○国立大学法人長岡技術科学大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(平成16年4月1日就業規則第9号) |
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(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第37条の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関する事項を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 この規則に定めのある場合のほか勤務時間、休日、休暇等に関する事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及びその他の法令並びに就業規則の定めるところによる。
(学長の責務等)
第2条の2 学長は、勤務時間、休日、休暇等に関する事務の実施に当たっては、大学の円滑な運営に配慮するとともに、職員の健康及び福祉を考慮することにより、職員の適正な勤務条件の確保に努めなければならない。
2 学長は、この規則による権限の一部を学内の職員に委任することができる。
(勤務時間監督者等)
第2条の3 学長は、職員の勤務時間、休日、休暇等を監督するため、勤務時間監督者を置き、前条第2項により、権限を委任する。
2 勤務時間監督者は、職員の勤務時間、休日、休暇等の管理に関する具体的な業務を行わせるため、職員の勤務場所を考慮の上、職員の勤務状況を的確に把握できる範囲において勤務時間管理員を指名する。
3 勤務時間監督者、勤務時間管理員について必要な事項は別に定める。
(勤務時間及び休憩時間)
第3条 職員の勤務時間は、原則として、1週間については38時間45分(以下「1週間の所定勤務時間」という。)、1日については7時間45分(以下「1日の所定勤務時間」という。)とする。
2 始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合において業務の都合によるときは、前日までに通知する。
(1) 始業時刻 午前8時30分
(2) 終業時刻 午後5時15分
(3) 休憩時間 正午から午後1時まで
3 始業時刻から正午までの時間及び午後1時から終業時刻までの時間をそれぞれ1日の所定勤務時間の半分に相当する時間(以下この規則において「半日」という。)とみなす。
4 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
(休日)
第4条 職員の休日は次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの年末年始の日(前2号に定める日を除く。)
(4) 大学の開学記念日10月1日(第1号及び第2号に定める日を除く。)
(5) その他学長が特に指定する日
2 前項の規定にかかわらず、業務の運営上の事情により前項の規定により難い者については、休日の日数を変更しない範囲で、これと異なる休日の定めをすることがある。
(休日の振替)
第5条 業務の都合により大学が必要と認める場合は、あらかじめ前条の規定により休日と定められた日に勤務を命じ、当該勤務を命ぜられた休日が属する週の勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を休日に振り替えること(以下「休日の振替」という。)がある。
2 前項の休日の振替を行う場合は、1週間の勤務時間が1週間の所定勤務時間を超えないようにし、かつ、休日が1週間につき1日以上となるようにしなければならない。ただし、業務の都合によりやむを得ないと認められる場合には、次条に規定するところにより、1週間の勤務時間について1週間の所定勤務時間を超えて勤務を命じ、当該振替等前に休日とされていた日を起算日とする4週間前の日から当該振替等前に休日とされていた日を起算日とする8週間後の日までの期間の範囲内で振替等を行うことがある。
3 前項ただし書きにより振替等を行う場合は、当該振替等後の休日が4週間を通じ4日以上となるようにしなければならない。
4 休日に勤務を命ずる時間が1日の所定勤務時間に満たないときは、当該休日に勤務を命ぜられた時間が4時間以上であるときに限り休日の振替を行う。この場合において、1日の所定勤務時間と休日に勤務を命ぜられた時間との差の時間については、就業規則第32条第4号の規定により職務専念義務を免ずる。
(時間外及び休日の勤務等)
第6条 業務の都合により必要がある場合には、労基法第36条の規定に基づく書面による労使協定により、所定の勤務時間以外の時間又は休日に勤務を命ずることがある。
2 前項の規定により勤務を命ぜられた時間が、6時間を超え8時間以下である場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩時間を当該勤務時間の途中に置かなければならない。
3 小学校、義務教育学校及び特別支援学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う職員が第1項に規定する所定の勤務時間以外の時間の勤務を短いものとすることを請求した場合の法定労働時間を超える勤務については、第1項で締結する協定において別に定めるものとする。
4 小学校及び義務教育学校就学前の子の養育若しくは家族の介護を行う職員又は妊娠中若しくは出産後1年を経過しない女性職員が請求した場合には、第1項及び第11条に規定する所定の勤務時間以外の時間又は休日に勤務させることはない。ただし、家族の介護を行う職員にあっては、業務の正常な運営を妨げるときは、この限りでない。
5 第3項及び前項の請求は、超過勤務・休日勤務・深夜勤務制限請求書(別紙様式1)により行うものとする。
(休日の代休日)
第7条 学長は、前条第1項の規定により、休日に勤務を命じた場合には、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の他の日を指定する。
2 休日に勤務を命ずる時間が1日の所定勤務時間に満たないときは、当該勤務を命ぜられた時間が4時間以上であるときに限り代休日を指定する。この場合において、1日の所定勤務時間と休日に勤務を命ぜられた時間との差の時間については、就業規則第32条第4号の規定により職務専念義務を免ずる。
3 第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある日について行う。
(休日の振替及び代休日の手続)
第8条 休日の振替及び代休日の指定は、休日の振替・代休日指定簿(別紙様式2)により行うものとする。ただし、始業時刻、終業時刻、休暇及び休日等の勤怠管理を電子的に行うシステム(以下「就業管理システム」という。)により行う者については、同システムにより行うものとする。
2 就業管理システムに関し必要な事項は別に定める。
3 休日の振替及び代休日の指定については、できる限り職員の意向に沿うものとする。
(勤務場所以外の勤務)
