○国立大学法人長岡技術科学大学単身赴任手当規程
(平成16年4月1日就業規則第21号)
改正
平成26年度就業規則第12号
平成27年度就業規則第13号
令和6年度就業規則第17号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第17条に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「大学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の単身赴任手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。
(やむを得ない事情)
第2条 給与規則第17条第1項の別に定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(学長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第3条 給与規則第17条第1項本文及びただし書の別に定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 学長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 学長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(加算額等)
第4条 給与規則第17条第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、学長の定めるところにより行うものとする。
2 給与規則第17条第2項の別に定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
(権衡職員の範囲等)
第5条 給与規則第17条第1項の規則で別に定めるやむを得ない事情は、第2条に規定するやむを得ない事情とする。
2 給与規則第17条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 国家公務員等であった者から人事交流等により引き続き職員となったこと、又は出向職員のうち出向期間満了等により大学に職務復帰することになったことに伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該採用又は職務復帰の移転の直前の住居から当該採用又は職務復帰の直後に大学に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該採用又は職務復帰の移転の直後に大学における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと学長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
(2) 国家公務員等であった者から人事交流等により引き続き職員となったこと、又は出向職員のうち出向期間満了等により大学に職務復帰することになったことに伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情に準じて学長の定める事情(以下単に「学長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該採用又は職務復帰の住居から当該採用又は職務復帰の直後に大学に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該採用又は職務復帰の直後に大学における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと学長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(3) 国家公務員等であった者から人事交流等により引き続き職員となったこと、又は出向職員のうち出向期間満了等により大学に職務復帰することになったことに伴い、住居を移転した後、学長の定める特別の事情により、当該採用又は職務復帰の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該採用又は職務復帰の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に大学に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に大学における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと学長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(4) 国家公務員等であった者から人事交流等により引き続き職員となったこと、又は出向職員のうち出向期間満了等により大学に職務復帰することになったことに伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、学長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該採用又は職務復帰の直前の住居から当該採用又は職務復帰の直後に大学に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該採用又は職務復帰の直後に大学における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと学長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(5) 国家公務員等であった者から人事交流等により引き続き職員となったこと、又は出向職員のうち出向期間満了等により大学に職務復帰することになったことに伴い、住居を移転した後、学長の定める特別の事情により、当該採用又は職務復帰の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該採用又は職務復帰の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に大学に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に大学における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと学長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(6) 第2号から前号までの規定中「国家公務員等であった者から人事交流等により引き続き職員となったこと、又は出向職員のうち出向期間満了等により大学に職務復帰することになったことに伴い」とあるのを「本給表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」と、「第3条」とあるのを「前条」と、「当該採用又は職務復帰」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員
(7) その他給与規則第17条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして学長の定める職員
(支給の調整)
第6条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
(届出)
第7条 新たに給与規則第17条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、学長が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに学長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、学長において配偶者等との別居の状況等を認定することができる場合として学長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。
(確認及び決定)
第8条 学長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与規則第17条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。前条第3項に規定する場合においても、同様とする。
2 学長は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を学長が定める様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。
(支給の始期及び終期)
第9条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与規則第17条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項に規定する要件を欠くに至った日(学長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で学長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第10条 学長は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与規則第17条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 学長は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(雑則)
第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 承継職員のうち、施行日の前日において、人事院規則9―89(単身赴任手当)第7条の規定に基づき単身赴任届を届け出て、同規則第8条により単身赴任手当の月額を決定されている者については、単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更がない場合は、第7条に規定する届出を要しないものとする。
3 この規程のうち、次に掲げる各号の規定の運用については、学長が別に定めるまでの間は、当該各号に掲げるもののほか、単身赴任手当の運用について(通知)(平成2年給実甲第660号。以下「単身赴任手当運用通知」という。)のうち、当該各号に掲げるものの例による。この場合、「人事院」とあるのは、「学長」と読み替える等この規程及び単身赴任手当運用通知の趣旨に基づき運用するものとする。
(1) 第2条関係 単身赴任手当運用通知第2条関係
(2) 第3条関係 単身赴任手当運用通知第3条関係
(3) 第4条関係 単身赴任手当運用通知第4条関係
(4) 第5条関係 単身赴任手当運用通知第5条関係
(5) 第6条関係 単身赴任手当運用通知第6条関係
(6) 第7条関係 単身赴任手当運用通知第7条関係
(7) 第8条関係 単身赴任手当運用通知第8条関係
(8) 第9条関係 単身赴任手当運用通知第9条関係
(9) 第11条関係 単身赴任手当運用通知第11条関係
附 則(平成26年度就業規則第12号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度就業規則第13号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和6年度就業規則第17号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。