○国立大学法人長岡技術科学大学管理職員特別勤務手当規程
(平成16年4月1日就業規則第23号)
改正
平成18年度就業規則第11号
平成26年度就業規則第13号
令和6年度就業規則第18号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第24条に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「大学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の管理職員特別勤務手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。
(管理職員)
第2条 給与規則第24条第1項の職員は、国立大学法人長岡技術科学大学管理職手当規程(以下「管理職手当規程」という。)別表第1に掲げる職(同規程第2条第2項の規定により学長がこれに相当すると認める職を含む。)を占める職員とする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第3条 給与規則第24条第3項第1号の別に定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
2 給与規則第24条第3項第1号の別に定める額は、次に掲げる当該職員の占める職に係る管理職手当規程別表第1に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。
 一種 12,000円
 二種 10,000円
 三種 8,500円
 四種 7,000円
 五種 6,000円
第4条 給与規則第24条第3項第2号の別に定める額は、次の各号に掲げる当該職員の占める職に係る管理職手当規程別表第1に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。
 一種 6,000円
 二種 5,000円
 三種 4,300円
 四種 3,500円
 五種 3,000円
第5条 次に掲げる場合には、給与規則第24条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同上第2項の勤務は、同上第1項の勤務とみなす
2 給与規則第24条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合
3 給与規則第24条第3項第2の勤務をした後、引き続いて同上第1項の勤務をした場合
(勤務実績簿等)
第6条 学長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(雑則)
第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程のうち、次に掲げる各号の規定の運用については、学長が別に定めるまでの間は、当該各号に掲げるもののほか、管理職員特別勤務手当の運用について(通知)(平成3年給実甲第688号。以下「管理職員特別勤務手当運用通知」という。)のうち、当該各号に掲げるものの例による。この場合、「人事院」とあるのは、「学長」と読み替える等この規程及び管理職員特別勤務手当通知の趣旨に基づき運用するものとする。
(1) 給与規則第24条関係 給与法第19条の3関係
(2) 第3条関係 管理職員特別勤務手当運用通知第2条関係
(3) 第4条関係 管理職員特別勤務手当運用通知第3条関係
附 則(平成18年度就業規則第11号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年度就業規則第13号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和6年度就業規則第18号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。