以上9月未満 93756179676359    
9月以上12月未満 93766280686460    
12月以上 93776281696561    
203月未満  776281696561    
3月以上6月未満  786282706662    
6月以上9月未満  796383716763    
9月以上12月未満  806384726864    
12月以上  816385736965    
213月未満  816385736965    
3月以上6月未満  826486747066    
6月以上9月未満  836487757167    
9月以上12月未満  846488767268    
12月以上  856589777369    
223月未満  8565897773     
3月以上6月未満  8665907874     
6月以上9月未満  8766917975     
9月以上12月未満  8866928076     
12月以上  8967938177     
233月未満  89679381      
3月以上6月未満  90679482      
6月以上9月未満  91689583      
9月以上12月未満  92689684      
12月以上  93699785      
243月未満  93699785      
3月以上6月未満  94709886      
6月以上9月未満  95719987      
9月以上12月未満  967210088      
12月以上  977310189      
253月未満  9773101       
3月以上6月未満  9873102       
6月以上9月未満  9974103       
9月以上12月未満  10074104       
12月以上  10175105       
263月未満  10175105       
3月以上6月未満  10275106       
6月以上9月未満  10376107       
9月以上12月未満  10476108       
12月以上  10577109       
273月未満  10577        
3月以上6月未満  10678        
6月以上9月未満  10779        
9月以上12月未満  10880        
12月以上  10981        
283月未満  10981        
3月以上6月未満  11082        
6月以上9月未満  11183        
9月以上12月未満  11284        
12月以上  11385        
293月未満  113         
3月以上6月未満  114         
6月以上9月未満  115         
9月以上12月未満  116         
12月以上  117         
303月未満  117         
3月以上6月未満  118         
6月以上9月未満  119         
9月以上12月未満  120         
12月以上  121         
313月未満  121         
3月以上6月未満  122         
6月以上9月未満  123         
9月以上12月未満  124         
12月以上  125         
323月未満  125         
3月以上6月未満  125         
6月以上9月未満  125         
9月以上12月未満  125         
12月以上  125         
ロ 教育職本給表の適用を受ける職員の新号給
旧号給旧級1級2級3級4級5級
経過期間
13月未満  1111
3月以上6月未満  1111
6月以上9月未満  1111
9月以上12月未満  1111
12月以上  1111
23月未満111111
3月以上6月未満222111
6月以上9月未満333111
9月以上12月未満444111
12月以上555111
33月未満555111
3月以上6月未満666111
6月以上9月未満777111
9月以上12月未満888111
12月以上999111
43月未満999111
3月以上6月未満101010211
6月以上9月未満111111311
9月以上12月未満121212411
12月以上131313511
53月未満131313511
3月以上6月未満141414611
6月以上9月未満151515711
9月以上12月未満161616811
12月以上171717911
63月未満171717911
3月以上6月未満1818181021
6月以上9月未満1919191131
9月以上12月未満2020201241
12月以上2121211351
73月未満2121211351
3月以上6月未満2222221461
6月以上9月未満2323231571
9月以上12月未満2424241681
12月以上2525251791
83月未満2525251791
3月以上6月未満26262618101
6月以上9月未満27272719111
9月以上12月未満28282820121
12月以上29292921131
93月未満29292921131
3月以上6月未満30303022141
6月以上9月未満31313123151
9月以上12月未満32323224161
12月以上33333325171
103月未満33333325171
3月以上6月未満34343426181
6月以上9月未満35353527191
9月以上12月未満36363628201
12月以上37373729211
113月未満37373729211
3月以上6月未満38383830221
6月以上9月未満39393931231
9月以上12月未満40404032241
12月以上41414133251
123月未満41414133251
3月以上6月未満42424234261
6月以上9月未満43434335271
9月以上12月未満44444436281
12月以上45454537291
133月未満45454537291
3月以上6月未満46464638301
6月以上9月未満47474739311
9月以上12月未満48484840321
12月以上49494941331
143月未満49494941331
3月以上6月未満50505042341
6月以上9月未満51515143351
9月以上12月未満52525244361
12月以上53535345371
153月未満53535345371
3月以上6月未満54545446381
6月以上9月未満55555547391
9月以上12月未満56565648401
12月以上57575749411
163月未満57575749411
3月以上6月未満58585850421
6月以上9月未満59595951431
9月以上12月未満60606052441
12月以上61616153451
173月未満61616153451
3月以上6月未満62626254461
6月以上9月未満63636355471
9月以上12月未満64646456481
12月以上65656557491
183月未満65656557491
3月以上6月未満66666658501
6月以上9月未満67676759511
9月以上12月未満68686860521
12月以上69696961531
193月未満69696961531
3月以上6月未満70707062541
6月以上9月未満71717163551
9月以上12月未満72727264561
12月以上73737365571
203月未満73737365571
3月以上6月未満74747466582
6月以上9月未満75757567593
9月以上12月未満76767668604
12月以上77777769615
213月未満77777769615
3月以上6月未満78787870626
6月以上9月未満79797971637
9月以上12月未満80808072648
12月以上81818173659
223月未満81818173659
3月以上6月未満82828274669
6月以上9月未満838383756710
9月以上12月未満848484766810
12月以上858585776911
233月未満858585776911
3月以上6月未満868686787011
6月以上9月未満878787797112
9月以上12月未満888888807212
12月以上898989817313
243月未満89898981  
3月以上6月未満90909082  
6月以上9月未満91919183  
9月以上12月未満92929284  
12月以上93939385  
253月未満93939385  
3月以上6月未満94949486  
6月以上9月未満95959587  
9月以上12月未満96969688  
12月以上97979789  
263月未満97979789  
3月以上6月未満98989890  
6月以上9月未満99999991  
9月以上12月未満10010010092  
12月以上10110110193  
273月未満101101101   
3月以上6月未満102102102   
6月以上9月未満103103103   
9月以上12月未満104104104   
12月以上105105105   
283月未満105105105   
3月以上6月未満106106106   
6月以上9月未満107107107   
9月以上12月未満108108108   
12月以上109109109   
293月未満109109    
3月以上6月未満110110    
6月以上9月未満111111    
9月以上12月未満112112    
12月以上113113    
303月未満113113    
3月以上6月未満114114    
6月以上9月未満115115    
9月以上12月未満116116    
12月以上117117    
313月未満117117    
3月以上6月未満118118    
6月以上9月未満119119    
9月以上12月未満120120    
12月以上121121    
323月未満121121    
3月以上6月未満122122    
6月以上9月未満123123    
9月以上12月未満124124    
12月以上125125    
333月未満125125    
3月以上6月未満126126    
6月以上9月未満127127    
9月以上12月未満128128    
12月以上129129    
343月未満129129    
3月以上6月未満130130    
6月以上9月未満131131    
9月以上12月未満132132    
12月以上133133    
353月未満133     
3月以上6月未満134     
6月以上9月未満135     
9月以上12月未満136     
12月以上137     
363月未満137     
3月以上6月未満138     
6月以上9月未満139     
9月以上12月未満140     
12月以上141     
373月未満141     
3月以上6月未満142     
6月以上9月未満143     
9月以上12月未満144     
12月以上145     
383月未満145     
3月以上6月未満146     
