○国立大学法人長岡技術科学大学通勤手当規程
(平成16年4月1日就業規則第20号) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第16条に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「大学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の通勤手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 給与規則第16条及びこの規程に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と大学との間を往復することをいう。
[給与規則第16条]
2 給与規則第16条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規程に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
[給与規則第16条]
(届出)
第3条 職員は、新たに給与規則第16条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、学長が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに学長に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。
(1) 出向から復帰した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(確認及び決定)
第4条 学長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与規則第16条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
2 学長は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を学長が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。
(支給範囲の特例)
第5条 給与規則第16条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表2に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると学長が認めるものとする。
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 普通交通機関等(給与規則第16条第3項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、国立大学法人長岡技術科学大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則第10条第1項に規定する勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第8条 給与規則第16条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与規則第16条第6項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額
(3) 学長の定める普通交通機関等 学長の定める額
2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(併用者の区分及び支給額)
第9条 給与規則第16条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与規則第16条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額
(2) 給与規則第16条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 給与規則第16条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(交通の用具)
第10条 給与規則第16条第1項第2号に規定する別に定めるものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、大学の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車、そり及びスキー。ただし、原動機付のものを除く。
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第11条 給与規則第16条第3項の別に定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると学長が認めるものとする。
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第12条 給与規則第16条第3項の別に定める住居は、国家公務員等であった者から人事交流等により引き続き職員となったこと、又は出向職員のうち出向期間満了により大学に職務復帰することになった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
イ 給与規則第16条第3項本文に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(ロにおいて「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(ロにおいて「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
ロ イに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、学長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
第13条 削除
(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第14条 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第7条の規定は、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
[第7条]
3 第8条(第1項第3号を除く。)の規定は、給与規則第16条第3項第1号に規定する特別料金等相当額(第16条第4項において「特別料金等相当額」という。)の算出について準用する。この場合において、第8条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号及び第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同項第2号中「運賃等の」とあるのは「特別料金等」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。
(支給日等)
第15条 通勤手当は、支給単位期間(第3項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第17条第2項第2号、及び第21条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の国立大学法人長岡技術科学大学基本給等の支給規則第4条に規定する本給の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において退職(職員が離職の日またはその翌日(当該翌日が職員の勤務時間、休暇等に関する規則第4条第1項に規定する職員の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い職員の休日でない日を含む。)に新たに本給表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、解雇され又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 給与規則第16条第6項の別に定める通勤手当は、一箇月当たりの運賃等相当額等、給与規則第16条第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が二以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第17条第2項において「一箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が150,000円を超えるときにおける通勤手当とし、給与法第16条第4項の別に定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。
(支給の始期及び終期)
第16条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与規則第16条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、解雇され又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、解雇された日又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
[給与規則第16条第1項] [第3条]
