○国立大学法人長岡技術科学大学扶養手当規程
(平成16年4月1日就業規則第17号) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第12条に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「大学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の扶養手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。
(扶養親族の範囲)
第2条 給与規則第12条第2項に規定するほかに生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(届出)
第3条 給与規則第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、学長が定める様式の扶養親族届により、その旨を速やかに学長に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、扶養の事実等を認定することができる場合として学長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。
(認定)
第4条 学長は、前条第1項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同上第2項に規定する場合においても、同様とする。
2 学長は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を学長が定める様式の扶養手当認定簿に記載するものとする。
3 学長は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(事後の確認)
第5条 学長は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が給与規則第12条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。
(支給の始期及び終期)
第6条 扶養手当の支給は、職員が新たに給与規則第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(学長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で学長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
[給与規則第12条第1項] [第3条第1項]
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(雑則)
第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 承継職員のうち、施行日の前日において、人事院規則9―80(扶養手当)第3条の規定に基づき扶養親族届を届け出て、同規則第4条により扶養手当の月額を決定されている者については、扶養親族に変更がない場合は、第3条に規定する届出を要しないものとする。
3 この規程のうち、次に掲げる各号の規定の運用については、学長が別に定めるまでの間は、当該各号に掲げるもののほか、扶養手当の運用について(通知)(昭和60年給実甲第580号。以下「扶養手当運用通知」という。)のうち、当該各号に掲げるものの例による。この場合、「人事院」とあるのは、「学長」と読み替える等この規程及び扶養手当運用通知の趣旨に基づき運用するものとする。
(1) 給与規則第12条及び第2条関係 扶養手当運用通知給与法第11条及び第2条関係
(2) 給与規則第13条及び第3条関係 扶養手当運用通知給与法第11条の2及び第3条関係
(3) 第4条関係 扶養手当運用通知第4条関係
(4) 第6条関係 扶養手当運用通知第6条関係
附 則(令和6年度就業規則第15号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。