6月以上9月未満147     
9月以上12月未満148     
12月以上149     
ハ 医療職本給表の適用を受ける職員の新号給
旧号給旧級1級2級3級
経過期間
13月未満  1
3月以上6月未満  1
6月以上9月未満  1
9月以上12月未満  1
12月以上  1
23月未満111
3月以上6月未満222
6月以上9月未満333
9月以上12月未満444
12月以上555
33月未満555
3月以上6月未満666
6月以上9月未満777
9月以上12月未満888
12月以上999
43月未満999
3月以上6月未満101010
6月以上9月未満111111
9月以上12月未満121212
12月以上131313
53月未満131313
3月以上6月未満141414
6月以上9月未満151515
9月以上12月未満161616
12月以上171717
63月未満171717
3月以上6月未満181818
6月以上9月未満191919
9月以上12月未満202020
12月以上212121
73月未満212121
3月以上6月未満222222
6月以上9月未満232323
9月以上12月未満242424
12月以上252525
83月未満252525
3月以上6月未満262626
6月以上9月未満272727
9月以上12月未満282828
12月以上292929
93月未満292929
3月以上6月未満303030
6月以上9月未満313131
9月以上12月未満323232
12月以上333333
103月未満333333
3月以上6月未満343434
6月以上9月未満353535
9月以上12月未満363636
12月以上373737
113月未満373737
3月以上6月未満383838
6月以上9月未満393939
9月以上12月未満404040
12月以上414141
123月未満414141
3月以上6月未満424242
6月以上9月未満434343
9月以上12月未満444444
12月以上454545
133月未満454545
3月以上6月未満464646
6月以上9月未満474747
9月以上12月未満484848
12月以上494949
143月未満494949
3月以上6月未満505050
6月以上9月未満515151
9月以上12月未満525252
12月以上535353
153月未満535353
3月以上6月未満545454
6月以上9月未満555555
9月以上12月未満565656
12月以上575757
163月未満575757
3月以上6月未満585858
6月以上9月未満595959
9月以上12月未満606060
12月以上616161
173月未満616161
3月以上6月未満626262
6月以上9月未満636363
9月以上12月未満646464
12月以上656565
183月未満656565
3月以上6月未満666666
6月以上9月未満676767
9月以上12月未満686868
12月以上696969
193月未満696969
3月以上6月未満707070
6月以上9月未満717171
9月以上12月未満727272
12月以上737373
203月未満737373
3月以上6月未満747474
6月以上9月未満757575
9月以上12月未満767676
12月以上777777
213月未満777777
3月以上6月未満787878
6月以上9月未満797979
9月以上12月未満808080
12月以上818181
223月未満818181
3月以上6月未満828282
6月以上9月未満838383
9月以上12月未満848484
12月以上858585
233月未満858585
3月以上6月未満868686
6月以上9月未満878787
9月以上12月未満888888
12月以上898989
243月未満898989
3月以上6月未満909090
6月以上9月未満919191
9月以上12月未満929292
12月以上939393
253月未満939393
3月以上6月未満949494
6月以上9月未満959595
9月以上12月未満969696
12月以上979797
263月未満979797
3月以上6月未満989898
6月以上9月未満999999
9月以上12月未満100100100
12月以上101101101
273月未満101101101
3月以上6月未満102102102
6月以上9月未満103103103
9月以上12月未満104104104
12月以上105105105
283月未満105105105
3月以上6月未満106106106
6月以上9月未満107107107
9月以上12月未満108108108
12月以上109109109
293月未満109109109
3月以上6月未満110110110
6月以上9月未満111111111
9月以上12月未満112112112
12月以上113113113
303月未満113113113
3月以上6月未満114114114
6月以上9月未満115115115
9月以上12月未満116116116
12月以上117117117
313月未満117117117
3月以上6月未満118118118
6月以上9月未満119119119
9月以上12月未満120120120
12月以上121121121
323月未満121121 
3月以上6月未満122122 
6月以上9月未満123123 
9月以上12月未満124124 
12月以上125125 
333月未満125125 
3月以上6月未満126126 
6月以上9月未満127127 
9月以上12月未満128128 
12月以上129129 
343月未満129129 
3月以上6月未満130130 
6月以上9月未満131131 
9月以上12月未満132132 
12月以上133133 
353月未満133133 
3月以上6月未満134134 
6月以上9月未満135135 
9月以上12月未満136136 
12月以上137137 
363月未満137137 
3月以上6月未満138138 
6月以上9月未満139139 
9月以上12月未満140140 
12月以上141141 
373月未満141141 
3月以上6月未満142142 
6月以上9月未満143143 
9月以上12月未満144144 
12月以上145145 
383月未満145145 
3月以上6月未満146146 
6月以上9月未満147147 
9月以上12月未満148148 
12月以上149149 
393月未満149  
3月以上6月未満150  
6月以上9月未満151  
9月以上12月未満152  
12月以上153  
403月未満153  
3月以上6月未満154  
6月以上9月未満155  
9月以上12月未満156  
12月以上157  
413月未満157  
3月以上6月未満158  
6月以上9月未満159  
9月以上12月未満160  
12月以上161  
附則別表第3(附則第5項関係)
職務の級の最高号給を超える職員の級及び号給の切替表
イ 一般職本給表の適用を受ける職員
旧級経過期間3月未満3月以上6月未満6月以上9月未満9月以上12月未満12月以上
旧本給月額
1最高号給を超える本給月額学長が別に定める号給
2最高号給を超える本給月額93(最高号給)
3最高号給を超える本給月額125(最高号給)
4     
365,4008585868687
367,6008787888889
369,8008990919293
372,0009394959697
374,200979899100101
376,400101102103104105
378,600105106107108109
380,800109109110110111
383,000111111112112113
上記を超える本給月額113(最高号給)
5383,000109110111112113
上記を超える本給月額113(最高号給)
6418,7008990919293
上記を超える本給月額93(最高号給)
7429,2007778798081
432,7008182838485
上記を超える本給月額85(最高号給)
8453,2006970717273
456,8007374757677
上記を超える本給月額77(最高号給)
9489,4005354555657
493,5005758596061
上記を超える本給月額61(最高号給)
10513,0003738394041
517,4004142434445
上記を超える本給月額45(最高号給)
11580,3003738394041
上記を超える本給月額41(最高号給)
ロ 教育本給表の適用を受ける職員
旧級経過期間3月未満3月以上6月未満6月以上9月未満9月以上12月未満12月以上
旧本給月額
1355,500149150151152153
357,700153154155156157
上記を超える本給月額157(最高号給)
2412,200133134135136137
415,000137138139140141
上記を超える本給月額141(最高号給)
3472,500109110111112113
475,500113114115116117
上記を超える本給月額117(最高号給)
4505,3009394959697
508,600979899100101
上記を超える本給月額101(最高号給)
5592,8007374757677
597,4007778798081
上記を超える本給月額81(最高号給)
ハ 医療職本給表の適用を受ける職員
旧級経過期間3月未満3月以上6月未満6月以上9月未満9月以上12月未満12月以上
旧本給月額
1     
321,000161162163164165
322,800165166167168169
上記を超える本給月額169(最高号給)
2369,600149150151152153
上記を超える本給月額153(最高号給)
3396,600121122123124125
上記を超える本給月額125(最高号給)
附 則(平成18年度就業規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(平成20年3月31日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)
2 平成20年3月31日までの間においては、第14条の2第1項第1号中「100分の6」とあるのは「100分の4」と、同項第2号中「100分の3」とあるのは「100分の2」とする。
(広域異動手当に関する経過措置)
3 第14条の2の規定は、平成16年4月2日からこの規則の施行の日の前日までの間の異動等についても適用する。この場合において、同条第1項中「当該異動等の日から」とあるのは、「平成19年4月1日から当該異動等の日以後」とする。
附 則(平成19年度就業規則第6号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成19年度就業規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成20年2月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年12月期の勤勉手当の総額に関する特例)
2 平成19年12月1日を基準日とする勤勉手当の総額を算出する場合にあっては、第28条第2項第1号の規定にかかわらず、同号中100分の72.5とあるのは100分の77.5と、100分の92.5とあるのは100分の97.5とそれぞれ読み替えて適用する。