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第17条 給与規則第16条第5項のその他別に定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 退職し、解雇され若しくは死亡した場合又は給与規則第16条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において国立大学法人長岡技術科学大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第13条の規定により休職にされ、国立大学法人長岡技術科学大学職員の育児休業・介護休業等に関する規則(以下「育児休業・介護休業等規則」という。)第3条の規定により育児休業をし、又は就業規則第43条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
[国立大学法人長岡技術科学大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第13条] [国立大学法人長岡技術科学大学職員の育児休業・介護休業等に関する規則(以下「育児休業・介護休業等規則」という。)第3条] [就業規則第43条]
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 給与規則第16条第5項の別に定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1か月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等(同号の改定後に一箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを、学長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1か月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えていた場合 150,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項に掲げる事由に係る普通交通機関等及び新幹線鉄道等についての払戻金合計額及び学長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
3 給与規則第16条第5項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当は、学長の定めるところにより当該給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第18条 給与規則第16条第6項に規定する別に定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道又は第8条第1項第3号の学長の定める普通交通機関等 1か月
2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、就業規則第17条第2項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行すること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他学長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
第19条 支給単位期間は、第16条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
[第16条第1項]
2 月の中途において就業規則第13条の規定により休職にされ、育児休業・介護休業等規則第3条の規定により育児休業をし、又は就業規則第43条第3号の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第20条 給与規則第16条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第21条 学長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与規則第16条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(雑則)
第22条 この規程に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 承継職員のうち、施行日の前日において、人事院規則9―24(通勤手当)第3条の規定に基づき通勤届を届け出て、同規則第4条により通勤手当の額を決定されている者については、住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更がない場合は、第3条に規定する届出を要しないものとする。
3 この規程のうち、次に掲げる各号の規定の運用については、学長が別に定めるまでの間は、当該各号に掲げるもののほか、通勤手当の運用について(通知)(昭和33年給実甲第151号。以下「通勤手当運用通知」という。)のうち、当該各号に掲げるものの例による。この場合、「人事院」とあるのは、「学長」と読み替える等この規程及び通勤手当運用通知の趣旨に基づき運用するものとする。
(1) 第2条関係 通勤手当運用通知第2条関係
(2) 第3条関係 通勤手当運用通知第3条関係
(3) 第4条関係 通勤手当運用通知第4条関係
(4) 第6条関係 通勤手当運用通知第6条関係
(5) 第8条関係 通勤手当運用通知第8条関係
(6) 第12条関係 通勤手当運用通知第11条関係
(7) 第13条関係 通勤手当運用通知第12条関係
(8) 第14条関係 通勤手当運用通知第13条関係
(9) 第16条関係 通勤手当運用通知第19条関係
(10) 第17条関係 通勤手当運用通知第19条の2関係
(11) 第18条関係 通勤手当運用通知第19条の3関係
(12) 第22条関係 通勤手当運用通知第22条関係
4 通勤のため負担する運賃等の値上げ等又は通勤所要回数の変動に伴う通勤手当に係る通勤届の取扱いについては、運賃等の値上げ等又は通勤所要回数の変動に伴う通勤手当に係る届出の取扱いについて(通知)(平成15年給実甲第932号)の例による。
附 則(令和6年度就業規則第16号)
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(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。) 前から引き続き職員(国立大学法人長岡技術科学大学職員給与規則の一部を改正する規則 (令和6年度就業規則第12号)による改正前の給与規則(以下この項において「改正前の給与規則」という。)第16条第2項第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額(この規程による改正前の通勤手当規程(以下この項において「改正前の通勤手当規程」という。)第9条第3号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の普通交通機関等(改正前の通勤手当規程第6条に規定する普通交通機関等をいう。第1号において同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この条において「改正前の1か月当たりの運賃等相当額」という。)、同項第2号に規定する額(改正前の通勤手当規程第9条第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下この条において「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)及び改正前の給与規則第16条第3項第1号に規定する特別料金等の額をその支給単位期間(同条第6項に規定する支給単位期間をいう。次項において同じ。)の月数で除して得た額(2以上の新幹線鉄道等(同条第3項に規定する新幹線鉄道等をいう。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。次項第2号において「改正前の1か月当たりの特別料金等相当額」という。)の合計額が150,000円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち次の各号に掲げるもの(施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(改正前の通勤手当規程第15条第1項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
(1) 普通交通機関等及び改正前の給与規則第16条第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の1か箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が55,000円を超える場合のものに限る。)
(2) 改正前の給与規則第16条第3項第1号に規定する新幹線鉄道等に係る通勤手当
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、各月における当該各号に定める額(一円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とし、当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める額の合計額とする。)を、支給単位期間を1か月とする通勤手当として支給する。
(1) 前項第1号に掲げる通勤手当を支給されている場合 改正前の1か月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から55,000円を減じて得た額
(2) 前項第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 改正前の1か月当たりの特別料金等相当額から当該1か月当たりの特別料金等相当額の2分の1に相当する額(その額が20,000円を超える場合にあっては、20,000円)を減じて得た額