○国立大学法人長岡技術科学大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程
(平成16年4月1日就業規則第14号)
改正
平成17年3月31日就業規則第44号
平成17年度就業規則第14号
平成18年度就業規則第8号
平成19年度就業規則第10号
平成19年度就業規則第19号
平成20年度就業規則第3号
平成20年度就業規則第8号
平成22年度就業規則第12号
平成23年度就業規則第2号
平成23年度就業規則第9号
平成24年度就業規則第3号
平成24年度就業規則第17号
平成25年度就業規則第5号
平成25年度就業規則第13号
平成26年度就業規則第4号
平成26年度就業規則第10号
平成27年度就業規則第4号
平成27年度就業規則第14号
平成28年度就業規則第4号
平成28年度就業規則第13号
平成28年度就業規則第20号
平成29年度就業規則第2号
平成29年度就業規則第10号
平成29年度就業規則第13号
平成30年度就業規則第5号
令和元年度就業規則第6号
令和3年4月1日就業規則第15号
令和4年度就業規則第9号
令和5年度就業規則第5号
令和6年1月26日就業規則第11号
令和5年度就業規則第16号
令和6年度就業規則第14号
第1章 総則
(総則)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第5条第3項の規定による職務の級についての標準的な職務の内容、同規則第6条に規定する職員の職務の級及び号給を決定する場合の基準等については、別に定める場合を除き、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 給与規則第5条第1項の本給表(以下「本給表」という。)のうちいずれかの本給表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の本給表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の本給表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 職員採用試験 国立大学法人等職員採用試験をいう。
第2章 級別標準職務及び級別定数
(級別標準職務)
第3条 給与規則第5条第3項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定める級別標準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
(級別定数)
第4条 給与規則第6条第1項の規定による職務の級の定数は、組織ごとに、かつ、職名別に、学長が定める。
2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、学長の定めるところにより、その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数、他の職名(学長の定める同等以下の職務に係るものに限る。)の同一若しくは下位の職務の級の定数又は学長の定める他の本給表のこれらに相当する職務の級の定数に流用することができる。
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規程において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第6条 級別資格基準表は、その者に適用される本給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 一般職本給表級別資格基準表の試験欄の「職員採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 職員採用試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 前号に掲げる試験以外の試験(以下「その他の試験」という。)の結果に基づいて一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の適用を受ける国家公務員(以下「給与法適用職員」という。)となり、その後人事交流等により引き続いて職員となった者
(3) その他の試験の結果に基づいて給与法適用職員となり、その後人事交流等により引き続いて国立大学法人長岡技術科学大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則第15条第1項第3号に規定する国家公務員等(以下「国家公務員等」という。)となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者
(4) 第1号に該当し、その後人事交流等により引き続いて国家公務員等となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 一般職本給表級別資格基準表の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、職員採用試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「職員採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
5 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の調整)
第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。
(経験年数の取扱いの特例)
第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(特定の職員の在級年数の取扱い)
第10条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。
(1) 第17条、第17条の2又は第17条の3の規定の適用を受けた職員及び第18条第1号又は第2号に該当し、同条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ学長の承認を得て定める期間
(2) 第24条第1項又は第26条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ学長の承認を得て定める期間
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(新たに職員となった者の職務の級)
第11条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
2 第17条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第18条第1号若しくは第2号に規定する職に採用された者に前項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、学長の定めるところにより、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。
(新たに職員となった者の号給)
第12条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第22条第1項又は第23条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第14条から第18条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。
(初任給基準表の適用方法)
第13条 初任給基準表は、その者に適用される本給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるもの(同条第3項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の区分によるものとする。)とし、初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「職員採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、「大学卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号、第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって学長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して学長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第7の2イに定める一般職本給表7級以下職員等昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数(一般職本給表の適用を受ける職員で、その職務の級が8級以上であるもの又は教育職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上である職員にあっては、別表第7の2ロに定める一般職本給表8級以上職員等昇給号給数表のC欄に掲げる号給数)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(学長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で学長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 第6条第2項第1号に掲げる者 職員採用試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「職員採用試験」にあっては「大学卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 第6条第2項第2号から第4号までに掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(前条第1項の規定の適用を受ける者等で学長の定めるものにあっては、学長の定めるところにより得られる経験年数)
(3) 第6条第3項の規定の適用を受ける者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。第5号において同じ。)以外の号給である者にあっては、その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数)
(4) 前3号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(5) 第1号から第3号までに該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。
3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第7条から第9条までの規定を準用する。
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第16条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により採用する場合の号給)
第17条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、学長の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。
(1) 国家公務員等
(2) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第78条第4号の規定により官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(3) 法令の規定により任期が定められている国家公務員でその任期が満了したもの
(4) 前各号に掲げる者に準ずる者として学長が定める者
第17条の2 前条に規定する職員のうち、給与法適用職員から人事交流等により、引き続いて職員となった者については、前条の規定にかかわらず、次項及び第3項の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。
2 前項の職員の職務の級は、その採用後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