第9条 職員は、業務の都合上必要があると認められる場合には、通常の勤務場所を離れて勤務することを命ぜられることがある。
2 職員が前項の業務を命ぜられた場合において、勤務時間を算定しがたいときは、所定の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定の勤務時間を超えて勤務することが必要となる場合においては、書面による労使協定により当該業務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。
(テレワーク勤務)
第9条の2 職員は、前条第1項に規定するもののほか、学長の承認を得て、テレワーク勤務(通常の勤務場所以外において情報通信機器を用いて勤務することをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 第1項に規定するもののほか、業務上の必要がある場合には、職員にテレワーク勤務を命ずることがある。
3 業務の運営に著しく支障が生じると認められる場合は、テレワーク勤務を取り消すことがある。
4 テレワーク勤務に伴って発生する光熱水費、通信費等の費用は、職員の負担とする。
5 前各項に定めるもののほか、テレワーク勤務に関し必要な事項は大学が別に定める。
(深夜勤務)
第10条 職員は、業務の都合上必要があると認められる場合には、深夜(午後10時から午前5時)に勤務を命ぜられることがある。
2 小学校、義務教育学校及び特別支援学校就学前の子の養育若しくは家族の介護を行う職員又は妊娠中若しくは出産後1年を経過しない女性職員が請求した場合には、前項の時間に勤務させることはない。
3 前項の請求は、超過勤務・休日勤務・深夜勤務制限請求書(別紙様式1)により行うものとする。
(災害時等の勤務)
第11条 職員は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合には、その必要限度において、所定の勤務時間以外の時間又は休日に勤務を命ぜられることがある。
2 前項の勤務を命ずる場合には、労基法第33条第1項に規定する必要な手続きを行うものとする。
(出退勤の確認)
第12条 職員は、勤務日の始業時刻までに出勤し、出勤後直ちに出勤簿に押印又は署名するものとする。
2 職員が退勤するときは、学長が定める時期及び方法により勤務時間管理者に退勤した時刻を報告するものとする。
3 前2項に関わらず、就業管理システムにより就業管理を行う職員は、出勤時には出勤時刻を、退勤時には退勤時刻を記録するものとする。
(勤務時間の特例)
第13条 業務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、第3条及び第4条の規定にかかわらず、書面による労使協定により、労基法第32条の2の規定に基づく1か月単位の変形労働時間制、同法第32条の3の規定に基づくフレックスタイム制、同法第32条の4の規定に基づく1年単位の変形労働時間制又は同法第38条の3の規定に基づく専門業務型裁量労働制により、勤務させることがある。
(休暇の種類)
第14条 職員の有給休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。
2 休暇を取得した時間は労働時間に含まないものとする。
(年次有給休暇)
第15条 年次有給休暇は、1の年(1暦年をいう。以下同じ。)ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 20日
(2) 次号及び第4号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において、新たに職員となった者 その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)
[別表第1]
(3) 当該年において、国家公務員、地方公務員、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫の職員又は国家公務員退職手当法施行令第9条の2各号に掲げる法人の職員その他学長がこれらに準ずるものと認めるもの(特別の法律の規定により、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2の規定の適用について、同条第1項に規定する公庫等職員とみなされる者を使用する法人をいう。)の職員(以下「国家公務員等」という。)となった者であって、引き続き新たに職員となったもの 国家公務員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数(1日未満の端数があるときは、切り上げた日数。次号において同じ。)を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
[別表第1]
(4) 当該年の前年において国家公務員等であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったもの又は当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に国家公務員等となり引き続き再び職員となったもの 国家公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇の残日数(1日未満の端数があるときは、切り捨てた日数とし、当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 前項各号に規定するもののほか、年次有給休暇の付与日数に関し、必要な事項は学長が定める。
(年次有給休暇の繰り越し)
第16条 年次有給休暇(この条の規定により繰り越されたものは除く。)は、20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数を含む。)を限度として、翌年に繰り越すことができる。
(年次有給休暇の単位)
第17条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、職員の過半数を代表する者との書面による協定に基づくときは、前2条による年次有給休暇の日数のうち5日に相当する期間を限度として1時間を単位とすることができる。
2 半日は時間に換算できない。
3 職員が年次有給休暇により1日の所定労働時間のすべてを勤務しないときは、1時間を単位とする年次有給休暇は取得できない。
4 第1項ただし書による年次有給休暇を申出た際に、当該職員の年次有給休暇の残日数・時間に1時間に満たない端数があるときは、当該端数を切り上げたときに得られる時間をそのものの年次有給休暇の残日数・時間とする。
(年次有給休暇の届出等)
第18条 年次有給休暇は、職員の届け出た時季に与えるものとする。ただし、学長が職員の届け出た時季に休暇を与えることが業務の正常な運営に支障が生ずると認めた場合には、他の時季に与えることがある。
2 職員は、年次有給休暇を取得する場合には、学長に対し事前に年次有給休暇届(別紙様式3)により届け出なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができなかった場合には、その事由を付して事後において届け出ることができる。
