○国立大学法人長岡技術科学大学広域異動手当規程
(平成19年3月28日就業規則第12号) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第14条の2の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学に勤務する職員の広域異動手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事業所間の距離等の算定)
第2条 給与規則第14条の2第1項に規定する事業所間の距離及び大学と住居との間の距離は、学長の定めるところにより、同項に規定する異動等の日の前日に職員が勤務していた事業所等の所在地及び当該異動等の直前の当該職員の住居から大学までの最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算定するものとする。
(大学と住居との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合)
第3条 給与規則第14条の2第1項の大学と住居との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合は、異動等の直前の住居と大学との間を通勤するものとした場合における通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から当該相当すると認められる場合に該当すると学長が認める場合とする。
(広域異動手当を支給することが適当と認められない場合)
第4条 給与規則第14条の2第1項ただし書の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 大学に採用された日から6か月以内に大学に採用される直前に勤務していた事業所等への復帰が、明らかである場合
(2) 他の事業所等への出向期間が6か月以内である場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか学長が広域異動手当を支給することが適当でないと認めた場合
(端数計算)
第5条 広域異動手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該広域異動手当の月額とする。
(確認)
第6条 学長は、広域異動手当を支給する場合において必要と認めるときは、異動等の直前の職員の住居、第2条に規定する距離その他広域異動手当の支給要件を具備するかどうかを確認するものとする。
[第2条]
2 学長は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し異動等の直前の当該職員の住居等を明らかにする書類の提出を求めるものとする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、広域異動手当に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程のうち、次に掲げる各号の規定の運用については、学長が別に定めるまでの間は、「広域異動手当の運用について(通知)」(平成18年12月15日給実甲第1033号。以下「給実甲第1033号」という。)の例による。この場合、「人事院」とあるのは、「学長」と読み替える等この規程及び給実甲第1033号の趣旨に基づき運用するものとする。
(1) 第2条 給実甲第1033号規則第2条関係
(2) 第3条 給実甲第1033号規則第3条関係
(3) 第4条 給実甲第1033号規則第4条関係
(4) 第7条 給実甲第1033号規則第9条関係