3 第1項の職員の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 職員となる前日において給与法適用職員として行政職(一)俸給表、教育職(一)俸給表又は医療職(三)俸給表の適用を受けていた者のうち、その者の採用の日に適用される本給表が、行政職(一)俸給表にあっては一般職本給表、教育職俸給表(一)にあっては教育職本給表、医療職俸給表(三)にあっては医療職本給表となる者であって、かつ、その職務の級が採用日の前後において同一の者 その者が職員となる前日に受けていた号俸と同じ額の号給
(2) 職員となる前日において行政職(一)俸給表、教育職(一)俸給表又は医療職(三)俸給表の適用を受けていた者のうち、その者の採用の日に適用される本給表が、行政職(一)俸給表にあっては一般職本給表、教育職俸給表(一)にあっては教育職本給表、医療職俸給表(三)にあっては医療職本給表となるものであって、かつ、その級が採用日の前後において異なることとなる者(第25条第1項第2号に該当する者を除く。) その者が職員となる前日に受けていた号俸をこの規程に基づく号給とみなして、この規程の昇格又は降格の規定を適用して得られる号給
(3) 前2号以外の職員 その者が職員となる前日に受けていた号俸をこの規程に基づく号給とみなして、同日に採用となった日に適用を受ける本給表への異動があったものとしてこの規程を適用し採用の日に受けることとなる号給
第17条の3 第17条に規定する職員のうち、給与法適用職員から人事交流等により、引き続いて給与法適用職員以外の国家公務員等となり、当該国家公務員等から人事交流等により、引き続いて職員となった者については、第17条の規定にかかわらず、次項及び第3項の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により採用した職員の職務の級を決定する場合に準用する。
3 第1項の職員の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 給与法適用職員から給与法適用職員以外の国家公務員等となった日の前日において、給与法適用職員として行政職(一)俸給表、教育職(一)俸給表又は医療職(三)俸給表の適用を受けていた者のうち、その者の採用の日に適用される本給表が、行政職(一)俸給表にあっては一般職本給表、教育職俸給表(一)にあっては教育職本給表、医療職俸給表(三)にあっては医療職本給表となる者 その者が給与法適用職員以外の国家公務員等となった日の前日の号俸を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮しつつ昇格、昇給等の規定を適用して再計算した場合に、その者が職員となる前日に受けることとなる号俸をこの規程に基づく号給とみなして、この規程の昇格又は降格の規定を適用し、又は引き続き同一の職務の級にとどまらせて採用の日に受けることとなる号給
(2) 前号以外の職員 その者が給与法適用職員以外の国家公務員等となった日の前日の号俸を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮しつつ昇格、昇給等の規定を適用して再計算した場合に、その者が職員となる前日に受けることとなる号俸をこの規程に基づく号給とみなして、同日に採用となった日に適用を受ける本給表への異動があったものとしてこの規程を適用し採用の日に受けることとなる号給
(特殊な職に採用する場合等の号給)
第18条 次に掲げる場合において、号給の決定について第15条又は第16条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ学長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。
(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある教授、准教授等の職に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級(同表の表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合で学長の定めるときに限り、上位の職務の級)に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、学長の定めるところによるときは、この限りでない。
(上位資格の取得等による昇格)
第20条 職員が第6条第2項第1号に該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第21条 就業規則第13条第1項第6号の規定により休職にされている職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合又は学長が定めるこれに準ずる場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第19条の規定にかかわらず、学長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ学長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される本給表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 第20条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前各項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、昇格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近上位の額の号給)とする。
(降格)
第23条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第23条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される本給表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の3に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ学長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた本給月額に達しない額の号給でなければならない。
第6章 初任給基準又は本給表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第24条 職員を本給表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)
第25条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 平成16年4月1日以後に新たに職員となった者(次号に掲げる者を除く。) 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(2) 承継職員(給与規則(平成16年就業規則第5号)附則第2項の適用を受けた者をいう。以下第27条において同じ。)並びに平成16年4月1日以後に新たに職員となった者のうち学長の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を学長の定めるところにより調整した場合に得られる号給
2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。
3 第22条及び第23条の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。
(本給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第26条 職員を本給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
2 第24条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。
(本給表の適用を異にする異動をした職員の号給)
第27条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 平成16年4月1日以後に新たに職員となった者(次号に掲げる者を除く。) 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(2) 承継職員並びに平成16年4月1日以後に新たに職員となった者のうち、その号給の決定について第17条、第17条の2、第17条の3又は第18条の規定の適用を受けた者及び学長の定める者 あらかじめ学長の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
2 第25条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。
(役員から異動した職員の号給)
第28条 役員が本給表の適用を受けることとなった場合におけるその者の異動後の号給は、あらかじめ学長の承認を得て決定するものとする。
第7章 削除
第29条から
第32条まで 削除
第8章 昇給
(昇給日)
第33条 給与規則第6条第4項の初任給、昇格等基準規程で定める日は、第37条又は第38条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第34条 給与規則第6条第4項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(昇給区分及び昇給の号給数)
第35条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、学長の定めるところにより行うものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 学長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D
(2) 学長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ学長の承認を得て、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、学長の定める割合におおむね合致していなければならない。
5 給与規則第6条第4項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7の2に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(学長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で学長の定める号給数)とする。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第24条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
9 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の現員数、第4項の学長の定める割合等を考慮して学長の定める号給数を超えてはならない。
第36条 削除
(研修、表彰等による昇給)
第37条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、学長の定めるところにより、当該各号の定める日に、給与規則第6条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、業務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 就業規則第22条第5号の規定により解雇する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第38条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、給与規則第6条第4項の規定により昇給させることができる。
第39条から
第42条まで 削除
第9章 特別の場合における号給の決定
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第43条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第22条第3項又は第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は学長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を学長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第44条 休職にされた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に学長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