3 年次有給休暇(日数が10日以上であるものに限る。)の日数のうち5日については、付与日から1年以内の期間に、職員ごとにその時季を定めることにより与えるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、第1項により年次有給休暇を与えた場合は、当該与えた年次有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることを要しない。
5 第3項の時季指定ののち、第1項の時季指定があった場合、第3項の時季指定はなかったものとみなす。
第18条の2 就業管理システムを利用する職員の前条第2項の届け出については、同項に規定する休暇届による届け出に替えて同システムにより届け出るものとし、第23条第2項に規定する請求及び同条第3項にかかる申し出において準用する。
[第23条第2項]
(病気休暇)
第19条 病気休暇は、職員が、負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の学長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
(3) 職員の健康の保持のために医師が必要と認めた勤務時間短縮等の措置を受けた場合
3 前項ただし書、次項及び第5項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における要勤務日の日数が3日以下である場合にあっては、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1日の勤務に割り振られた勤務時間(1日の勤務に割り振られた勤務時間の一部に職員の育児休業・介護休業等に関する規則第13条に規定する育児部分休業を申出た時間その他の学長が定める時間(以下この項において「育児部分休業時間等」という。)がある場合にあっては、1日の勤務に割り振られた勤務時間のうち、育児部分休業時間等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第5項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第2項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
5 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第2項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
6 療養期間中の休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第2項ただし書及び第3項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。ただし、特定病気休暇の期間の計算については、1日以外を単位とする特定病気休暇を使用した日は、1日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。
7 第2項ただし書及び第3項から前項までの規定は、試用期間中の職員には適用しない。
(特別休暇)
第20条 特別休暇は、次の各号に掲げる事由により職員が勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合(被選挙権を行使する場合を除く。)で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員(裁判員候補者及び補充裁判員を含む。)、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日の範囲内の期間
イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
ロ 身体障害者療養施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって学長が定めるものにおける活動
ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 学長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間
(6) 不妊治療のために申し出た場合 1の年において5日(体外受精や顕微授精等の頻繁な通院が必要とされる治療を受ける場合にあっては、10日)の範囲内の申し出た期間
(7) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(8) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(9) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第2項に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(10) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 学長が定める期間内における2日の範囲内の期間
(11) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産に係る子が1歳に達する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校、義務教育学校及び特別支援学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(12) 負傷し、又は疾病にかかった次のイからホまでに掲げる者(以下本号において「対象家族」といい、ニについては同居する者に限る。)の看護又は介助等を行う職員が、対象家族を看護又は介助等(ロについては感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話及び入学式・卒業式への参加を含む)するために申し出た場合 1の年において対象家族2人までの場合にあっては1人につき7日、対象家族3人以上の場合にあっては21日の範囲内の申し出た期間
イ 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同等の事情にある者を含む。以下本号及び別表第2において同じ。)
ロ 子(配偶者の子を含む。)
ハ 父母(配偶者の父母を含む。)
ニ 祖父母、兄弟姉妹及び孫
ホ 前イからニまでに掲げる者のほか大学が認めた者
(13) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする家族(前号イからホまでに掲げる者をいう。以下本号において「介護対象家族」という。)の介護を行う職員が、介護対象家族を介護するために申し出た場合 1の年において介護対象家族1人につき7日の範囲内の申し出た期間