附 則(平成19年度就業規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年度就業規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度就業規則第1号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年度就業規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(本給の切替えに伴う経過措置)
2 平成18年4月1日(以下「18年切替日」という。)の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける本給月額が18年切替日の前日において受けていた本給月額(この規則の施行日において次の表に掲げる職員以外の職員にあっては、当該受けていた本給月額に100分の99.76を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(学長が定める職員を除く。)には本給月額のほか、その差額に相当する額を本給として支給する。
本給表職務の級号給
一般職本給表1級1号給から56号給まで
2級1号給から24号給まで
3級1号給から8号給まで
教育職本給表1級1号給から48号給まで
2級1号給から32号給まで
3級1号給から12号給まで
医療職本給表1級1号給から56号給まで
2級1号給から40号給まで
3級1号給から16号給まで
3 18年切替日からこの規則の施行日の前日までに本学に採用された職員のうち、平成17年度就業規則第9号附則第9項及び第10項に規定する本給を受けている者にあっては、18年切替日の前日に本学の職員であったものと仮定した場合に得られる本給月額(この規則の施行日において前項の表に掲げる職員以外の職員にあっては、当該受けていたものと仮定した場合に得られる本給月額に100分の99.76を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには本給月額のほか、その差額に相当する額を本給として支給する。
4 この規則の施行日以降、新たに本給表の適用を受けることとなった職員について、雇用の事情等を考慮して前2項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、本給を支給する。
5 この規則の施行日以降の平成17年度就業規則第9号附則第8項の規定は第2項と、同附則第9項及び第10項の規定は第3項とそれぞれ読み替えて適用する。
(常時勤務を要しない者の給与に関する特例)
6 この規則の施行日の前日から引き続き大学に雇用される者であって次の各号に定める者の給与額は、その雇用期間の末日まで(平成22年3月31日までの間に当該職員の雇用が更新されたときは、その更新前の雇用期間の末日まで)の間、改正後のこの規則にかかわらず、なお従前のとおりとする。
(1) 非常勤職員就業規則第2条第2号に掲げる短時間雇用職員
(2) 非常勤職員就業規則第2条第3号に掲げる有期契約職員
附 則(平成21年度就業規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年度就業規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(本給の切替えに伴う経過措置)
2 平成18年4月1日(以下「18年切替日」という。)の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける本給月額が18年切替日の前日において受けていた本給月額(平成21年12月1日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、平成26年3月31日までの間、本給月額のほか、その差額に相当する額(附則第6項に規定する特定職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を本給として支給する。
(1) 国立大学法人長岡技術科学大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成21年度就業規則第3号)附則第2項から第4項までの規定による本給の支給を受けた職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
3 この規則の施行の日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、本給を支給する。
4 この規則の施行の日以降に新たに本給表の適用を受けることとなった職員について、雇用の事情等を考慮して前2項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、本給を支給する。
5 この規則の施行の日以降の平成21年度就業規則第3号附則第2項から第4項までの規定は、附則第2項から第4項までの規定とそれぞれ読み替えて適用する。
附 則(平成22年度就業規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(平成23年4月1日における号給の調整)
2 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において第6条第4項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して学長が定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして学長が定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
3 前項の「平成23年4月1日において43歳に満たない職員」とは、昭和43年4月2日以後に生まれた職員をいう。
附 則(平成23年度就業規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24年4月1日における号給の調整)
2 平成24年4月1日において、学長が定める年齢に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の職員給与規則第6条第4項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下この項、次項及び第4項において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして学長が定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして学長が定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。
(平成25年4月1日における号給の調整)
3 平成25年4月1日において、学長が定める年齢に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整を考慮して調整の必要があるものとして学長が定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして学長が定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。
(平成26年4月1日における号給の調整)
4 平成26年4月1日において、学長が定める年齢に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして学長が定める職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
5 前項の学長が定める年齢及び学長が定める職員は、学長が別に定めるまでの間は、前項にあっては「人事院規則9―134(平成26年4月1日における号俸の調整)」の例による。この場合「人事院」とあるのは「学長」と読み替える等、この規則の趣旨に基づき運用するものとする。
附 則(平成24年度就業規則第1号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成24年度就業規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年度就業規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成25年度就業規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年度就業規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年11月25日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の第28条第2項及び国立大学法人長岡技術科学大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成22年度就業規則第5号)附則第9項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
3 平成27年3月31日までの間における第6条第5項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とする。
附 則(平成26年度就業規則第9号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(本給の切替えに伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける本給月額が同日において受けていた本給月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、本給月額のほか、その差額に相当する額(一般職本給表6級以上の適用を受ける職員及び教育職本給表5級以上の適用を受ける職員(再雇用職員を除く。以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を本給として支給する。
2 切替日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、本給を支給する。
3 切替日以降に新たに本給表の適用を受けることとなった職員について、採用の事情等を考慮して前2項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、本給を支給する。
第4条 削除
(広域異動手当に関する特例)
第5条 切替日から平成28年3月31日までの間に国家公務員等であった者から人事交流等により引き続き職員となった場合、又は出向職員のうち出向期間満了等により大学に職務復帰することになった場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る第14条の2第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の8」と、同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。
(広域異動手当に関する経過措置)