2 就業規則第13条第1項第6号により休職にされた職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合又は学長が定めるこれに準ずる場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ学長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第45条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ学長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(本給の訂正)
第46条 職員の本給の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ学長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第10章 雑則
(学長の承認を得て定める基準等についての暫定措置)
第47条 第18条、第27条第1項第2号若しくは第44条第2項に規定する学長の承認を得て定めることとされている基準又は級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に学長の承認を得て行うものとする。
(この規程により難い場合の措置)
第48条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に学長の定めるところにより、又はあらかじめ学長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程のうち、次に掲げる各号の規定の運用については、学長が別に定めるまでの間は、当該各号に掲げるもののほか、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について(通知)(昭和44年給実甲第326号。以下「初任給等運用通知」という。)のうち、当該各号に掲げるものの例による。この場合、「人事院」とあるのは、「学長」と読み替える等この規程及び初任給等運用通知等の趣旨に基づき運用するものとする。
(1) 第2条関係 初任給等運用通知第2条関係
(2) 第4条関係 初任給等運用通知第4条関係
(3) 第5条関係 初任給等運用通知第5条関係
(4) 第6条関係 初任給等運用通知第6条関係(第2項及び第7項に限る。)。なお、第6条第3項に規定する相当すると認められる者には、正規の試験合格者(第6条第2項第1号から第3号により職員となった者を除く。)のうち、学長が認める者を含む。
(5) 第7条関係 初任給等運用通知第7条関係
(6) 第8条関係 初任給等運用通知第8条関係
(7) 第10条関係 初任給等運用通知第10条関係
(8) 第11条関係 初任給等運用通知第11条関係
(9) 第12条関係 初任給等運用通知第12条関係
(10) 第13条関係 初任給等運用通知第13条関係
(11) 第14条関係 初任給等運用通知第14条関係
(12) 第15条関係 初任給等運用通知第15条関係
(13) 第16条関係 初任給等運用通知第16条関係
(14) 第17条関係 初任給等運用通知第17条関係。なお、このほか、「教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級及び俸給月額の決定等について(昭和39年給実乙第74号。(以下「給実乙第74号」という。))」又は「教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級及び俸給月額の決定等について(昭和62年給実乙第576号。(以下「給実乙第576号」という。))」の例によることができる。ただし、同通知の例を用いて号給を決定するときは、同通知の規定中、号俸の上限に関する定めがないものとした場合に得られる職務の級及び号給をもってその者の号給とすることができる。
(15) 第17条の2及び第17条の3関係 第17条の2第3項及び第17条の3第3項に規定する再計算の方法については、初任給等運用通知第26条関係第2項、人事交流による採用者等の職務の級及び俸給月額の決定等について(通知)(昭和50年給実甲第442号)第4項の例による。
(16) 第18条関係 初任給等運用通知第18条関係本文前段。なお、このほか、給実乙第74号、給実乙第576号の例によることができる。ただし、同通知の例を用いて号給を決定するときは、同通知の規定中、号俸の上限に関する定めがないものとした場合に得られる職務の級及び号給をもってその者の号給とすることができる。
(17) 第19条関係 初任給等運用通知第20条関係
(18) 第20条関係 初任給等運用通知第21条関係
(19) 第21条関係 初任給等運用通知第22条関係
(20) 第22条関係 初任給等運用通知第23条関係
(21) 第24条関係 初任給等運用通知第25条関係
(22) 第25条関係 初任給等運用通知第26条関係
(23) 第27条関係 初任給等運用通知第28条関係
 (24)から(26)まで 削除
(27) 第34条関係 初任給等運用通知第35条関係
(28) 第35条関係 初任給等運用通知第37条関係
(29) 第37条関係 初任給等運用通知第40条関係
(30) 第38条関係 初任給等運用通知第41条関係
 (31)から(33)まで 削除
(34) 第43条関係 初任給等運用通知第43条関係
(35) 第44条関係 初任給等運用通知第44条関係
(36) 第45条関係 初任給等運用通知第44条の2関係
(37) 第46条関係 初任給等運用通知第45条関係
(38) 級別資格基準表関係 初任給等運用通知級別資格基準表関係(第4項を除く。)。なお、医療職本給表級別資格基準表の備考第2項に規定する経験年数の取扱いについては、免許所有職員等の経験年数の取扱いについて(昭和44年給実甲第327号)の例による。
(39) 学歴免許等資格区分表関係 初任給等運用通知学歴免許等資格区分表関係
(40) 経験年数換算表関係 初任給等運用通知経験年数換算表関係
(41) 修学年数調整表関係 初任給等運用通知修学年数調整表関係
附 則(平成17年3月31日就業規則第44号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年度就業規則第14号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(改正給与規則附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 国立大学法人長岡技術科学大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成17年度就業規則第9号。以下「改正給与規則」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を一般職本給表の10級、教育職本給表の6級に定められた職員を除く。次項において「改正規則附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間をその者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が一般職本給表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正規則附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「旧級が、一般職本給表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正給与規則附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が改正給与規則附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(改正給与規則附則第8項の学長の定める職員)
4 改正給与規則附則第8項の学長の定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に第25条に定める初任給基準の異なる異動をした職員
(2) 切替日以降に、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する改正給与規則附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち下位の級。以下「基準級」という。)より下位の職務の級に降格をした職員
(3) 切替日前に職員就業規則第13条第1項第1号の規定により休職にされていた職員若しくは同規則第38条の規定により育児休業した期間(以下「休業等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(4) 切替日以降に学長の承認を得てその号給を決定された職員
(改正給与規則附則第9項の規定による本給の支給)
5 切替日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員であって、その者の受ける本給月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を改正給与規則附則第9項の規定による本給として支給する。
(1) 初任給基準の異なる異動若しくは本給表の適用を異にする異動をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に改正前の第24条から第28条の規定の例により同日において受けることとなる本給月額に相当する額
(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級に対応する給与規則附則別表第1の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級)に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準給より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の第23条の規定の例により同日において受けることとなる本給月額に相当する額
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の第44条の規定の例により同日に受けることとなる本給月額に相当する額
(4) 前3号のうち、2以上の号に掲げる場合に該当することとなった場合 その者が該当することとなった各号に掲げる場合に、切替日の前日に順次該当することとなったものとした場合に当該各号においてその例によることとされている規定の例により同日に受けることとなる本給月額に相当する額
(5) 学長の承認を得てその号給を決定された場合 学長の定める額
(改正給与規則附則第10項の規定による本給の支給)
6 切替日以降に国家公務員等から人事交流等により引き続いて職員となった者(当該採用日以降に前項各号に掲げる場合に該当することとなった者を除く。この項及び次項において「人事交流等職員」という。)であって、その者の受ける本給月額が、その者が切替日の前日に採用されたものとした場合に同日において受けることとなる本給月額に相当する額(学長の承認を得てその号給を決定された場合にあっては、学長の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を改正給与規則附則第10項の規定による本給として支給する。
7 人事交流等職員であって、当該採用日以降に第5項各号に掲げる場合に該当することとなった者に対しては、その者が切替日の前日に採用され同日から引き続き本給表の適用を受けていたものとみなして第5項の規定を適用したとしたならば支給されることとなる改正給与規則附則第9項の規定による本給の額に相当する額を改正給与規則附則第10項の規定による本給として支給する。
8 改正給与規則附則第8項から第10項の規定による本給の支給について、この規程の定めるところによる場合に部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるとき又はその他特別の事情があるときは、あらかじめ学長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(切替日における昇格又は降格の特例)
9 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして第22条又は第23条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