(14) 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(15) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内のものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
(16) 職員の自己啓発、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の休日及び代休日を除いて、原則として連続する2日の範囲内の期間
(17) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の6月から10月までの期間内における休日及び代休日を除いて、原則として連続する3日の範囲内の期間
(18) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
イ 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
ロ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にそれらの確保を行うことができないとき。
(19) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(20) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(病気休暇、特別休暇の単位)
第21条 病気休暇及び特別休暇の単位は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。ただし、前条第11号、第12号及び病気休暇であって、医師が認めたものにあっては半日を単位として取り扱うことができる。
(職務専念義務免除期間)
第22条 就業規則第32条各号に規定する職務専念義務の免除の期間は、次の各号に掲げる期間とする。
(1) 就業規則第32条第1号 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回(医師又は助産婦が異なる指示をした場合には、その指示された回数)、当該産後1年以内で、医師又は助産婦の指示により受診するとき、それぞれ1日の範囲内で必要と認められる時間
(2) 就業規則第32条第2号 勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間又は勤務時間の始めから連続する時間若しくは終わりまでの連続する時間又は勤務しないことを請求した職員について他の規定により勤務しないことを承認している時間に連続する時間以外の時間で適宜休息し、又は補食するために必要と認められる時間
(3) 就業規則第32条第3号及び第4号 1日の範囲内で必要と認められる時間
[就業規則第32条第3号] [第4号]
(職務専念義務の免除等の手続き等)
第23条 就業規則第32条各号(第4号を除く。)に規定する職務専念義務の免除、病気休暇及び特別休暇(第20条第6号、第7号、第11号及び第12号を除く。)については、学長の承認を受けなければならない。
2 職員は、前項の承認を受けるに際しては、学長に対し事前に病気休暇・特別休暇届(別紙様式4。以下「休暇届」という。)により請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求することができなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
3 第20条第6号及び第11号の申出は、あらかじめ休暇届に記入して学長に対し行わなければならない。ただし、やむを得ない事情により、あらかじめ申出ができなかった場合は、その事由を付して速やかに申し出るものとする。
4 第20条第7号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに学長に届け出るものとする。
[第20条第7号]
5 学長は、第2項の請求について、第19条に定める場合、第20条各号及び第22条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、業務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
6 学長は、職務専念義務の免除の請求に対して、母子健康手帳等の提示を求めることができる。
7 特定病気休暇が連続する8日以上の期間(当該期間における要勤務日の日数が3日以下である場合にあっては、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)である場合及び請求に係る特定病気休暇の期間の初日前1月間における特定病気休暇を使用した日(要勤務日に特定病気休暇を使用した日に限る。)の日数が通算して5日以上である場合には、療養予定期間の記載された医師の診断書を休暇届に添付して提出しなければならない。その療養予定期間を超えて、更に療養する必要がある場合も同様とする。
8 医師の診断書に基づき療養期間を定めて病気休暇を承認されていた職員が、その療養期間中又は療養後に新たに出勤するときは、その日から就業可能である旨を記載した医師の診断書を提出しなければならない。
9 特別休暇を請求する場合には、必要に応じて、その請求事由、期間等を確認することができる書類を休暇届に添付して提出しなければならない。
(その他の事項)
第24条 第14条から前条までに規定するもののほか、休暇等に関し必要な事項は、学長が定める。
[第14条]
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 職員のうち、施行日の前日において、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号。以下「勤務時間法」という。)の適用を受けていた職員の施行日における年次有給休暇の日数は、施行日の前日における年次休暇の残日数とする。ただし、当該日数が、第15条第1項に規定する基本日数に満たない場合にあっては、基本日数とする。
3 施行日の前日までに、勤務時間法の規定に基づき、施行日以降の日について、週休日の振替等、休日の代休日、勤務場所以外の勤務、年次休暇、病気休暇、特別休暇又は職務専念義務の免除について、命ぜられ、与えられ、又は認められたものは、この規則の各規定に基づき、それぞれ、命ぜられ、与えられ、又は認められたものとみなす。
4 この規則のうち、次に掲げる各号の運用については、学長が別に定めるまでの間は、当該各号に掲げるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(通知)(平成6年職職第328号。以下「勤務時間等の運用通知」という。)のうち、当該各号に掲げるものの例による。この場合、「人事院」とあるのは、「学長」と読み替える等この規則、労基法及び勤務時間等の運用通知等の趣旨に基づき運用するものとする。
(1) 第5条関係 勤務時間等の運用通知第5週休日の振替等関係
(2) 第15条関係 勤務時間等の運用通知第12年次休暇関係
