○国立大学法人長岡技術科学大学基本給等の支給規則
(平成16年4月1日就業規則第6号) |
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(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第8条及び第35条に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「大学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の給与の支給に関する事項を定めることを目的とする。
2 本給等の支払は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及び給与規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(給与の支払の原則)
第2条 何人も法律又は書面による労使協定によって特に認められた場合を除き、職員の給与からその職員が支払うべき金額を差し引き又は差し引かせてはならない。
2 職員の給与は、法律又はこの規則によって特に認められた場合を除き、直接その職員に支払わなければならない。
(振込みによる給与の支払)
第3条 学長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員から申出があった場合において、大学の定める基準に該当するときは、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金又は貯金への振込み(以下「振込み」という。)の方法によって支払うことができる。
2 前項の申出は、別紙の書面を学長に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。
3 前項の書面には、振込みを希望する金額、振込みを受ける預金又は貯金の口座その他振込みの実施に必要な事項(申出を変更する場合にあっては、変更しようとする事項)を記載しなければならない。
(本給の支給)
第4条 月の初日から末日までの期間(以下「計算期間」という。)中の給与規則第7条に規定する日(以下「支給定日」という。)後において新たに職員となった者及び計算期間中の支給定日前において退職し、解雇され又は死亡した職員には、その際本給を支給する。
[給与規則第7条]
第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀、帰郷その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために本給を請求した場合には、計算期間中本給の支給定日前であっても、請求の日までの本給を日割計算によりその際支給する。
第6条 職員が計算期間の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその計算期間の本給は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 在籍出向を命ぜられ、又は在籍出向の終了により大学に復帰した場合
(3) 育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 介護休業を始め、又は介護休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 計算期間の初日から引き続いて休職にされ、在籍出向を命ぜられ、育児休業をし、介護休業をし、又は停職にされている職員が、本給の支給定日後に復職し、又は職務若しくは大学に復帰した場合には、その計算期間中の本給をその際支給する。
(管理職手当の支給)
第7条 管理職手当は、本給の支給方法に準じて支給する。
第8条 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与規則第36条第1項の場合及び職務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)第7条に規定する通勤による負傷若しくは疾病(就業規則第13条第1項第6号に規定する派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は労災法第7条に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。))は、管理職手当は支給することができない。
(初任給調整手当、地域手当及び広域異動手当)
第9条 初任給調整手当、地域手当及び広域異動手当は、本給の支給方法に準じて支給する。
(扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の支給)
第10条 扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、本給の支給方法に準じて支給する。ただし、本給の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
(特殊勤務手当、入試手当、超過勤務手当、休日給及び管理職員特別勤務手当の支給)
第11条 特殊勤務手当、入試手当、超過勤務手当、休日給及び管理職員特別勤務手当は、一の計算期間の分を次の計算期間における本給の支給定日に支給する。ただし、特別の事情がある場合には、学長が別の取扱いをすることができる。
第12条 特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給及び管理職員特別勤務手当は、前条の規定にかかわらず、職員が第5条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員が退職し若しくは解雇され又は死亡した場合には、その退職し若しくは解雇され又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。
[第5条]
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、給与の支給に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則のうち、次に掲げる各号の運用については、学長が別に定めるまでの間は、当該各号に掲げるもののほか、人事院規則9―7(俸給等の支給)の運用について(昭和28年給実甲第65号。以下「俸給等支給の運用」という。)のうち、当該各号に掲げるものの例による。この場合、「人事院」とあるのは、「学長」又は「大学」と読み替える等、この規則、労基法及び運用の趣旨に基づき運用するものとする。
(1) 第3条関係 俸給等支給の運用第1条の3関係
(2) 第4条関係 俸給等支給の運用第2条関係
(3) 第6条関係 俸給等支給の運用第5条関係
(4) 第13条関係 俸給等支給の運用第13条関係
附 則(平成17年度就業規則第10号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度就業規則第6号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日就業規則第14号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。