○国立大学法人長岡技術科学大学年俸制適用職員給与規則
(平成26年3月28日就業規則第16号)
改正
平成26年度就業規則第3号
令和元年度就業規則第13号
令和2年度就業規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第28条第2項に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「大学」という。)に勤務する年俸制の適用を受ける職員(以下「年俸制適用職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「基本型年俸」とは、国内外において優れた活躍をしている研究者及び教育研究に優れた教員、管理運営の職にある職員の確保及び活性化を目的として雇用される者に支払うものをいう。
2 この規則において「若手教員研究支援型年俸」とは、特定研究分野の優れた若手の研究者の確保を目的として雇用される者に支払うものをいう。
(適用範囲)
第3条 基本型年俸は、次の各号に掲げる者に適用することができる。
(1) 優れた活躍実績がある教員
(2) 顕著な活躍が期待できる教員
(3) 管理運営の職にある職員
2 若手教員研究支援型年俸は、任期を定め研究分野を特定した優れた教員に適用することができる。任期の取扱いについては、国立大学法人長岡技術科学大学教員の任期に関する規程に定めるところによる。
3 前2項の適用は、当該職員と協議の上で決定するものとする。
(給与の種類)
第4条 年俸制適用職員の給与の種類は、年俸及び諸手当とする。
2 年俸制適用職員の年俸は、基本給及び評価給で構成するものとし、その者の経験、能力、業績等に応じて、当該職員と協議の上、別表に定める号給により学長が決定するものとする。ただし、雇用契約期間が1年に満たない場合における年俸の額は、別表に定める号給の額を基準として、当該雇用契約期間に応じて決定するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、学長が必要と認める場合の年俸は個別に定めることができる。
4 雇用契約初年度の翌年度以降の年俸を決定する場合において、年度ごとの業績等に応じて、別表に定める号給の額に改定できるものとする。
5 評価給は、前年度の業績等に応じて、その者の号給の評価給の額に別に定める率を乗じた額とすることができる。
6 諸手当は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、入試手当、管理職員特別勤務手当、及び寒冷地手当とし、長岡技術科学大学職員給与規則(以下「職員給与規則」という。)第10条から第18条の2まで、第24条、第29条から第32条まで及び第35条の規定を準用する。
7 給与は、年俸の12分の1に相当する額(以下「年俸月額」という。)を毎月1回、その月の21日(ただし、21日が休日(国立大学法人長岡技術科学大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則第4条に規定する休日をいう。)に当たるときはその前日以前で直近の休日でない日とする。以下「給与支給日」という。)に支給する。
(超過勤務手当)
第5条 業務上の必要により所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた年俸制適用職員には、超過勤務手当として、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定める割合(その勤務が深夜(午後10時から翌日午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われた場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を一の月の初日から末日までを一計算期間とし、勤務実績に基づき翌月の給与支給日に支給する。
(1) 1日について7時間45分を超える勤務 100分の125
(2) 1週間について38時間45分を超える勤務(前号に掲げる勤務を除く。) 100分の125
(休日給)
第6条 休日において勤務することを命ぜられた年俸制適用職員には、休日給として勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を一の月の初日から末日までを一計算期間とし、勤務実績に基づき翌月の給与支給日に支給する。
(月60時間を超える超過勤務等に対する割増率)
第7条 前2条の規定にかかわらず、前2条に規定する一計算期間において、第5条に規定する超過勤務の時間と前条に規定する休日(労働基準法第35条に規定する休日(以下「法定休日」という。)に勤務した時間を除く。)に勤務した時間の合計の時間が60時間を超えることとなる職員には、その60時間を超えて勤務した時間に対して、それぞれ次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定める割合を乗じて得た額を前2条に定める方法及び日に支給する。
(1) 超過勤務手当 100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の25を加算した割合)
(2) 休日給(法定休日に勤務した時間を除く。) 100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は100分の25を加算した割合)
(給与の支払)
第8条 この規則に基づく給与は、通貨で、直接年俸制適用職員にその全額を支払わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第24条第1項ただし書きに定める場合においては、通貨以外のもので支払い、また、給与の一部を控除して支払うことができる。
3 前2項の場合において、誤算あるいは過払いが生じた場合には、当該年俸制適用職員に予告した上で翌月の給与から控除する。
4 第5条から前条までの規定は、第3条第1項第3号に掲げる職員には適用しない。
(日割り計算)
第9条 月の中途で採用、昇格又は退職した年俸制適用職員の年俸月額は、職員給与規則第8条の例に準じて支給する。この場合において、同条中「基本給」及び「基本給額」とあるのは「年俸月額」と、「昇給、昇格等により」とあるのは「年俸の決定により」と読み替えるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第10条 第5条又は第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、年俸月額、地域手当、広域異動手当、管理職手当、初任給調整手当及び寒冷地手当の月額の合計額を1か月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額(当該得た額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。
(給与の減額)
第11条 年俸制適用職員が月の初日から月末までの間の所定の勤務時間内において勤務しないときは、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認等のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を年俸月額から減額して支給する。
2 前項に定める給与を減額する時間の合計に1時間未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(年俸月額の半減)
第12条 前条第1項の規定にかかわらず、年俸制適用職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(健康診断後の事後措置の実施に当たり、伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者である年俸制適用職員のうち、他の職員に感染のおそれが高いと認められる年俸制適用職員についてやむを得ないと認めた場合の措置に限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、年俸月額の半額を減じて支給する。
2 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給与の計算その他年俸月額の半減に関し必要な事項は、国立大学法人長岡技術科学大学本給の半減規則を準用する。
(育児休業者等の給与)
第13条 国立大学法人長岡技術科学大学職員の育児休業・介護休業等に関する規則(以下「育児休業等規則」という。)の規定による育児休業又は介護休業をする年俸制適用職員について、その育児休業又は介護休業している期間については、給与を支給しない。
2 年俸制適用職員が育児休業等規則により育児部分休業又は介護部分休業により勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額を年俸月額から減額して支給する。
(休職者の給与)
第14条 年俸制適用職員が職員就業規則第13条第1項に規定する事由に該当して休職にされた場合の給与の支給については、職員給与規則第36条の規定を準用する。
(有給休暇期間中の給与)
第15条 年俸制適用職員が国立大学法人長岡技術科学大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則第15条に定める年次有給休暇の期間及び同規則第20条に定める特別休暇が承認された期間(休日である期間を除く。)又は同規則第22条に定める職務専念義務免除が承認された期間中の給与は、その者の所定の勤務時間を勤務した場合に支給される通常の給与を支払う。
(端数計算)
第16条 第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第5条又は第6条により勤務1時間につき支給する超過勤務手当及び休日給の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年度就業規則第3号)
1 この規則は、平成26年11月25日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
2 国立大学法人長岡技術科学大学産学融合トップランナー養成センター年俸制適用職員給与規則(平成19年9月28日就業規則第8号)は廃止する。
附 則(令和元年度就業規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年度就業規則第6号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。ただし、改正後の第4条第7項の規定は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
年俸制職員本給表
号給年俸年俸の構成
基本給評価給
  
15,400,0003,780,0001,620,000
25,700,0003,990,0001,710,000
36,000,0004,200,0001,800,000
46,300,0004,410,0001,890,000
56,600,0004,620,0001,980,000
66,900,0004,830,0002,070,000
77,200,0005,040,0002,160,000
87,500,0005,250,0002,250,000
97,800,0005,460,0002,340,000
108,100,0005,670,0002,430,000
118,400,0005,880,0002,520,000
128,700,0006,090,0002,610,000
139,000,0006,300,0002,700,000
149,300,0006,510,0002,790,000
159,600,0006,720,0002,880,000
169,900,0006,930,0002,970,000
1710,200,0007,140,0003,060,000
1810,500,0007,350,0003,150,000
1910,800,0007,560,0003,240,000
2011,100,0007,770,0003,330,000
2111,400,0007,980,0003,420,000
2211,700,0008,190,0003,510,000
2312,000,0008,400,0003,600,000
2412,300,0008,610,0003,690,000
2512,600,0008,820,0003,780,000
2612,900,0009,030,0003,870,000
2713,200,0009,240,0003,960,000
2813,500,0009,450,0004,050,000
2913,800,0009,660,0004,140,000
3014,100,0009,870,0004,230,000
3114,400,00010,080,0004,320,000
3214,700,00010,290,0004,410,000
3315,000,00010,500,0004,500,000
3415,300,00010,710,0004,590,000
3515,600,00010,920,0004,680,000