○国立大学法人長岡技術科学大学本給の半減規則
(平成16年4月1日就業規則第7号)
改正
平成22年度就業規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第19条に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学に勤務する職員の本給の半減に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務しない期間の範囲)
第2条 給与規則第19条第2項に規定する勤務しない期間には、国立大学法人長岡技術科学大学に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規則第4条に規定する休日その他の当該療養期間中の病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇又は同項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の休日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他の学長が定める日を除く。)が含まれるものとする。
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
(3) 職員の健康の保持のために医師が必要と認めた勤務時間短縮等の措置を受けた場合
(本給の半額を減ずる日)
第3条 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、本給の半額を減ずる。
2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、本給の半額を減ずる。
3 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の学長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。
(本給の日割計算)
第4条 月又は国立大学法人長岡技術科学大学基本給等の支給規則第4条に規定する計算期間(以下「計算期間」という。)の中途において本給の半額が減ぜられることとなった場合等計算期間中の一部の日につき本給の半額が減ぜられる場合における本給は、当該計算期間の現日数から休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年度就業規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前から引き続き結核性疾患による病気休暇又は就業禁止の措置により勤務しない職員に対する改正後の第3条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「一の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年4月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、同条第2項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年4月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。