○国立大学法人長岡技術科学大学期末手当、勤勉手当規程
(平成16年4月1日就業規則第24号)
改正
平成17年度就業規則第17号
平成19年度就業規則第12号
平成19年度就業規則第21号
平成21年度就業規則第2号
平成21年度就業規則第5号
平成21年度就業規則第13号
平成22年度就業規則第6号
平成22年度就業規則第14号
平成24年度就業規則第5号
平成24年度就業規則第19号
平成26年度就業規則第7号
平成26年度就業規則第14号
平成27年度就業規則第7号
平成27年度就業規則第9号
平成28年度就業規則第9号
平成28年度就業規則第14号
平成28年度就業規則第19号
平成29年度就業規則第7号
平成29年度就業規則第12号
平成30年度就業規則第9号
平成30年度就業規則第11号
令和元年度就業規則第8号
令和4年度就業規則第6号
令和4年度就業規則第11号
令和6年1月26日就業規則第13号
令和6年度就業規則第7号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第25条から第28条に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「大学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の期末手当及び勤勉手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 給与規則第25条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与規則第26条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(国立大学法人長岡技術科学大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第13条第1項(第2号を除く。)の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(職員就業規則第13条第1項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(職員就業規則第43条第3号の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 職員就業規則第38条の規定により育児休業をしている職員のうち、国立大学法人長岡技術科学大学職員の育児休業・介護休業等に関する規則(以下「育児休業・介護休業規則」という。)第11条に規定する職員以外の職員
第3条 給与規則第25条第1項後段に規定する別に定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は解雇の後基準日までの間において次に掲げる者となった者
イ 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の適用を受ける職員
ロ 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員
ハ 検察官
ニ 特定独立行政法人の職員のうち学長の定める者
ホ 特別職に属する国家公務員(特定独立行政法人又は日本郵政公社の役員を除く。第10条第1項第1号ホにおいて同じ。)
ヘ 他の国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「他の国立大学法人等」という。)の職員
(3) その退職又は解雇に引き続き次に掲げる者となった者
イ 特定独立行政法人の職員(前号ニに掲げる者を除く。)のうち学長の定める者
ロ 日本郵政公社の職員
ハ 独立行政法人等役員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の3第1項に規定する独立行政法人等役員をいう。第10条第1項第2号ハにおいて同じ。)のうち学長の定める者
ニ 公庫等職員(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同項に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。第10条第1項第2号ニにおいて同じ。)のうち学長の定める者
ホ 地方公務員(学長の定める者に限る。)
第4条 期末手当について給与規則第36条第9項ただし書に規定する別に定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
第5条 基準日前1か月以内において常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(特定管理職員としない職員)
第6条 給与規則第25条第2項に規定する別に定める職員は、次項に掲げる職員(休職にされている職員のうち給与規則第36条第1項に該当する職員以外の職員を除く。)以外の職員とする。
2 国立大学法人長岡技術科学大学管理職手当規程(以下「管理職手当規程」という。)の規定による管理職手当に係る区分が1種又は2種の職を占める職員のうち次に掲げる職員
(1) 一般職本給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が7級以上の職員
(2) 教育職本給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が5級以上の職員
(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)
第7条 給与規則第25条第4項(給与規則第28条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の一般職本給表以外の本給表の適用を受ける職員で、一般職本給表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として別に定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(一般職本給表の適用を受ける職員を除く。)とする。
2 給与規則第25条第4項に規定する別に定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で別に定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
第8条 給与規則第25条第4項に規定する別に定める管理又は監督の地位にある職員は、次に掲げる職員(休職にされている職員のうち給与規則第36条第1項に該当する職員以外の職員を除く。)とする。
(1) 第6条第2項各号に掲げる職員
(2) 管理職手当規程の規定による管理職手当に係る区分が三種の職で副学長の職を占める職員のうち第6条第2項第2号に掲げる職員
2 給与規則第25条第4項の本給月額に乗ずる割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合とする。
(1) 第6条第2項に掲げる職員のうち管理職手当に係る区分が1種の職を占める職員 100分の25
(2) 第6条第2項に掲げる職員のうち管理職手当に係る区分が2種の職を占める職員 100分の15
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の10
(期末手当に係る在職期間)
第9条 給与規則第25条第2項に規定する在職期間は、給与規則の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第2条第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業(職員の育児休業・介護休業等に関する規則(以下「育児休業等規則」という。)第12条の2に規定する出生時育児休業を除く。)をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間
イ 給与規則第36条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間
ロ 職員就業規則第13条第1項第3号による休職の期間
ハ 職員就業規則第13条第1項第4号による休職の期間
ニ 職員就業規則第13条第1項第6号による休職の期間
第10条 前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。