第6条 切替日前に国家公務員等であった者から人事交流等により引き続き職員となった場合、又は出向職員のうち出向期間満了等により大学に職務復帰することになった場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る第14条の2第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の6」と、同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の3」とする。
附 則(平成27年度就業規則第3号)
この規則は、平成28年1月28日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年度就業規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年度就業規則第3号)
この規則は、平成28年11月30日から施行する。ただし、この規則による改正後の第11条第1項及び別表第1から別表第3までの規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年度就業規則第17号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、この規則による改正後の第12条第1項ただし書及び第13条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、この規則による改正後の第12条第3項及び第13条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職本給の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び教育職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの(以下「一般職8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職9級以上職員等から一般職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(一般職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「二 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「
 
二 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(全号に該当する場合を除く。)
四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
 
」と、同条第2項中「扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職9級以上職員等から一般職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般職9級以上職員等以外の職員から一般職9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、この規則による改正後の第12条第1項ただし書及び第13条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、この規則による改正後の第12条第3項及び第13条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(一般職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び教育職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの(以下「一般職8級職員等」という。)にあっては、3、500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職9級以上職員等から一般職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(一般職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び一般職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職9級以上職員等から一般職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般職9級以上職員等以外の職員から一般職9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
3 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、この規則による改正後の第12条第1項ただし書並びに第13条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、この規則による改正後の第12条第3項及び第13条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「5級」とあるのは「5級以上」と、「一般職8級職員等」とあるのは「一般職8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職9級以上職員等から一般職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(一般職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び一般職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職9級以上職員等から一般職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般職9級以上職員等以外の職員から一般職9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「一般職8級職員等が一般職8級職員等及び一般職9級以上職員等」とあるのは「一般職8級以上職員等が一般職8級以上職員等」と、同項第6号中「一般職8級職員等及び一般職9級以上職員等」とあるのは「一般職8級以上職員等」と、「が一般職8級職員等」とあるのは「が一般職8級以上職員等」とする。
附 則(平成29年度就業規則第1号)
この規則は、平成30年1月26日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年度就業規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(平成30年4月1日における号給の調整)
2 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成27年1月1日において第6条第4項の規定により昇給した職員(以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして学長が定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
3 前項の学長が定める職員は、学長が別に定めるまでの間は、前項にあっては「人事院規則9―144(平成30年4月1日における号俸の調整)」の例による。この場合「人事院」とあるのは「学長」と読み替える等、この規則の趣旨に基づき運用するものとする。
附 則(平成30年度就業規則第4号)
この規則は、平成31年1月9日から施行し、施行日に在職する職員に限り、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成30年度就業規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年度就業規則第5号)
(施行日)
1 この規則は、令和2年1月24日から施行し、施行日に在職する職員に限り平成31年4月1日から適用する。
(令和元年における勤勉手当の特例)
2 令和元年6月期及び12月期に支給する勤勉手当の総額の限度額を算定する際に用いる割合は、附則第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる割合とする。
(1) 6月期 100分の92.5(特定管理職員にあっては、100分の112.5)
(2) 12月期 100分の97.5(特定管理職員にあっては、100分の117.5)
(給与規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 国立大学法人長岡技術科学大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成28年度就業規則第17号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附 則(令和元年度就業規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年度就業規則第2号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。ただし、改正後の第7条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年度就業規則第1号)
この規則は、令和4年4月19日から施行する。
附 則(令和4年度就業規則第7号)
(施行日)
1 この規則は、令和5年1月25日から施行し、施行日に在職する職員に限り、令和4年4月1日から適用する。
(令和4年度における特例)
2 令和4年6月期及び12月期に支給する期末手当の支給割合は、この規則による改正後の別表第4の規定にかかわらず、次の表に掲げる割合とする。
職員区分支給割合
期末手当特定管理職員(一般職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、別に定める職員を除く。))102.5/100
特定管理職員以外の職員122.5/100
再雇用職員 特定管理職員6月期55/100
12月期62.5/100
特定管理職員以外の職員6月期65/100
12月期72.5/100
3 令和4年6月期に支給する勤勉手当の総額の限度額を算定する際に用いる割合は、改正後の第28条第2項の規定にかかわらず、「100分の100」とあるのは「100分の95」と、「100分の120」とあるのは「100分の115」と、「100分の47.5」とあるのは「100分の45」と、「100分の57.5」とあるのは「100分の55」と読み替えて適用する。
附 則(令和5年度就業規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。
(60歳を超える職員の本給月額の特例)
2 当分の間、この規則の適用を受ける職員の本給月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第3項及び第5項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される本給表及び級号給による本給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
3 当分の間、この規則の適用を受ける職員の本給の調整額は、特定日以後、国立大学法人長岡技術科学大学本給の調整額規程の規定による当該職員に適用される本給表及び職務の級に応じた調整基本額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
4 前2項の規定は、教育職本給表3級以上の適用を受ける職員には適用しない。
(60歳を超える者の役職降任制度による特例)
5 この規則の施行の日以後に、職員就業規則第16条の2の規定により他の職へ降任された職員であって、当該他の職への降任された日(以下この項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員のうち、特定日に第2項の規定により当該職員の受ける本給月額(以下この項において「特定日本給月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた本給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎本給月額」という。)に達しないこととなる職員には当分の間、特定日以後、第2項の規定により当該職員の受ける本給月額のほか、基礎本給月額と特定日本給月額との差額に相当する額を本給として支給する。
6 前項の規定による本給の額と当該本給を支給される職員の受ける本給月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の本給月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎本給月額と特定日本給月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の本給月額と当該職員の受ける本給月額」とする。
7 第2項、第5項又は第6項の規定による本給を支給される職員に対する第25条第4項(第28条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「本給月額」とあるのは、「本給月額と令和5年度就業規則第2号附則第2項、第5項又は第6項の規定による本給の額との合計額」とする。
附 則(令和6年1月26日就業規則第9号)
(施行日)
1 この規則は、令和6年1月26日から施行し、施行日に在職する職員に限り、令和5年4月1日から適用する。
(令和5年度における特例)
2 令和5年6月期及び12月期に支給する期末手当の支給割合は、この規則による改正後の別表第4の規定にかかわらず、次の表に掲げる割合とする。
 職員区分 支給割合
 期末手当 特定管理職員(一般職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、別に定める職員を除く。)) 6月期 100/100
 12月期 105/100
 特定管理職員以外の職員 6月期 120/100
 12月期 125/100
 再雇用職員 特定管理職員 6月期 57.5/100
 12月期 60/100
 特定管理職員以外の職員 6月期 67.5/100
 12月期 70/100
3 改正後の第28条第2項の規定にかかわらず、令和5年6月期に支給する勤勉手当の総額の限度額を算定する際に用いる割合は、なお従前のとおりとし、令和5年12月期に支給する勤勉手当の総額の限度額を算定する際に用いる割合は「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の48.75」とあるのは「100分の50」と、「100分の58.75」とあるのは「100分の60」と読み替えて適用する。
附 則(令和6年度就業規則第4号)
(施行日)
1 この規則は、令和7年1月27日から施行し、施行日に在職する職員に限り、令和6年4月1日から適用する。
(令和6年度における特例)
2 令和6年6月期及び12月期に支給する期末手当の支給割合は、この規則による改正後の別表第4の規定にかかわらず、次の表に掲げる割合とする。
別表第4(第25条関係)
 職員区分支給割合
期末手当特定管理職員(一般職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、別に定める職員を除く。))6月期102.5/100
12月期107.5/100
特定管理職員以外の職員6月期122.5/100
12月期127.5/100
再雇用職員特定管理職員6月期58.75/100
12月期61.25/100
特定管理職員以外の職員6月期68.75/100
12月期71.25/100
3 改正後の第28条第2項の規定にかかわらず、令和6年6月期に支給する勤勉手当の総額の限度額を算定する際に用いる割合は、なお従前のとおりとし、令和6年12月期に支給する勤勉手当の総額の限度額を算定する際に用いる割合は「100分の105」とあるのは「100分の107.5」と、「100分の125」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の50」とあるのは「100分の51.25」と、「100分の60」とあるのは「100分の61.25」と読み替えて適用する。
附 則(令和6年度就業規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替)
2 令和7年4月1日(以下この附則において「切替日」という。)の前日において、本給表の適用を受けていた職員の切替日における号給(次項において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員(職務の級を異にする異動に準ずる異動をした者と同等であると学長が認めた者を含む。以下同じ。)の新号給については、その者が切替日において当該異動をした場合との権衡上必要と認められる限度において、学長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の第12条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、一般職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び教育職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものに対しては」と、同条第2項中「五 重度心身障害者」とあるのは「五 重度心身障害者 六 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
5 切替日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は、改正後の第14条第2項又は第3項の規定にかかわらず、人事院規則9-49-57附則第2条から第5条までの例に基づき算定した額とする。
(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)
6 改正後の第16条第4項及び第17条の規定は、切替日前に新たに本給表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(令和7年4月1日の号給切替に伴う60歳を超える者の役職降任制度による特例)
7 切替日以後に、職員就業規則第16条の2の規定により他の職へ降任された職員であって、当該他の職への降任された日(以下この項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員のうち、特定日(当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日をいう。この項において同じ。)に第2項の規定により当該職員の受ける本給月額(以下この項において「特定日本給月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた本給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎本給月額」という。)に達しないこととなる職員には当分の間、特定日以後、第2項の規定により当該職員の受ける本給月額のほか、基礎本給月額と特定日本給月額との差額に相当する額を本給として支給する。ただし、基礎本給月額の算出基礎となる本給月額が令和7年3月31日以前の本給月額となる場合、基礎本給月額の基礎となる本給月額に対応する本給を令和7年3月31日に受けていたものとして、同年4月1日に号給の切替等により受けることとなる号給に対応する本給月額を基礎として算出した額をその者の基礎本給月額とする。
附則別表(附則第2項関係)
イ 一般職の適用を受ける職員の新号給
旧号給職務の級
3級4級5級6級7級8級9級10級
10
11
12
13
1410
1511
1612
1713
18141010
19151111
20161212
21171313
2218141410 
2319151511 
2420161612 
2521171713 
262218181410 
272319191511 
282420201612 
292521211713 
302622221814 
312723231915 
322824242016 
332925252117 
343026262218 
353127272319 
363228282420 
373329292521 
383430302622 
393531312723 
403632322824 
413733332925 
423834343026  
433935353127  
444036363228  
454137373329  
464238383430   
474339393531   
484440403632   
494541413733   
504642423834   
514743433935   
524844444036   
534945454137   
545046464238   
555147474339   
565248484440   
575349494541   
585450504642   
595551514743   
605652524844   
615753534945   
6258545450    
6359555551    
6460565652    
6561575753    
6662585854    
6763595955    
6864606056    
6965616157    
7066626258    
7167636359    
7268646460    
7369656561    
7470666662    
7571676763    
7672686864    
7773696965    
7874707066    
7975717167    
8076727268    
8177737369    
8278747470    
8379757571    
8480767672    
8581777773    
86827878     
87837979     
88848080     
89858181     
90868282     
91878383     
92888484     
93898585     
9490       
9591       
9692       
9793       
9894       
9995       
10096       
10197       
10298       
10399       
104100       
105101       
106102       
107103       
108104       
109105       
110106       
111107       
112108       
113109       
ロ 教育職の適用を受ける職員の新号給
旧号給職務の級
3級4級5級6級
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2210 
2311 
2412 
2513 
261410 
271511 
281612 
291713 
301814 
311915 
322016 
332117 
342218 
352319 
362420 
372521 
382622 
392723 
402824 
412925 
423026 
433127 
443228 
453329 
463430 
473531 
483632 
493733 
503834 
513935 
524036 
534137 
544238 
554339 
564440 
57454110 
58464210 
59474310 
60484410 
61494511 
62504611 
63514711 
64524811 
65534911 
66545012 
67555112 
68565212 
69575312 
70585412 
71595513 
72605613 
73615713 
74625813 
75635913 
76646014 
77656114 
78666214 
79676314 
80686414 
81696515 
827066  
837167  
847268  
857369  
867470  
877571  
887672  
897773  
907874  
917975  
928076  
938177  
948278  
958379  
968480  
978581  
988682  
998783  
1008884  
1018985  
10290   
10391   
10492   
10593   
10694   
10795   
10896   
10997   
11098   
11199   
112100   
113101   
114102   
115103   
116104   
117105   
ハ 医療職の適用を受ける職員の新号給
旧号給職務の級
 3級
10
11
12
13
1410
1511
1612
1713
1814
1915
2016
2117
2218
2319
2420
2521
2622
2723
2824
2925
3026
3127
3228
3329
3430
3531
3632
3733
3834
3935
4036
4137
4238
4339
4440
4541
4642
4743
4844
4945
5046
5147
5248
5349
5450
5551
5652
5753
5854
5955
6056
6157
6258
6359
6460
6561
6662
6763
6864
6965
7066
7167
7268
7369
7470
7571
7672
7773
7874
7975
8076
8177
8278
8379
8480
8581
8682
8783
8884
8985
9086
9187
9288
9389
9490
9591
9692
9793
9894
9995
10096
10197
10298
10399
104100
105101
106102
107103
108104
109105
110106
111107
112108
113109
114110
115111
116112
117113
118114
119115
120116
121117
122118
123119
124120
125121
別表第1(第5条関係)
一般職本給表
(1/2)
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級
号給本給月額本給月額本給月額本給月額本給月額
再雇用職員以外の職員 
1183,500230,000265,300298,800321,300
2184,600231,500266,300300,300323,100
3185,800233,000267,300301,800324,900
4186,900234,500268,300303,200326,600
5188,000236,000269,300304,600328,300
6189,700237,500270,300305,700330,000
7191,300239,000271,300306,700331,700
8192,900240,500272,300307,900333,400
9194,500242,000273,300309,100335,000
10196,200243,400274,300310,700336,700
11197,800244,800275,300312,300338,400
12199,400246,200276,400313,900340,000
13201,000247,400277,400315,400341,500
14202,700248,600278,700317,000343,100
15204,400249,800280,000318,600344,700
16206,100251,000281,200320,200346,200
17207,400252,100282,500321,700347,600
18209,000253,200283,800323,400349,300
19210,600254,300285,000325,000350,900
20212,100255,400286,200326,600352,500
21213,600256,400287,300328,000353,700
22215,200257,400288,500329,700355,200
23216,800258,400289,800331,400356,700
24218,400259,400291,100333,000358,200
25220,000260,400292,400334,200359,900
26221,700261,300293,400336,100361,700
27223,000262,200294,400337,800363,400
28224,300263,100295,500339,400365,100
29225,600263,900296,600340,900366,500
30226,700264,700297,800342,500367,800
31227,800265,500298,900344,100369,000
32228,900266,300300,100345,700370,400
33230,000267,000301,300347,400371,500
34231,100267,800302,600349,200372,400
35232,200268,600303,900351,000373,400
36233,300269,300305,200352,800374,500
37234,400270,000306,500354,300375,300
38235,400270,800307,800355,700376,200
39236,400271,600309,100357,100377,100
40237,300272,300310,400358,500377,900
41238,200273,000311,700360,000378,700
42239,100273,800313,000360,800379,500
43239,900274,600314,300361,800380,300
44240,700275,300315,400362,800381,000
45241,400276,000316,300363,700381,700
46242,000276,700317,600364,800382,400
47242,600277,400318,900365,700383,100
48243,200278,100320,200366,700383,800
49243,800278,800321,400367,600384,300
50244,400279,500322,700368,300384,900
51245,000280,200323,900369,000385,500
52245,500280,900325,100369,600386,200
53246,000281,500326,400370,000386,600
54246,400282,200327,500370,600387,200
55246,700282,800328,600371,300387,800
56247,000283,500329,700372,000388,300
57247,300284,100330,400372,300388,700
58247,600284,800331,300373,000389,300
59247,900285,400332,000373,700389,900
60248,200286,100332,800374,300390,400
61248,500286,700333,600374,600390,800
62248,800287,400334,000375,100391,300
63249,100288,000334,600375,700391,800
64249,400288,500335,300376,300392,400
65249,700289,000336,100376,600392,700
66250,000289,600336,800377,200393,100
67250,300290,100337,500377,900393,500
68250,600290,700338,100378,500393,900
69250,900291,200338,600378,900394,200
70251,200291,700339,200379,400394,500
71251,500292,300339,700380,000394,800
72251,800292,900340,300380,500395,000
73252,100293,400340,600381,000395,200
74252,400293,900341,100381,600395,500
75252,700294,300341,500382,100395,800
76253,000294,600341,900382,400396,000
77253,300294,800342,300382,800396,200
78253,600295,100342,800383,300396,500
79253,900295,300343,300383,700396,800
80254,200295,600343,800384,100397,000
81254,500295,800344,100384,500397,200
82254,800296,000344,500385,000397,500
83255,100296,300344,900385,400397,800
84255,400296,500345,300385,800398,000
85255,700296,800345,600386,100398,200
86256,000297,100346,000
87256,300297,400346,400
88256,600297,700346,800
89256,900298,000347,000
90257,200298,300347,400
91257,500298,600347,800
92257,800299,000348,200
93258,100299,200348,400
94299,400348,800
95299,700349,200
96300,100349,500
97300,300349,800
98300,600350,200
99301,000350,600
100301,400351,000
101301,600351,500
102301,900351,900
103302,200352,300
104302,500352,700
105302,700353,200
106303,000353,600
107303,300353,900
108303,600354,200
109303,800354,700
110304,200
111304,600
112304,900
113305,100
114305,300
115305,600
116306,000
117306,200
118306,400
119306,700
120307,000
121307,400
122307,600
123307,900
124308,200
125308,500
再雇用職員 192,000219,500260,000279,700294,900
(2/2)
職員の区分職務の級6級7級8級9級10級
号給本給月額本給月額本給月額本給月額本給月額
再雇用職員以外の職員 
1355,200408,300458,300510,200550,800
2356,900410,200463,800517,100558,000
3358,500412,100468,800522,300564,100
4360,100413,900473,500526,600569,100
5361,700415,700477,500530,100573,100
6363,500417,500481,000533,400576,100
7365,000419,300484,000536,400578,600
8366,600421,100486,500538,900580,600
9368,000422,700488,500540,900
10369,600424,200
11371,200425,700
12372,700427,200
13374,600428,700
14376,500430,000
15378,400431,300
16380,200432,500
17381,700433,700
18383,500435,000
19385,200436,300
20386,800437,500
21388,500438,700
22389,900439,500
23391,300440,300
24392,700441,100
25394,100441,700
26395,300442,300
27396,500442,900
28397,500443,500
29398,600444,200
30399,800445,000
31400,900445,400
32402,000446,100
33402,700446,600
34403,400447,000
35404,100447,400
36404,800447,800
37405,400448,200
38406,000448,600
39406,500449,000
40406,900449,300
41407,300449,600
42407,500450,000
43407,800450,300
44408,100450,600
45408,400450,900
46408,700
47409,000
48409,300
49409,500
50409,800
51410,100
52410,400
53410,600
54410,900
55411,200
56411,500
57411,700
58412,000
59412,300
60412,500
61412,700
62413,000
63413,300
64413,500
65413,700
66414,000
67414,300
68414,500
69414,700
70415,000
71415,300
72415,500
73415,700
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
再雇用職員 320,600362,700396,200448,000528,700
別表第2(第5条関係)
教育職本給表
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級6級
号給本給月額本給月額本給月額本給月額本給月額本給月額
再雇用職員以外の職員 
1217,800261,400340,300393,600466,000563,800
2220,300263,600341,900395,300474,200571,100
3222,700265,700343,500396,700482,600577,100
4225,100267,600345,000398,000490,800582,100
5227,500269,400346,500399,200498,700586,100
6229,900270,900348,100400,200506,200589,100
7232,400272,400349,700401,200513,500591,400
8234,800273,900351,300402,200520,500593,400
9237,200275,700352,700403,100526,900
10239,000277,700354,700404,200532,300
11240,800279,700356,700405,300537,100
12242,600281,700358,700406,400541,500
13244,300283,700360,500407,500544,700
14245,900285,900362,100408,600547,600
15247,500288,000363,700409,700550,400
16249,000290,100365,300410,800552,800
17250,500292,000366,600411,900554,800
18251,900294,700368,100413,000
19253,200297,400369,500414,100
20254,600300,000370,800415,300
21255,900302,600372,100416,300
22257,400305,000373,300417,400
23258,900307,400374,500418,500
24260,400309,600375,600419,700
25261,900311,800376,700420,600
26263,600313,800378,100421,700
27265,300315,800379,400422,800
28267,000317,800380,700423,800
29268,600319,800382,000424,800
30270,500321,700383,300425,900
31272,400323,600384,600427,000
32274,300325,500385,900428,100
33276,100327,300387,200429,100
34277,300329,200388,400430,300
35278,500331,100389,600431,500
36279,600333,000390,700432,700
37280,600334,700391,800433,400
38281,600335,900393,000434,300
39282,600337,000394,100435,200
40283,600338,100395,200436,000
41284,600338,700396,300436,800
42285,700339,100397,500437,700
43286,800339,500398,700438,600
44287,700339,900399,800439,400
45288,600340,500400,800440,100
46289,600341,000401,800441,000
47290,600341,500402,800442,000
48291,500341,900403,700442,900
49292,400342,300404,900443,800
50292,900342,700406,300444,700
51293,300343,100407,700445,700
52293,900343,500409,100446,600
53294,300343,900409,900447,600
54294,700344,300410,900448,600
55295,000344,700411,900449,500
56295,400345,100413,000450,500
57295,800345,500413,900451,400
58296,300345,900414,700452,300
59296,800346,300415,500453,200
60297,200346,700416,200454,200
61297,600347,100416,900455,000
62298,000347,500417,800455,400
63298,400347,900418,600456,000
64298,800348,300419,200456,600
65299,200348,700419,800457,300
66299,600349,100420,300458,000
67300,000349,500420,700458,300
68300,400349,900421,100458,900
69300,800350,300421,400459,300
70301,200350,800421,800459,700
71301,600351,200422,100460,100
72302,000351,600422,500460,400
73302,400351,900422,800460,700
74302,800352,400423,200461,100
75303,200352,800423,600461,500
76303,600353,200424,000461,800
77303,900353,600424,300462,100
78304,300354,100424,600462,500
79304,700354,600425,000462,800
80305,100355,100425,300463,100
81305,400355,600425,600463,400
82305,800356,300426,000463,800
83306,200357,000426,300464,100
84306,600357,700426,600464,400
85306,900358,300426,900464,700
86307,300358,900427,200
87307,700359,500427,500
88308,100360,100427,800
89308,500360,600428,100
90308,900361,000428,400
91309,300361,400428,700
92309,700361,800429,000
93310,100362,200429,300
94310,600362,600429,600
95311,100363,100429,900
96311,500363,500430,200
97311,900364,100430,500
98312,400364,600430,800
99312,900365,000431,100
100313,500365,500431,400
101313,800365,900431,700
102314,100366,400432,000
103314,400366,700432,300
104314,700367,100432,600
105315,000367,600432,800
106315,300368,000
107315,600368,500
108315,800369,000
109316,100369,400
110316,400369,900
111316,800370,300
112317,200370,700
113317,500371,100
114317,900371,500
115318,200371,900
116318,500372,300
117318,700372,700
118319,000373,100
119319,400373,500
120319,800373,900
121320,000374,200
122320,300374,600
123320,600375,100
124321,000375,400
125321,200375,800
126321,400376,300
127321,700376,800
128322,000377,200
129322,200377,600
130322,500378,100
131322,900378,600
132323,100379,100
133323,300379,600
134323,600380,100
135324,000380,600
136324,200381,100
137324,400381,600
138324,600382,100
139324,800382,600
140325,100383,100
141325,500383,600
142325,800
143326,100
144326,400
145326,800
146327,100
147327,300
148327,600
149328,000
150328,300
151328,600
152328,800
153329,100
154329,400
155329,700
156330,000
157330,200
再雇用職員 240,100288,000299,000321,200406,100541,500
別表第3(第5条関係)
医療職本給表
職員の区分職務の級1級2級3級
号給本給月額本給月額本給月額
再雇用職員以外の職員 
1207,700240,600281,800
2209,600242,800282,300
3211,400245,000282,800
4213,100247,200283,300
5214,800249,400283,800
6216,700250,400284,300
7218,500251,300284,800
8220,200252,200285,300
9221,900253,100285,800
10223,900254,300286,300
11225,800255,400286,800
12227,700256,300287,300
13229,600257,100287,800
14231,600257,800288,300
15233,600258,500288,800
16235,600259,400289,300
17237,600260,500289,800
18239,600261,600290,300
19241,700262,700290,800
20243,700263,800291,300
21245,600264,900291,800
22246,800266,000292,300
23248,000267,100292,800
24249,100268,200293,300
25250,200269,200293,800
26251,100270,300294,400
27252,000271,400295,200
28252,900272,400296,000
29253,700273,400296,700
30254,500274,100297,500
31255,200274,800298,300
32255,900275,500299,100
33256,700276,200299,800
34257,500276,800300,600
35258,300277,300301,400
36259,000277,800302,100
37259,700278,300302,900
38260,600278,900303,700
39261,500279,400304,500
40262,300279,900305,300
41263,100280,300306,000
42264,000280,800307,000
43264,800281,300308,000
44265,600281,800308,900
45266,400282,300309,800
46267,100282,800310,800
47267,800283,300311,800
48268,400283,800312,700
49269,000284,300313,600
50269,500284,800314,600
51270,000285,300315,600
52270,400285,800316,600
53270,800286,300317,400
54271,300286,800318,400
55271,800287,300319,400
56272,200287,800320,300
57272,600288,300321,200
58273,000289,100322,200
59273,400289,900323,200
60273,800290,600324,100
61274,200291,300325,000
62274,600292,200326,200
63275,000293,100327,400
64275,400293,900328,600
65275,800294,700329,300
66276,200295,600330,400
67276,600296,400331,500
68277,000297,200332,400
69277,400298,000333,500
70277,900298,900334,200
71278,400299,800335,300
72278,800300,700336,400
73279,200301,600337,500
74279,800302,500338,700
75280,400303,400339,800
76280,900304,300340,900
77281,400305,100342,000
78282,000306,100343,100
79282,600307,100344,100
80283,100308,000345,200
81283,600308,500346,100
82284,100309,400347,100
83284,600310,300348,000
84285,100311,100349,000
85285,600311,900349,900
86286,100312,900350,700
87286,600313,900351,500
88287,100314,900352,300
89287,600315,800352,900
90288,100316,900353,500
91288,600317,900354,100
92289,100318,900354,700
93289,600319,700355,100
94290,200320,400355,500
95290,800321,100356,000
96291,400321,700356,400
97292,000322,200356,900
98292,500322,500357,300
99293,000323,100357,800
100293,500323,700358,200
101294,000324,100358,500
102294,500324,700359,000
103295,000325,300359,400
104295,400325,800359,700
105295,800326,200360,100
106296,300326,700360,600
107296,800327,200361,100
108297,100327,700361,600
109297,300328,100362,100
110297,600328,500362,600
111297,800328,800363,100
112298,100329,100363,500
113298,400329,400363,900
114298,600329,800364,300
115298,900330,100364,800
116299,100330,400365,300
117299,400330,600365,700
118299,700330,900366,200
119300,000331,200366,700
120300,300331,400367,200
121300,600331,600367,500
122301,000331,900
123301,300332,200
124301,600332,500
125301,800332,700
126302,000333,000
127302,300333,400
128302,700333,600
129302,900333,800
130303,200334,000
131303,600334,400
132304,000334,600
133304,200334,900
134304,500335,300
135304,800335,700
136305,100336,100
137305,300336,400
138305,600336,800
139305,900337,200
140306,200337,600
141306,400337,900
142306,800338,300
143307,200338,600
144307,500339,000
145307,700339,300
146307,900339,700
147308,200340,100
148308,600340,500
149308,800340,800
150309,000341,200
151309,300341,600
152309,600342,000
153310,000342,300
154310,200
155310,400
156310,700
157311,000
158311,300
159311,600
160311,900
161312,300
162312,600
163312,900
164313,200
165313,600
166313,900
167314,200
168314,500
169314,900
再雇用職員 239,700260,200267,500
別表第4(第25条関係)
職員区分支給割合
期末手当特定管理職員(一般職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、別に定める職員を除く。))105/100
特定管理職員以外の職員125/100
再雇用職員特定管理職員60/100
特定管理職員以外の職員70/100