○国立大学法人長岡技術科学大学寒冷地手当規程
(平成16年4月1日就業規則第25号) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第29条から第32条の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学に勤務する職員(以下「職員」という。)の寒冷地手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。
(世帯主である職員)
第2条 給与規則第30条第1項の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
(1) 扶養親族(給与規則第12条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専有している者
(支給額が零となる職員)
第3条 給与規則第30条第2項第3号の学長が定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 就業規則第13条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員
(2) 就業規則第13条第1項第6号に掲げる事由に該当して休職にされている職員
(3) 就業規則第13条第1項の規定により休職にされている職員(前2号に掲げる職員を除く。)のうち、給与規則第36条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員
[給与規則第36条]
(4) 就業規則第38条第1項の規定により育児休業の適用を受けている職員
(5) 就業規則第43条第3号の規定により停職にされている職員
(6) 給与規則第29条に規定する基準日(以下「基準日」という。)が属する月の初日から末日までのすべてにおいて本邦外にある職員(第2号に掲げる職員及び給与規則第30条第1項の表の「扶養親族のある職員」に該当する職員を除く。)
[給与規則第29条] [給与規則第30条第1項]
(7) 国立大学法人長岡技術科学大学職員出向規程第2条の規定により在籍出向を命ぜられている職員
(日割計算の額等)
第4条 給与規則第30条第3項の学長が定める額は、同条第1項の規定による額を同条第3項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から国立大学法人長岡技術科学大学に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規則第4条に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算して得た額とする。
[給与規則第30条第3項] [第4条]
2 給与規則第30条第3項第3号の学長が定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 基準日において給与規則第30条第2項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員(給与規則第29条に規定する支給対象職員をいう。以下この項及び次条において同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合
(2) 基準日において給与規則第30条第2項第1号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、給与規則第36条第2項、第3項又は第5項(就業規則第13条第1項第6号に掲げる事由に該当して休職にされている職員を除く。)の規定による割合が変更された場合
(退職等の場合の支給)
第5条 基準日から支給日の前日までの間において退職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
2 基準日から引き続いて第5条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等した場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
(確認)
第6条 学長は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族について確認することができる。
2 学長は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 給与規則第29条から第32条までの規定及びこの規程の運用については、学長が別に定めるまでの間は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律等の運用方針について(昭和55年総人局第958号。以下「寒冷地手当運用方針」という。)の例による。この場合、「各庁の長」とあるのは、「学長」と読み替える等この規程及び寒冷地手当運用方針の趣旨に基づき運用するものとする。
附 則
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この規程は、平成16年10月28日から施行する。
附 則(平成17年1月28日就業規則第36号)
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この規程は、平成17年1月28日から施行し、平成16年10月28日から適用する。
附 則(令和2年度就業規則第3号)
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この規程は、令和2年11月1日から施行する。