10 平成26年11月25日から平成26年12月31日までの間に新たに職員となり、その者の号給の決定について第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者(平成26年4月1日(以下この項において「調整日」という。)において38歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から第12条第1項の規定による号給(第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日の翌日から採用日までの間における第33条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで
(2) 調整日において46歳に満たない職員(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで
(3) 調整日において45歳に満たない職員(次号に掲げる者を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで
(4) 調整日において40歳に満たない職員 平成19年1月1日
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
11 平成19年1月1日までの間における第35条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(給与規則第6条第6項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号給数の特例)
12 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における第35条第5項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、零)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
13 平成19年1月1日において、特定職員以外の職員(以下「一般職員」という。)を給与規則第6条第4項の規定による昇給(第37条又は第38条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において、「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる一般職員
(2) 給与規則第6条第6項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(給与規則第6号第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で学長が昇給させることが相当でないと認めるもの
14 一般職員の基準号給数は、第34条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(給与規則第6条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
15 年次休暇、業務上の負傷若しくは疾病又は通勤上の負傷若しくは疾病に係る病気休暇及び特別休暇等学長が定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他学長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
16 附則第13項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は第24条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
17 附則第14項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、学長が定める号給数を超えてはならない。
18 一般職員の昇給については、その実施状況を適切に記録しておくものとする。また、昇給日において一般職員を昇給させなかった場合又は附則第14項第3号に掲げる勤務成績が良好であると認められない一般職員に該当するものとして昇給の号給数を決定した場合には、その根拠となる規定を職員に文書で通知するものとする。
(経験年数を有する者の初任給の号給の調整基準の改正に伴う在職者の号給)
19 改正後の第15条から第18条までの規定により経験年数を有する者の初任給の号給の調整基準が改められることに伴い、切替日の前日から引き続き在職する職員の施行日における号給の決定については、第43条の規定により、学長が別に定めるまでの間は、「経験年数を有する者の初任給の号俸の調整基準の改正に伴う在職者の号俸の決定について(通知)」(平成18年2月1日給実甲第1014号。以下「給実甲第1014号」という。)の例により行うことができるものとする。この場合、「人事院」とあるのは、「学長」と読み替える等この規程及び給実甲第1014号等の趣旨に基づき運用するものとする。
(切替日の前日から引き続き休職等をしていた職員の切替日以後の復職時調整)
20 切替日の前日から引き続く休職等の期間について、切替日以後に第44条及び第45条に基づき号給を調整することとされた者の号給の調整については、この規程に定めるもののほか、学長が別に定めるまでの間は、「復職時等における号俸の調整について(通知)」(昭和37年4月1日給実甲第192号。以下「給実甲第192号」という。)及び「切替日の前日から引き続き休職等をしていた職員が切替日以後に復職等をした場合等の復職時調整について(通知)」(平成18年2月1日給実甲第1011号。以下「給実甲第1011号」という。)の例による。この場合、「人事院」とあるのは、「学長」と読み替える等この規程、給実甲第192号及び給実甲第1011号等の趣旨に基づき運用するものとする。
21 この附則のうち、次に掲げる各号の規定の運用については、学長が別に定めるまでの間は、「人事院規則9―8―57(人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準))の一部を改正する人事院規則)の運用について(通知)」(平成18年2月1日給実甲第1013号。以下「給実甲第1013号」という。)の例による。この場合、「人事院」とあるのは、「学長」と読み替える等この規程及び給実甲第1013号等の趣旨に基づき運用するものとする。
(1) 附則第13項関係 給実甲第1013号附則第8項関係
(2) 附則第14項関係 給実甲第1013号附則第9項関係
(3) 附則第15項関係 給実甲第1013号附則第10項関係
附 則(平成18年度就業規則第8号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度就業規則第10号)
この規程は、平成20年2月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成19年度就業規則第19号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年度就業規則第3号)
この規程は、平成20年12月26日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成20年度就業規則第8号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年度就業規則第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(改正給与規則附則第2項適用職員の調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)
2 国立大学法人長岡技術科学大学職員給与規則等の一部を改正する規則(平成22年度就業規則第10号。以下「改正給与規則」という。)附則第2項の昇給の号給数の決定の状況を考慮して学長が定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成22年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)における給与規則第6条第4項の規定による昇給後の号給が、その職員の属する職務の級における最高の号給である職員(調整対象昇給日から平成23年4月1日(以下「調整日」という。)までの期間(以下「特定期間」という。)に本給表の適用を異にする異動又は本給表の適用を異にしない別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「本給表異動等」という。)をした職員を除く。)
(2) 調整対象昇給日において決定された昇給の号給数が第35条第6項の規定による昇給の号給数(以下この号において「期間割昇給号給数」という。)である職員であって、当該期間割昇給号給数と、平成17年度就業規則第14号(改正給与規則附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)附則第12項の規定の適用がないものとした場合の当該調整対象昇給日における期間割昇給号給数とが等しくなるもの(次号及び次項第3号イにおいて「期間割非抑制職員」という。)(特定期間に本給表異動等をした職員を除く。)
(3) 特定期間に本給表異動等をした職員であって、調整対象昇給日の前日に当該本給表異動等(当該本給表異動等が2以上あるときは、当該本給表異動等のうち最後にした本給表異動等。次項第3号イ及びロにおいて同じ。)があったものとした場合に、当該調整対象昇給日においてその職員の属する職務の級における最高の号給を受けることとなるもの又は期間割非抑制職員に該当することとなるもの
(4) 前各号に掲げる職員に相当するものとして学長が定めるもの
(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)
3 改正給与規則附則第2項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして学長が定める職員は、調整対象昇給日に給与規則第6条第4項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。
(1) 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、平成17年度就業規則第14号(改正給与規則附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)附則第10項の規定により号給を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年11月1日前となるもの(新たに職員となった日から調整日までの間に本給表異動等をした職員及び次号に掲げる職員を除く。)
(2) 調整対象昇給日前に職員から人事交流等により引き続き第17条に掲げる者になった職員であって、特定期間に当該者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち学長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日から調整日までの間に本給表異動等をした職員を除く。)
(3) 特定期間に本給表異動等をした職員であって、次に掲げるもの
イ 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者以外の者又は当該期間に人事交流等により新たに職員となった者であって、調整対象昇給日の前日に当該本給表異動等があったものとした場合に、当該調整対象昇給日において受けることとなる号給がその職員の属する職務の級における最高の号給でなく、かつ、期間割非抑制職員に該当しないこととなるもの(次号に掲げる職員及び学長の定める職員を除く。)
ロ 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。)であって、新たに職員となった日から当該本給表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、平成17年度就業規則第14号附則第10項の規定により号給を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成22年1月1日前となる職員
(4) 調整対象昇給日以前において、休職にされていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間、国立大学法人長岡技術科学大学職員の育児休業・介護休業等に関する規則第3条の規定により育児休業をしていた期間がある職員であって、平成21年1月1日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち、学長の定める職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ学長の承認を得て定める職員
4 この附則のうち、前2項各号の規定の運用については、学長が別に定めるまでの間は、「平成23年4月1日における号俸の調整の運用について(通知)」(平成23年2月1日給実甲第1138号。以下「給実甲第1138号」という。)の例による。この場合、「人事院」とあるのは、「学長」と読み替える等この規程及び給実甲第1138号等の趣旨に基づき運用するものとする。
附 則(平成23年度就業規則第2号)
この規程は、平成23年11月1日から施行する。
附 則(平成23年度就業規則第9号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年度就業規則第3号)
この規程は、平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成24年度就業規則第17号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年度就業規則第5号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成25年度就業規則第13号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年度就業規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年11月25日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この規則による改正後の別表第7、附則第3項及び第4項の規定は平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成26年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに本給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整又は学長が定める以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後のこの規程の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後のこの規程の規定にかかわらず、改正前のこの規程の規定による号給とするものとする。
4 この規程の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに本給表の適用を受けることとなった職員及び、降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(平成27年1月1日における昇給に関する特例)
5 平成27年1月1日における第35条第5項及び第6項の規定の適用については、同条第5項及び第6項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、零)」と、同条第6項中「学長の定める号給数」とあるのは「昇給号給数のC欄に定める号給数に相当する数から1を減じて得た数(当該数が負となるときは、零)」とする。
(初任給に関する経過措置)
6 平成30年4月1日(以下この項において「調整日」という。)以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者(調整日において37歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から第12条第1項の規定による号給(第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(一般職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は教育職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上である職員をいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成27年1月1日前となるものの採用日における号給は、第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における第33条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める年におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(1) 次号から第5号までに掲げる職員以外の職員 平成19年から平成22年まで及び平成27年
(2) 調整日において50歳に満たない職員(次号から第5号までに掲げる職員を除く。) 平成19年から平成21年まで及び平成27年
(3) 調整日において49歳に満たない職員(次号及び第5号に掲げる職員を除く。) 平成19年、平成20年及び平成27年
(4) 調整日において44歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年及び平成27年
(5) 調整日において42歳に満たない職員 平成27年
附 則(平成26年度就業規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度就業規則第4号)
1 この規程は、平成28年1月28日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2 平成27年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに本給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が、改正前の規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。
3 この規程の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに本給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成27年度就業規則第14号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年度就業規則第4号)
1 この規程は、平成28年11月30日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
2 平成28年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに本給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が、改正前の規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。
3 この規程の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに本給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成28年度就業規則第13号)
1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。
2 改正後の規程の別表第8の規定は、この規程の施行の日以後の介護休業の期間について適用し、同日前の介護休業の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成28年度就業規則第20号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年度就業規則第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成30年1月26日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに本給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が、改正前の規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。
3 この規程の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに本給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成29年度就業規則第10号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成29年度就業規則第13号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年度就業規則第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成31年1月9日から施行し、施行日に在職する職員に限り、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに本給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整又は国立大学法人長岡技術科学大学給与規則の一部を改正する規則(平成29年度就業規則第9号)附則第2項による号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が、改正前の規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。
3 この規程の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに本給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和元年度就業規則第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和2年1月24日から施行し、施行日に在職する職員に限り、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに本給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整又は国立大学法人長岡技術科学大学給与規則の一部を改正する規則(平成30年度就業規則第5号)附則第2項による号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が、改正前の規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。
3 この規程の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに本給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和3年4月1日就業規則第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年度就業規則第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和5年1月25日から施行し、施行日に在職する職員に限り、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに本給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整又は国立大学法人長岡技術科学大学給与規則の一部を改正する規則(平成29年度就業規則第9号)附則第2項による号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が、改正前の規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。
3 この規程の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに本給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和5年度就業規則第5号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年1月26日就業規則第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和6年1月26日から施行し、施行日に在職する職員に限り、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに本給表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整又は国立大学法人長岡技術科学大学給与規則の一部を改正する規則(平成29年度就業規則第9号)附則第2項による号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が、改正前の規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。
