○国立大学法人長岡技術科学大学本給の調整額規程
(平成16年4月1日就業規則第19号) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第9条に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「大学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の本給の調整額に関する事項を定めることを目的とする。
(適用区分)
第2条 給与規則第9条の規定により本給の調整を行う職は、別表第1に掲げる職員とする。
2 職員の本給の調整額は、当該職員に適用される本給表及び職務の級に応じて別表第2に掲げる調整基本額にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。
(支給の停止)
第3条 前条により本給の調整額を支給されている職員が、次の各号の一に該当するときは、当該掲げる期間中、本給の調整額は支給しない。
(1) 休職又は停職により大学の業務に従事しない期間
(2) 外国出張、病気休暇及び国立大学法人長岡技術科学大学教員の就業に関する規則第10条に基づく研修(以下「外国出張等」という。)により、当該外国出張等の期間が、引き続き90日を超えた日以降から当該外国出張等が終了した日までの期間
2 前項第2号の期間の計算は、外国出張等の命令等の日から起算し、国立大学法人長岡技術科学大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則第4条に定める休日を含めて行うものとする。
(職員への通知)
第4条 学長は、別表第1に掲げる適用区分及び調整数並びに別表第2に掲げる調整基本額について、新たに決定し、又は変更したとき若しくは前条第1項により本給の調整額の支給を停止し、又はその支給を再開したときは、文書により当該職員に通知するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 承継職員のうち、施行日の前日において人事院規則9―6(俸給の調整額)の適用を受けていた職員は、同規則による経過措置及び人事院規則9―6―25附則第2項及び第4項の「人事院の定める異動」等について(平成14年給実甲第931号)の例による。この場合において「人事院」とあるのは、「学長」と読み替える等この規程の趣旨に基づき運用するものとする。
附 則(平成17年11月30日就業規則第3号)
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この規程は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成17年度就業規則第15号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 職員給与規則第9条の規定により本給の調整を行う職とする職員(次項において「本給の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、第2条第2項の規定による本給の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(職員就業規則第21条に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては、その額に職員の勤務時間、休暇等に関する規則第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を本給の調整額として支給する。
(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100
(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75
(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50
(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き本給の調整額適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額
(2) 施行日以後新たに本給の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後新たに本給表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに本給の調整額適用職員になったとした場合に国立大学法人長岡技術科学大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成17年度就業規則第9号。以下この附則において「改正給与規則」という。)による改正前の給与規則及びこれに基づく国立大学法人長岡技術科学大学初任給、昇格、昇給等基準規程(以下「初任給、昇格等基準規程」という。)等の規定により同日にその者に適用されることとなる職務の級及び号給を基礎として改正前の第2条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに本給表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに本給の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに本給の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合)に同日にその者に適用されることとなる職務の級及び号給を基礎として改正前の第2条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
イ 初任給、昇格等基準規程第25条又は第27条の規定による異動をした場合
ロ 下位の職務の級に降格した場合
ハ 施行日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合
(4) 施行日以後に、国立大学法人長岡技術科学大学退職手当規則第11条で定める他の国立大学法人等及びこれに準ずるものとして学長が認める機関から引き続き採用された職員 当該職員が施行日の前日に本給表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額
附 則(平成18年度就業規則第10号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度就業規則第11号)
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この規程は、平成20年2月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成19年度就業規則第20号)
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1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成16年4月1日就業規則第19号附則第3項及び第4項の規定は廃止する。
附 則(平成21年度就業規則第7号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成22年1月1日から施行する。
(調整基本額にかかる経過措置に関する特例)
2 この規則の施行日以降、平成17年度就業規則第15号附則第3項各号において「調整基本額」とあるのは「調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額」と読み替えた上で適用するものとする。
附 則(平成23年度就業規則第8号)
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(施行期日)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年度就業規則第4号)
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この規程は、平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成26年度就業規則第6号)
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この規程は、平成26年11月25日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年度就業規則第6号)
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この規程は、平成28年1月28日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年度就業規則第7号)
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この規程は、平成28年11月30日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年度就業規則第5号)
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この規程は、平成30年1月26日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年度就業規則第6号)
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この規程は、平成31年1月9日から施行し、施行日に在職する職員に限り、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年度就業規則第7号)
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この規則は、令和2年1月24日から施行し、施行日に在職する職員に限り、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和4年度就業規則第10号)
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この規程は、令和5年1月25日から施行し、施行日に在職する職員に限り、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年1月26日就業規則第12号)
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この規程は、令和6年1月26日から施行し、施行日に在職する職員に限り、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年度就業規則第6号)
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この規程は、令和7年1月27日から施行し、施行日に在職する職員に限り、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
適用区分表
職員 | 調整数 |
1 教授、准教授(産学融合特任准教授を含む。)又は専任の講師(産学融合特任講師を含む。)であって、大学院の研究科の授業を担当するもの、又は大学院の研究科に在学する学生の研究指導に従事するもの | 2 |
2 助教(産学融合特任助教を含む。)であって、大学院の研究科に在学する学生の指導に従事するもの | 1 |
別表第2(第2条関係)
調整基本額表
職務の級 | 調整基本額 |
2級 | 10,500円 |
3級 | 11,900円 |
4級 | 12,700円 |
5級 | 15,000円 |
6級 | 16,300円 |