○国立大学法人長岡技術科学大学初任給調整手当規程
(平成16年4月1日就業規則第16号)
改正
平成17年3月31日就業規則第45号
平成17年11月30日就業規則第2号
平成26年度就業規則第5号
平成27年度就業規則第5号
平成28年度就業規則第6号
平成29年度就業規則第4号
平成30年度就業規則第8号
令和6年1月26日就業規則第14号
令和6年度就業規則第8号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第11条に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学に勤務する職員(以下「職員」という。)の初任給調整手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。
(支給対象職)
第2条 給与規則第11条第1項に規定する職は、教育職本給表の適用を受ける職員の職で医学又は歯学に関する専門的知識を必要とすると学長が認めるものとする。ただし、同規則第10条第1項の規定に基づき国立大学法人長岡技術科学大学管理職手当規程(以下「管理職手当規程」という。)で指定する職で管理職手当規程の規定による管理職手当に係る区分が一種のものを除くものとする。
(職員の範囲)
第3条 給与規則第11条第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条に規定する職に採用された職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(第6条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(第6条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(以下「経過期間」という。)内に行われた職員とする。
第4条 給与規則第11条第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第9条の職員のほか、前条に規定する経過期間内に新たに第2条に規定する職を占めることとなった職員で医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法に規定する歯科医師免許証を有する職員とする。
第5条 前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。
(支給期間及び支給額)
第6条 初任給調整手当の支給期間は、第2条に規定する職を占める職員にあっては35年とし、その月額は採用の日又は第4条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額とする。この場合において、大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は第4条に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる第2条に規定する職を占める職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第4条に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
2 初任給調整手当を支給されている職員が国立大学法人長岡技術科学大学就業規則第13条第1項第6号により休職にされた場合における当該職員に対する別表の適用については、休職の期間(給与規則第36条第5項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を含まないものとする。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。
3 第1項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表に掲げられていないこととなった職員で特別の事情があると認められるものについて学長の承認を得た場合の当該職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び月額は、同項の規定にかかわらず、学長が別に定めるところによる。
第7条 第3条又は第4条に規定する職員となった者(第5条に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。
(支給の終了)
第8条 初任給調整手当を支給されている職員が第2条に規定する職以外の職へ異動をした場合には、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
(支給要件の改正の場合の措置)
第9条 第2条に規定する職又は第3条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、学長の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、初任給調整手当に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 承継職員のうち、施行日の前日において給与法第10条の3の適用を受けていた職員の施行日における初任給調整手当の支給については、給与規則第11条の規定にかかわらず、給与法第10条の3が適用された日から同条の適用があったものとして適用される期間の区分に応じた初任給調整手当を支給する。
3 この規程のうち、次に掲げるの規定の運用については、学長が別に定めるまでの間は、初任給調整手当の運用について(通知)(昭和36年給実甲第180号。以下「初任給調整手当運用通知」という。)のうち、「人事院」とあるのは、「学長」と読み替える等この規程及び初任給調整手当通知の趣旨に基づき運用するものとする。
(1) 第9条関係 初任給調整手当通知第9条関係
4 初任給調整手当の取り扱いについては、学長が定めるまでの間は、初任給調整手当の取り扱いについて(平成13年13文科人第85号)の例による。
附 則(平成17年3月31日就業規則第45号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月30日就業規則第2号)
この規程は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成26年度就業規則第5号)
この規程は、平成26年11月25日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年度就業規則第5号)
この規程は、平成28年1月28日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年度就業規則第6号)
この規程は、平成28年11月30日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年度就業規則第4号)
この規程は、平成30年1月26日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年度就業規則第8号)
この規程は、平成31年1月9日から施行し、施行日に在職する職員に限り、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和6年1月26日就業規則第14号)
この規程は、令和6年1月26日から施行し、施行日に在職する職員に限り、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年度就業規則第8号)
この規程は、令和7年1月27日から施行し、施行日に在職する職員に限り、令和6年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
期間の区分初任給調整手当
 
1年未満51,600
1年以上2年未満51,600
2年以上3年未満51,600
3年以上4年未満51,600
4年以上5年未満51,600
5年以上6年未満51,600
6年以上7年未満49,800
7年以上8年未満48,000
8年以上9年未満46,200
9年以上10年未満44,400
10年以上11年未満42,600
11年以上12年未満40,800
12年以上13年未満39,000
13年以上14年未満37,200
14年以上15年未満35,800
15年以上16年未満34,400
16年以上17年未満33,000
17年以上18年未満31,600
18年以上19年未満30,200
19年以上20年未満28,800
20年以上21年未満27,400
21年以上22年未満26,800
22年以上23年未満26,200
23年以上24年未満25,200
24年以上25年未満24,600
25年以上26年未満24,000
26年以上27年未満23,400
27年以上28年未満22,800
28年以上29年未満22,000
29年以上30年未満21,700
30年以上31年未満21,300
31年以上32年未満20,700
32年以上33年未満19,800
33年以上34年未満18,900
34年以上35年未満18,200
備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条の職員となった日以後の期間を示す。