3 この規程の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに本給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる
附 則(令和5年度就業規則第16号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年度就業規則第14号)
(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格した職員の号給の特例)
2 令和7年4月1日(以下この附則において「切替日」という。)に昇格又は降格(以下「昇格等」という。)した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして規程第22条、第23条の2の規定を適用する。
(選考の結果に基づいて新たに職員となった者の号給の調整)
3 切替日前に選考(切替日に採用することを予定して行われたものであり、かつ、切替日に当該選考の結果に基づいて新たに職員となった他の職員があるものに限る。)の結果に基づいて新たに職員となった者で規程第11条の規定により職務の級を決定されたものその他学長の定めるこれに準ずる者の切替日における号俸については、その者が切替日に新たに職員となったものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、学長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日の前日から引き続き休職等をしていた職員の切替日以後の復職時調整)
4 切替日の前日から引き続く休職等の期間について、切替日以後に第44条及び第45条に基づき号給を調整することとされた者の号給の調整については、この規程に定めるもののほか、学長が別に定めるまでの間は、「復職時等における号俸の調整について(通知)」(昭和37年4月1日給実甲第192号。以下「給実甲第192号」という。)及び「切替日の前日から引き続き休職等をしていた職員が切替日以後に復職等をした場合等の復職時調整について(通知)」(平成18年2月1日給実甲第1011号。以下「給実甲第1011号」という。)及び「給実甲第192号の一部改正について(通知)」(令和7年2月12日給実甲第1336号。以下「給実甲第1336号」という。)の例による。この場合、「人事院」とあるのは、「学長」と読み替える等この規程、給実甲第192号、給実甲第1011号及び給実甲第1336号等の趣旨に基づき運用するものとする。なお、給実甲第1336号のうち「基準日から令和6年9月30日までの期間に係る復職時調整及び同年10月1日以後の期間に係る復職時調整」とあるのは「基準日から令和6年12月31日までの期間に係る復職時調整及び令和7年1月1日以後の期間に係る復職時調整」と読み替える。
(初任給に関する経過措置の適用)
5 切替日以降に新たに本給表の適用を受ける者の号給の決定については、平成26年度就業規則第4号附則6の規程は適用しない。
(雑則)
6 附則第2から5までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、学長が定める。
別表第1(第3条関係)
級別標準職務表
イ 一般職本給表級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級定型的な業務を行う職務
2級1 主任の職務
2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級1 係長又は困難な業務を処理する主任の職務
2 特定の分野についての特に高度の専門的な知識又は経験を必要とする業務を独立して行う専門職員又は技術専門職員
4級1 専門員又は技術専門員の職務
2 上司の職務を補助し、所掌業務に関する特定の分野の困難な業務を処理する参事の職務
3 困難な業務を分掌する係長の職務
4 特定の分野の困難な業務を独立して行う専門職員又は技術専門職員の職務
5級1 課長、室長又は困難な業務を処理する技術専門員の職務
2 困難な業務を処理する副課長、課長補佐、副室長、室長補佐又は専門員の職務
6級1 事務局次長の職務
2 困難な業務を所掌する課長、室長又は技術専門員の職務
7級困難な業務を処理する事務局次長の職務
8級事務局長の職務
9級事務局長の職務
10級学長が定める事務局長の職務
ロ 教育職本給表級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級大学の助手の職務
2級大学の助教(産学融合特任助教を含む。)の職務
3級大学の講師(産学融合特任講師を含む。)の職務
4級大学の准教授(産学融合特任准教授を含む。)の職務
5級大学の教授の職務
6級学長が定める大学の教授の職務
ハ 医療職本給表級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級准看護師の職務
2級保健師又は看護師の職務
3級相当困難な業務を処理する保健師又は看護師の職務
別表第2(第5条関係)
級別資格基準表
イ 一般職本給表級別資格基準表
試験学歴免許等職務の級
1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級
職員採用試験大学卒 34422学長が別に定める
037111315
その他高校卒 94422学長が別に定める
0913171921
ロ 教育職本給表級別資格基準表
職種学歴免許等職務の級
1級2級3級4級5級6級
教授大学卒   37学長が別に定める
  0916
短大卒   37学長が別に定める
  01219
准教授
(産学融合特任准教授を含む。)
大学卒  63  
 069
短大卒  63  
 0912
講師
(産学融合特任講師を含む。)
大学卒  6   
 06
短大卒  6   
 09
助教
(産学融合特任助教を含む。)
大学卒      
 0
短大卒 2.5    
02.5
助手大学卒      
0 
短大卒      
0 
ハ 医療職本給表級別資格基準表
職種学歴免許等職務の級
1級2級3級
保健師
看護師
大学卒  学長が別に定める
 0
短大卒  学長が別に定める
 0
准看護師准看護師養成所卒   
0
備考 
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第21条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。
2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、学長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
別表第3(第6条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分学歴免許等の資格
基準学歴区分学歴区分
1 大学卒一 博士課程修了(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了
(2)上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格
二 修士課程修了(1)学校教育法による大学院修士課程の修了
(2)上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格
三 専門職学位課程修了 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了
四 大学6卒(1)学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業
(2)上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格
五 大学専攻科卒(1)学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業
(2)上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格
六 大学4卒(1)学校教育法による4年制の大学の卒業
(2)気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業
(3)海上保安大学校本科の卒業
(4)上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格
2 短大卒一 短大3卒(1)学校教育法による3年制の短期大学の卒業
(2)学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業
(3)学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業
(4)上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格
二 短大2卒(1)学校教育法による2年制の短期大学の卒業
(2)学校教育法による高等専門学校の卒業
(3)学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(4)航空保安大学校本科の卒業
(5)海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業
(6)上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格
三 短大1卒(1)海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業
(2)上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格
3 高校卒一 高校専攻科卒(1)学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業
(2)上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格
二 高校3卒(1)学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)高等部の卒業
(2)上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格
三 高校2卒(1)保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業
(2)上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格
備考 この表の「特別支援学校」には、平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には、同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第7条関係)
経験年数換算表
経歴換算率
国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。)100/100以下
その他の期間100/100以下
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)100/100以下
その他の期間職員としての職務に直接役立つと認められる職務に従事した期間100/100以下
その他の期間25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職本給表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下)
別表第5(第8条関係)
修学年数調整表
学歴区分修学年数基準学歴区分
大学卒(16年)短大卒(14年)高校卒(12年)
博士課程修了21年+5年+7年+9年
修士課程修了18年+2年+4年+6年
大学6卒18年+2年+4年+6年
大学専攻科卒17年+1年+3年+5年
大学4卒16年 +2年+4年
短大3卒15年-1年+1年+3年
短大2卒14年-2年 +2年
短大1卒13年-3年-1年+1年
高校専攻科卒13年-3年-1年+1年
高校3卒12年-4年-2年 
高校2卒11年-5年-3年-1年
中学卒9年-7年-5年-3年
備考 
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対応する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について学長が別段の定めをした職員については、学長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第12条関係)
初任給基準表
イ 一般職本給表初任給基準表
試験学歴免許等初任給
職員採用試験 1級25号給
その他高校卒1級1号給
ロ 教育職本給表初任給基準表
職種学歴免許等初任給
助教博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)2級37号給
博士課程修了2級31号給
修士課程修了2級13号給
専門職学位課程修了
大学6卒
大学卒2級1号給
助手博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)1級49号給
博士課程修了1級43号給
修士課程修了1級25号給
専門職学位課程修了
大学6卒
大学卒1級13号給
短大卒1級1号給
ハ 医療職本給表初任給基準表
職種学歴免許等初任給
保健師
看護師
大学卒2級11号給
短大3卒2級5号給
短大2卒2級1号給
准看護師准看護師養成所卒1級1号給
備考 
1 この表の「准看護師養成所卒」については、別表第2の医療職本給表級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
2 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第2の医療職本給表級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。
3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては2級13号給、「短大2卒」にあっては2級9号給とする。
別表第7(第22条関係)
昇格時号給対応表
イ 一般職本給表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級5級6級7級8級9級10級
1111111111
2111111122
3111111133
4111111144
5111111154
6111111154
7111111154
8111111154
9111111154
101112111
111113111
121114111
131115112
141116212
151117312
161118412
171119512
1811110623
1911111733
2011112843
2111113953
22122141054
23133151164
24144161264
25155171374
26166181474
27177191584
28188201684
29199211795
3011010221895
31111112319105
32112122420105
33113132521115
34214142622115
35315152723125
36416162824125
37517172925135
38618183026135
39719193127135
40820203228135
41921213329145
421022223429145
431123233530145
441224243630145
451325253731155
46142626383115
47152727393215
48162828403215
49172929413315
50183030423315
51193131433415
52203232443415
53213333453515
54213334463515
55223435473615
56223436483615
57233537493715
58233537503715
59243637513815
60243638523815
61253738533815
62253838543815
63263939553815
64264039563815
65274139573815
66274140583816
67284240593816
68284240603816
69294341603916
70294341603916
71294441603916
72304442603916
73304542613917
743045426139
753145436139
763145436139
773145436139
783246446239
793246446239
803246446239
813346456340
823346456440
833347456540
843447456640
853447466741
86344746
87354746
88354846
89354847
90364847
91364847
92364847
93374947
944947
954947
964948
974948
985048
995048
1005048
1015048
1025048
1035149
1045149
1055149
1065149
1075149
1085249
1095249
11052
11152
11252
11352
11452
11552
11652
11753
11853
11953
12053
12153
12253
12353
12453
12553
ロ 教育職本給表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級5級6級
111111
211112
311113
411114
511114
611114
711114
811114
911114
1011114
1111114
1211114
1311114
1411114
1511114
1611114
1711114
181121 
191131 
201141 
211152 
222152 
233162 
244162 
255172 
266172 
277182 
288182 
299193 
30101103 
31111113 
32121123 
33131133 
34142143 
35153153 
36164164 
37175174 
38186184 
39197194 
40208204 
41219214 
422210224 
432311234 
442412244 
452513254 
462514265 
472515275 
482616285 
492617295 
502617305 
512718315 
522718325 
532719335 
542819345 
552820356 
562820366 
572921376 
582921386 
592921396 
603022406 
613022416 
623022416 
633123426 
643123427 
653123437 
663224437 
673224447 
683224447 
693325457 
703325457 
713326457 
723326467 
733427467 
743427467 
753428477 
763428477 
773529477 
783529487 
793530487 
803530487 
813631497 
823631498 
833632508 
843632508 
853733518 
86373351  
87373352  
88383452  
89383452  
90383452  
91393552  
92393552  
93393552  
94403652  
95403652  
96403652  
97413752  
98413752  
99413752  
100413752  
101413852  
102413852  
103423852  
104423852  
105423952  
1064239   
1074239   
1084239   
1094340   
1104340   
1114340   
1124340   
1134341   
1144341   
1154441   
1164441   
1174442   
1184442   
1194442   
1204442   
1214543   
1224543   
1234543   
1244543   
1254543   
1264644   
1274644   
1284644   
1294644   
1304644   
1314745   
1324745   
1334745   
1344745   
1354745   
1364846   
1374846   
1384846   
1394846   
1404846   
1414947   
14250    
14351    
14452    
14553    
14653    
14753    
14854    
14954    
15054    
15155    
15255    
15355    
15456    
15556    
15656    
15757    
ハ 医療職本給表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級
111
211
311
411
511
611
711
811
911
1011
1111
1211
1311
1411
1511
1611
1711
1821
1931
2041
2151
2261
2371
2481
2591
26101
27111
28121
29131
30142
31153
32164
33175
34186
35197
36208
37219
382210
392311
402412
412513
422614
432715
442816
452917
463018
473119
483220
493321
503422
513523
523624
533725
543826
553927
564028
574129
584130
594231
604232
614333
624334
634435
644436
654537
664638
674739
684840
694941
705042
715143
725244
735345
745446
755547
765648
775749
785850
795951
806052
816153
826254
836355
846456
856557
866558
876659
886660
896761
906762
916863
926864
936965
947066
957167
967268
977369
987470
997571
1007672
1017773
1027774
1037875
1047876
1057977
1067977
1078077
1088078
1098178
1108178
1118179
1128179
1138179
1148280
1158280
1168280
1178281
1188281
1198381
1208381
1218382
1228382
1238382
1248482
1258483
1268483
1278483
1288483
1298584
1308584
1318584
1328684
1338685
1348685
1358785
1368786
1378786
1388886
1398886
1408886
1418987
1428987
1438987
1448987
1459087
1469088
1479088
1489088
1499188
1509188
1519189
1529189
1539289
15492 
15592 
15692 
15793 
15893 
15993 
16094 
16194 
16294 
16395 
16495 
16595 
16696 
16796 
16896 
16997 
別表第7の2(第35条関係)
イ 一般職本給表7級以下職員等昇給号給数表
昇給区分ABCDE
昇給の号給数8以上6420
2以上1000
備考 
1. この表は一般職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの又は教育職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの以外の職員に適用する。
2. この表に定める上段の号給数は給与規則第6条第6項に掲げる職員以外の職員に、この表に定める下段の号給数は同項に掲げる職員に適用する。
ロ 一般職本給表8級以上職員等昇給号給数表
昇給区分ABCDE
昇給の号給数21000
備考 この表は、一般職本給表の適用を受ける職員で、その職務の級が8級以上であるもの又は教育職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上である職員に適用する。
別表第7の3(第23条の2関係)
イ 一般職本給表 降格時号給対応表(その1)
 降格した日の前日に受けていた号給降格後の号給
1級2級3級4級5級6級7級8級9級
1332121913171211
23322221014181722
33323231115192133
43424241216202849
53525251317224599
63626261418244599
73827271519264599
83928281620284599
9412929172130459 
10423030182232   
11433131192334   
12443232202436   
13453333212540   
14463434222644   
15473535232765   
16483636242872   
17493737252973   
18503838263073   
19513939273173   
20524040283273   
21544141293373   
22564242303473   
23584343313573   
24604444323673   
25624545333773   
26644646343873   
27664747353973   
28684848364073   
29714949374273   
30745050384473   
31775151394673   
32805252404873   
33835453415073   
34865654425273   
35895855435473   
36926056445673   
37936159455873   
38936262466873   
39936365478073   
40936468488473   
41936671498573   
42936874508573   
43937077518573   
44937280528573   
45937784538573   
469382885485    
479387955585    
4893921025685    
イ 一般職本給表 降格時号給対応表(その2)
4993971095785 
50931021095885 
51931071095985 
52931161096085 
53931251096185 
54931251096285 
55931251096385 
56931251096485 
57931251096585 
58931251096685 
59931251096785 
60931251097285 
61931251097785 
62931251098085
63931251098185
64931251098285
65931251098385
66931251098485
67931251098585
68931251098585
69931251098585
70931251098585
71931251098585
72931251098585
73931251098585
749312510985 
759312510985 
769312510985 
779312510985 
789312510985 
799312510985 
809312510985 
819312510985 
829312510985 
839312510985 
849312510985 
859312510985 
8693125  
8793125  
8893125  
8993125  
9093125  
9193125  
9293125  
9393125  
9493125
9593125
9693125
9793125
イ 一般職本給表 降格時号給対応表(その3)
9893125
9993125
10093125
10193125
10293125
10393125
10493125
10593125
10693125
10793125
10893125
10993125
11093 
11193 
11293 
11393 
11493
11593
11693
11793
11893
11993
12093
12193
12293
12393
12493
12593
ロ 教育職本給表 降格時号給対応表(その1)
 降格した日の前日に受けていた号給降格後の号給
1級2級3級4級5級
121331720
222341828
323351935
42436204517
52537225417
62638246317
72739268117
82840288517
929412985 
1030423085 
1131433185 
1232443285 
1333453385 
1434463485 
1535473585 
1636483685 
1737503785 
18385238  
19395439  
20405640  
21415941  
22426242  
23436543  
24446844  
25477045  
26507246  
27537447  
28567648  
29597849  
30628050  
31658251  
32688452  
33728753  
34769054  
35809355  
36849656  
378710057  
389010458  
399310859  
409611260  
4110211662  
4210812064  
4311412566  
4412013068  
4512513571  
4613014074  
4713514177  
4814014180  
ロ 教育職本給表 降格時号給対応表(その2)
4914114182  
5014214184  
5114314186  
52144141105  
53147141105  
54150141105  
55153141105  
56156141105  
57157141105  
58157141105  
59157141105  
60157141105  
61157141105  
62157141105  
63157141105  
64157141105  
65157141105  
66157141105  
67157141105  
68157141105  
69157141105  
70157141105  
71157141105  
72157141105  
73157141105  
74157141105  
75157141105  
76157141105  
77157141105  
78157141105  
79157141105  
80157141105  
81157141105  
82157141105 
83157141105 
84157141105 
85157141105 
86157141  
87157141  
88157141  
89157141  
90157141  
91157141  
92157141  
93157141  
94157141  
95157141  
96157141  
97157141  
98157141  
ロ 教育職本給表 降格時号給対応表(その3)
99157141  
100157141  
101157141  
102157141 
103157141 
104157141 
105157141 
106157  
107157  
108157  
109157  
110157  
111157  
112157  
113157  
114157  
115157  
116157  
117157  
118157 
119157 
120157 
121157 
122157 
123157 
124157 
125157 
126157 
127157 
128157 
129157 
130157 
131157 
132157 
133157 
134157 
135157 
136157 
137157 
138157 
139157 
140157 
141157 
ハ 医療職本給表 降格時号給対応表(その1)
降格した日の前日に受けていた号給降格後の号給
1級2級
11729
21730
31731
41832
51933
62034
72135
82236
92437
102538
112639
122840
132941
143042
153143
163244
173345
183446
193547
203648
213749
223850
233951
244052
254153
264254
274355
284456
294557
304658
314759
324860
334961
345062
355163
365264
375365
385466
395567
405668
415869
426070
436271
446472
456573
466674
476775
486876
ハ 医療職本給表 降格時号給対応表(その2)
496977
507078
517179
527280
537381
547482
557583
567684
577785
587886
597987
608088
618189
628290
638391
648492
658693
668894
679095
689296
699397
709498
719599
7296100
7397101
7498102
7599103
76100104
77102107
78104110
79106113
80108116
81113120
82118124
83123128
84128132
85131135
86134140
87137145
88140150
89144153
90148153
91152153
92156153
93159153
94162153
95165153
96168153
97169153
98169153
ハ 医療職本給表 降格時号給対応表(その3)
 99169153
100169153
101169153
102169153
103169153
104169153
105169153
106169153
107169153
108169153
109169153
110169153
111169153
112169153
113169153
114169153
115169153
116169153
117169153
118169153
119169153
120169153
121169153
122169 
123169 
124169 
125169 
126169
127169
128169
129169
130169
131169
132169
133169
134169
135169
136169
137169
138169
139169
140169
141169
142169
143169
144169
145169
146169
147169
148169
ハ 医療職本給表 降格時号給対応表(その4)
148169
149169
150169
151169
152169
153169
別表第8(第44条関係)
休職期間等換算表
休職等の事由換算率
就業規則第13条第1項第1号の規定による休職(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労災法第7条に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は業務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間3/3以下
就業規則第13条第1項第3号から第5号、第7号及び第8号の規定による休職(同項第7号の規定によるものにあっては、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間
派遣職員の派遣の期間
就業規則第39条に規定する介護休業の期間
就業規則第38条に規定する育児休業の期間100/100以下
就業規則第13条第1項第1号の規定による休職(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は業務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)
就業規則第13条第1項第7号の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間1/3以下
就業規則第13条第1項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)3/3以下
備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣職員の派遣先の機関の業務を大学の業務とみなす。