(3) 第19条関係 勤務時間等の運用通知第13病気休暇関係
(4) 第20条関係 勤務時間等の運用通知第14特別休暇関係
(5) 第24条関係 勤務時間等の運用通知第17休暇の承認及び第18休暇簿関係
附 則(平成17年1月28日就業規則第34号)
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1 この規則は、平成17年1月28日から施行する。
2 この規則による改正後の国立大学法人長岡技術科学大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第20条第9号の学長が定める期間(当該期間の初日を除く。)にこの規則の施行の日がある職員で、同日前の当該期間にこの規則による改正前の国立大学法人長岡技術科学大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則第20条第9号の休暇を使用したものについては、学長が定める日又は時間の改正後の規則第20条第9号の休暇を使用したものとみなす。
附 則(平成17年度就業規則第11号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度就業規則第1号)
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この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年度就業規則第4号)
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この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成20年度就業規則第7号)
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1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 施行日の前日から引き続き大学に勤務する職員及びそれに準ずるものと学長が認める職員の施行日における休暇の残日数・時間の取扱いについては、次の各号に定めるとおりとする。
イ | 施行日の前日における半日休暇の残日数・時間 半日を4時間として換算し、施行日に繰り越すものとする。 |
ロ | 施行日の前日までに届出がなされた年次有給休暇であって、施行日以降に係る休暇のうち、半日を単位として取得したものの残日数・時間 平成21年12月31日までの間に限り、4時間とする。 |
ハ | 施行日の前日までに届出がなされた休暇若しくは承認された休暇であって、施行日以降に係る休暇のうち、時間を単位として取得したものの残日数・時間 平成21年12月31日までの間に限り、1日を8時間としたときの残日数・時間とする。 |
附 則(平成21年度就業規則第15号)
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(施行時期)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(施行日等に在職する者の経過措置)
2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)に在職する職員であって、施行日の前日から引き続き大学に在職する者に施行日における年次有給休暇の残日数に1時間に満たない端数があるときは、これを時間に切り上げる。
3 この規則の施行日以降に第15条第1項第3号に規定する国家公務員等から引き続き大学に採用された職員については、前項の規定に準じた取扱いをすることができる。
附 則(平成22年度就業規則第3号)
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この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成22年度就業規則第15号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、改正後の第20条の規定は、平成23年3月17日から適用する。
附 則(平成24年度就業規則第7号)
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この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成28年度就業規則第10号)
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この規則は、平成28年11月30日から施行する。
附 則(平成28年度就業規則第15号)
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この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成28年度就業規則第22号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年度就業規則第1号)
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この規則は、平成30年9月12日から施行する。
附 則(平成30年度就業規則第12号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年度就業規則第4号)
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この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和元年度就業規則第15号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年度就業規則第11号)
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この規則は、令和2年12月28日から施行する。
附 則(令和3年4月1日就業規則第18号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年度就業規則第2号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年度就業規則第3号)
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この規則は、令和4年11月1日から施行する。
附 則(令和5年度就業規則第15号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年度就業規則第20号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第20条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |