○国立大学法人長岡技術科学大学管理職手当規程
(平成16年4月1日就業規則第15号) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第10条に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「大学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の管理職手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。
(支給対象職員及び区分)
第2条 管理職手当の支給を受ける職員は、別表第1に掲げる職(学長がこれに相当すると認める職を含む。以下同じ。)を占める職員とする。
[別表第1]
2 別表第1に掲げる職に係る管理職手当額の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。ただし、同表に掲げる職(同表中その区分について学長が別に定めることとされている職を除く。)のうち、学長が別に定める職にあっては、当該職に対応する同表の区分より一段高い区分とすることができる。
[別表第1]
(支給額)
第3条 前条第1項に規定する職を占める職員のうち、職員就業規則第21条の規定により雇用された職員(以下「再雇用職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当額は、別表第2に掲げる職員の区分に応じ、同表に定める額とする。
[別表第2]
2 前条第1項に規定する職を占める職員のうち、再雇用職員に支給する管理職手当額は、別表第3に掲げる職員の区分に応じ、同表に定める額とする。ただし、当該再雇用職員の勤務時間が、職員の勤務時間、休暇等に関する規則第3条に定める職員の勤務時間(以下「常勤職員の勤務時間」という。)に達しない再雇用職員にあっては、その額に当該再雇用職員の勤務時間を常勤職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、管理職手当に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度就業規則第9号)
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1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 職員給与規則第10条の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規程(平成18年就業規則第9号)による改正後の国立大学法人長岡技術科学大学管理職手当規程(以下「新規程」という。)第3条の規定による管理職手当額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当額のほか、当該管理職手当額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当額として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた本給表と同一の本給表の適用を受ける職員(以下「同一本給表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規程(平成18年度就業規則第9号)による改正前の規程第2条及び第3条に規定する別表管理職手当表に掲げる職に係る同表の区分欄に定める区分(以下「旧区分」という。)に相当する新規程別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員であって施行日以後に当該職に相当する職を占めるものをいう。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当額に100分の99.76を乗じて得た額
(2) 同一本給表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規程別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新規程別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額に100分の99.76を乗じて得た額
(3) 同一本給表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額に100分の99.76を乗じて得た額
(4) 同一本給表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規程別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額に100分の99.76を乗じて得た額
(5) 施行日以後に本給表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに本給表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当額に100分の99.76を乗じて得た額
(6) 前各号に掲げる職員のほか、人事交流等により新たに本給表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして学長が定める職員前各号の規定に準じて学長が定める額
附 則(平成20年度就業規則第9号)
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この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度就業規則第6号)
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この規程は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成23年度就業規則第3号)
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この規程は、平成23年11月1日から施行する。
附 則(平成25年度就業規則第1号)
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この規程は、平成25年5月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年度就業規則第11号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度就業規則第12号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年度就業規則第5号)
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この規程は、平成28年11月30日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年度就業規則第21号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年度就業規則第3号)
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この規程は、平成30年1月26日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年度就業規則第7号)
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この規程は、平成31年1月9日から施行し、施行日に在職する職員に限り、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和3年4月1日就業規則第16号)
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1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程施行前の技術経営研究科の職は、改正後の別表第1にかかわらず、技術経営研究科に令和3年3月31日に在学するものが当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則(令和3年度就業規則第5号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年度就業規則第9号)
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この規程は、令和7年1月27日から施行し、施行日に在職する職員に限り、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年度就業規則第19号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
組織 | 職 | 区分 |
大学 | 副学長 | 三種 |
特命副学長 | ||
工学部長 | ||
学長特別補佐 | 四種 | |
工学研究科長 | ||
技学研究院長 | ||
附属図書館 | 附属図書館長 | 三種 |
系 | 系長 | 五種 |
事務局 | 事務局長 | 一種 |
事務局次長 | 二種 | |
課長・室長 | 四種 | |
副課長・副室長 | 五種 | |
技術支援センター | 技術長 | 四種 |
主任副技術長 | 五種 |
別表第2(第3条関係)
本給表 | 職務の級 | 区分 | 管理職手当額の月額 |
教育職本給表 | 5級 | 三種 | 93,500円 |
四種 | 80,200円 | ||
五種 | 66,800円 | ||
一般職本給表 | 9級 | 一種 | 130,300円 |
8級 | 一種 | 117,500円 | |
二種 | 94,000円 | ||
7級 | 二種 | 88,500円 | |
三種 | 77,400円 | ||
四種 | 66,400円 | ||
6級 | 二種 | 77,400円 | |
四種 | 62,300円 | ||
五種 | 51,900円 | ||
5級 | 四種 | 59,500円 | |
五種 | 49,600円 | ||
4級 | 四種 | 55,500円 | |
五種 | 46,300円 |
備考 別表第1に掲げる職を占める職員のうち、この表に掲げられていない管理職手当額を定める特段の事情があると学長が認める職員に支給する管理職手当額については、当該職員の属する職務の級及び当該職の区分を考慮して、次に掲げる額の範囲内で学長が定める。
[別表第1]
(1) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より一段高い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当額未満の額
(2) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より一段低い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当額を超える額
(3) 当該職員の属する職務の級より上位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当額の区分があるときは、当該管理職手当額未満の額
(4) 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当額の区分があるときは、当該管理職手当額を超える額
別表第3(第3条関係)
本給表 | 職務の級 | 区分 | 管理職手当額の月額 |
一般職本給表 | 6級 | 五種 | 40,100円 |
5級 | 五種 | 36,900円 | |
4級 | 五種 | 34,900円 |
備考 別表第1に掲げる職を占める職員のうち、この表に掲げられていない管理職手当額を定める特段の事情があると学長が認める職員に支給する管理職手当額については、当該職員の属する職務の級及び当該職の区分を考慮して、次に掲げる額の範囲内で学長が定める。
[別表第1]
(1) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より一段高い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当額未満の額
(2) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より一段低い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当額を超える額
(3) 当該職員の属する職務の級より上位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当額の区分があるときは、当該管理職手当額未満の額
(4) 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当額の区分があるときは、当該管理職手当額を超える額