○国立大学法人長岡技術科学大学特殊勤務手当規程
(平成16年4月1日就業規則第22号) |
|
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学職員給与規則第18条に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「大学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 高所作業手当(第3条)
(2) 極地観測手当(第4条)
(3) 文部科学省研修生手当(第5条)
(4) 医療業務手当(第5条の2)
(高所作業手当)
第3条 高所作業手当は、大学の施設課に所属する職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で行う営繕工事の監督に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われたときは、300円)とする。
(極地観測手当)
第4条 極地観測手当は、職員が南緯55度以南の区域において南極地域観測に関する業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、職員の職務の級に応じて次の表に定める額(越冬して行う業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分の30に相当する額を加算した額)とする。
職務の級 | 手当額 |
一般職本給表 7級以上の級 | 4,100円 |
教育職本給表 5級以上の級 | |
一般職本給表 6級、5級及び4級 | 3,100円 |
教育職本給表 4級及び3級 | |
一般職本給表 3級 | 2,400円 |
教育職本給表 2級 | |
一般職本給表 2級 | 2,000円 |
教育職本給表 1級 | |
一般職本給表 1級 | 1,900円 |
(文部科学省研修生手当)
第5条 文部科学省研修生手当は、国立大学法人長岡技術科学大学職員出向規程第2条第1項に該当する者のうち、文部科学省において研修を実施する者に支給する。
2 前項の手当の額は、当該研修期間の1月につき、職員の職務の級に応じて次の表に定める額とする。
職務の級 | 手当額 |
1級 | 7,200円 |
2級 | 8,800円 |
3級 | 17,500円 |
(医療業務手当)
第5条の2 医療業務手当は、常勤の教員が学校医又は産業医として当該業務に従事する場合に支給する。
2 前項の手当の額は月額とし、医療業務の区分に応じて次の表に定める額とする。
医療業務の区分 | 手当額 |
学校医 | 10,000円 |
産業医 | 10,000円 |
(手当額の特例)
第6条 高所作業手当の支給される作業に従事した時間が1日について3時間50分に満たない場合におけるその日の当該手当の額は、この規程の規定により受けるべき額に100分の60を乗じて得た額とする。
(特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿)
第7条 学長(その委任を受けた者を含む。)は、特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿を作成し、所要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。
2 第5条に規定する文部科学省研修生手当にかかる特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿については、研修状況報告書をもってこれにあてるものとする。
[第5条]
(作業日数等の計算方法)
第8条 作業日数は暦日によって計算する。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年度就業規則第16号)
|
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年度就業規則第10号)
|
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年度就業規則第19号)
|
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年度就業規則第8号)
|
この規程は、平成28年11月30日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年度就業規則第18号)
|
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年度就業規則第6号)
|
この規程は、平成30年1月26日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年度就業規則第11号)
|
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年度就業規則第2号)
|
この規程は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。