(1) 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が給与規則の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間
イ 給与法の適用を受ける職員
ロ 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用を受ける職員
ハ 検察官
ニ 特定独立行政法人の職員のうち学長の定める者
ホ 特別職に属する国家公務員
ヘ 他の国立大学法人等の職員
(2) 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き給与規則の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間
イ 特定独立行政法人の職員(前号ニに掲げる者を除く。)のうち学長の定める者
ロ 独立行政法人等役員のうち学長の定める者
ハ 公庫等職員のうち学長の定める者
ニ 地方公務員(学長の定める者に限る。)
2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。
(一時差止処分に係る在職期間)
第11条 給与規則第26条及び第27条(これらの規定を給与規則第28条第5項及び第36条第10項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与規則の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前条第1項第1号に掲げる者及び同項第2号に掲げる者が引き続き給与規則の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
(一時差止処分の手続)
第12条 学長は、給与規則第27条第1項(給与規則第28条第5項及び第36条第10項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を官報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの通知)
第13条 学長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。
(一時差止処分に関するその他の事項)
第14条 第11条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、学長が定める。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第15条 給与規則第28条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与規則第28条第5項において準用する給与規則第26条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(第9条第2項第3号イの休職者を除く。)
(2) 第2条第3号に該当する者
(3) 職員就業規則第38条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業・介護休業規則第11条に規定する職員以外の職員
第16条 給与規則第28条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない国家公務員等については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者
2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。
(勤勉手当の支給割合)
第17条 給与規則第28条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第21条から第21条の2までに規定する職員の勤務成績による割合(これらの条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第18条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
(勤勉手当に係る勤務期間)
第19条 前条に規定する勤務期間は、給与規則の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第2条第3号に掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業(育児休業等規則第12条の2に規定する出生時育児休業を除く。)をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である職員を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(第9条第2項第3号イからハに掲げる期間を除く。)
(4) 給与規則第19条の規定により給与を減額された期間
(5) 就業規則第36条の規定による許可又は国立大学法人長岡技術科学大学教員の就業に関する規則第12条の規定による承認を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(職員就業規則第13条第1項第6号により休職とされている職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は労災法第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から職員勤務時間規則第4条に規定する休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、学長が定める期間を除く。
(7) 職員就業規則第39条の規定による介護休業及び介護部分休業(2時間を超えるものに限る。)により勤務しなかった期間から休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 職員就業規則第39条の規定による介護部分休業(2時間以下のものに限る。)により勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 職員就業規則第38条の規定による育児部分休業により勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
第20条 第10条第1項の規定は、前条に規定する給与規則の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
(勤勉手当の成績率)
第21条 職員就業規則第21条第1項の規定により採用された職員(次条において「再雇用職員」という。)以外の職員の成績率は、学長による勤務成績の証明に基づき、当該職員の勤務成績に応じた別表第3に定める率とする。
2 前項の場合において、職員の成績率を別表第3中の「良好でない職員」に該当する者として定める場合は、当分の間、学長の定めるところによる。
3 別表第3中の「特に優秀な職員」及び「優秀な職員」として成績率を定める者の数について基準となる割合は、学長が定める。
第21条の2 再雇用職員の成績率は、学長による勤務成績の証明に基づき、当該職員の勤務成績に応じた別表第4に定める率とする。
2 前条第2項の規定は、別表第4中の「良好でない職員」に該当する者として成績率を定める場合に準用する。
3 別表第4中の「優秀な職員」及び「良好な職員」として成績率を定める者の数について基準となる割合は、学長が定める。
第21条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、学長が定める。
(端数計算)
第22条 給与規則第25条第2項の期末手当基礎額又は給与規則第28条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 給与規則第25条から第28条まで及びこの規程の各規定の運用については、学長が別に定めるまでの間は、期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の支給について(通知)(昭和38年給実甲第220号。以下「期末手当等通知」という。)の例による。この場合、「人事院」とあるのは「学長」と読み替える等給与規則、この規程及び期末手当等通知の趣旨に基づき運用するものとする。
附 則(平成17年度就業規則第17号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度就業規則第12号)
この規程は、平成20年2月1日から施行し、平成19年12月1日から適用する。
附 則(平成19年度就業規則第21号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度就業規則第2号)
この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年度就業規則第5号)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成21年度就業規則第13号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年度就業規則第6号)
この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成22年度就業規則第14号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年度就業規則第5号)
この規程は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成24年度就業規則第19号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年度就業規則第7号)
この規程は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成26年度就業規則第14号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度就業規則第7号)
この規程は、平成28年1月28日から施行し、平成27年12月1日から適用する。
附 則(平成27年度就業規則第9号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年度就業規則第9号)
この規程は、平成28年11月30日から施行する。
附 則(平成28年度就業規則第14号)
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成28年度就業規則第19号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年度就業規則第7号)
この規則は、平成30年1月26日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
附 則(平成29年度就業規則第12号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年度就業規則第9号)
この規程は、平成31年1月9日から施行し、施行日に在職する職員に限り、平成30年12月1日から適用する。
附 則(平成30年度就業規則第11号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年度就業規則第8号)
1 この規程は、令和2年1月24日から施行し、施行日に在職する職員に限り適用する。
2 令和元年12月期に支給する勤勉手当の成績率は、改正後の別表第3の規定にかかわらず、附則別表第1に掲げる成績率とする。
附則別表第1(附則第2項関係)
職員区分勤務成績区分
特に優秀な職員優秀な職員良好な職員良好でない職員
特定管理職員(給与規則第25条第2項に規定する特定管理職員)141.5/100以上
235/100以下
127/100以上
141.5/100未満
114.5/100114.5/100未満
特定管理職員以外の職員117.5/100以上
195/100以下
106/100以上
117.5/100未満
94.5/10094.5/100未満
附 則(令和4年度就業規則第6号)
この規程は、令和4年11月1日から施行する。
附 則(令和4年度就業規則第11号)
この規程は、令和5年1月25日から施行し、施行日に在職する職員に限り、令和4年12月1日から適用する。
附 則(令和6年1月26日就業規則第13号)
1 この規程は、令和6年1月26日から施行する。
2 令和5年12月期に支給する勤勉手当に適用される別表第3及び別表第4については、この規程による改正前の別表第3及び別表第4に関わらず下表に掲げる成績率とし、この規程の施行日に在籍する職員に限り適用する。
附則別表第1(第21条関係)
 職員区分 勤務成績区分
 特に優秀な職員 優秀な職員 良好な職員 良好でない職員
 特定管理職員(給与規則第25条第2項に規定する特定管理職員) 145.5/100以上
 245/100以下
 131/100以上
 145.5/100未満
 118.5/100 118.5/100未満
 特定管理職員以外の職員 121.5/100以上
 205/100以下
 110/100以上
121.5/100未満
 98.5/100 98.5/100未満
附則別表第2(第21条の2関係)
 職員区分 勤務成績区分
 優秀な職員良好な職員良好でない職員
 再雇用職員 特定管理職員 60.25/100以上

 56.75/100
 56.75/100未満
特定管理職員以外の職員 50.25/100以上 46.75/100
46.75/100未満
附 則(令和6年度就業規則第7号)
1 この規程は、令和7年1月27日から施行する。
2 令和6年12月期に支給する勤勉手当に適用される別表第3及び別表第4については、この規程による改正前の別表第3及び別表第4に関わらず下表に掲げる成績率とし、この規程の施行日に在籍する職員に限り適用する。
附則別表第1(第21条関係)
職員区分勤務成績区分
特に優秀な職員優秀な職員良好な職員良好でない職員
特定管理職員(給与規則第25条第2項に規定する特定管理職員)150.5/100以上
255/100以下
136/100以上
150.5/100未満
123.5/100123.5/100未満
特定管理職員以外の職員126.5/100以上
215/100以下
115/100以上
126.5/100未満
103.5/100103.5/100未満
附則別表第2(第21条の2関係)
 職員区分勤務成績区分
優秀な職員良好な職員良好でない職員
再雇用職員特定管理職員62.75/100以上59.25/10057.25/100未満
特定管理職員以外の職員52.75/100以上49.25/10047.25/100未満
別表第1(第7条関係)
本給表職員加算割合
一般職本給表職務の級8級以上の職員100分の20
職務の級7級及び6級の職員100分の15
職務の級5級及び4級の職員100分の10
職務の級3級の職員100分の5
教育職本給表職務の級6級の職員100分の20
職務の級5級の職員100分の15(学長が別に定める職員にあっては100分の20)
職務の級4級及び3級の職員100分の10(職務の級4級の職員のうち学長が別に定める職員にあっては100分の15)
職務の級2級の職員100分の5(学長が定める職員に限る。)
職務の級1級の職員100分の5(学長が定める職員に限る。)
別表第2(第18条関係)
勤務期間割合
6か月100分の100
5か月15日以上6か月未満100分の95
5か月以上5か月15日未満100分の90
4か月15日以上5か月未満100分の80
4か月以上4か月15日未満100分の70
3か月15日以上4か月未満100分の60
3か月以上3か月15日未満100分の50
2か月15日以上3か月未満100分の40
2か月以上2か月15日未満100分の30
1か月15日以上2か月未満100分の20
1か月以上1か月15日未満100分の15
15日以上1か月未満100分の10
15日未満100分の5
別表第3(第21条関係)
職員区分勤務成績区分
特に優秀な職員優秀な職員良好な職員良好でない職員
特定管理職員(給与規則第25条第2項に規定する特定管理職員)148/100以上
375/100以下
133.5/100以上
148/100未満
121/100121/100未満
特定管理職員以外の職員124/100以上
315/100以下
112.5/100以上
124/100未満
101/100101/100未満
別表第4(第21条の2関係)
職員区分勤務成績区分
優秀な職員良好な職員良好でない職員
再雇用職員特定管理職員61.5/100以上58/10058/100未満
特定管理職員以外の職員51.5/100以上48/10048/100未満