○国立大学法人長岡技術科学大学職員の育児休業・介護休業等に関する規則
(平成16年4月1日就業規則第10号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第38条第2項及び第39条第2項の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「大学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の育児休業及び介護休業等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 この規則に定めのない事項については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)及びその他の関係法令並びに諸規程の定めるところによる。
第2章 育児休業
(育児休業)
第3条 職員は、その養育する3歳に満たない子(育児・介護休業法第2条第1号に規定する子をいう。以下同じ。)について、学長に申し出ることにより、育児休業(第12条の2第1項に規定する出生児育児休業(以下「出生児育児休業」という。)及び第3章に規定する育児部分休業(以下「育児部分休業」という。)を除く。)をすることができる。ただし、当該子について、既に育児休業をしたことがあるときは、特別の事情がある場合を除き当該申出をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、職員は、その養育する子が3歳に達する日までの期間(当該子を養育していない期間を除く。)内に2回の育児休業をした場合には当該子については、次の各号に掲げる事情がある場合を除き、前項の規定による申出をすることができない。
(1) 育児休業をしている職員について新期間(第9条第2項第4号に掲げる事由による新たな育児休業期間、又は第12条の5第1項の出生時育児休業期間(以下「出生時育児休業期間」という。)をいう。以下この号において同じ。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。
イ 死亡したとき。
ロ 養子となったことその他の事情により当該職員と同居しないこととなったとき。
ハ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき。
(2) 育児休業の申出をした職員について第31条第1項に規定する介護休業の期間(以下「介護休業期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の介護休業に係る家族が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出(第27条第3項の介護休業申出をいう。以下同じ。)をした職員との親族関係が消滅するに至ったとき。
[第31条第1項]
(3) 育児休業の申出に係る子の親(同項の申出に係る子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により養子縁組里親として委託されている者若しくは児童の親その他の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員を含む。以下この章において同じ。)である配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が死亡したとき。
(4) 前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
(5) 婚姻の解消その他の事情により第4号に規定する配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
(6) 育児休業の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(7) 育児休業の申出に係る子について、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
(8) 育児休業の申出が休職又は停職の処分を受けたことにより効力を失った後、当該休職又は停職が終了したこと。
第4条 学長は、前条の育児休業申出があったときは、当該申出を拒むことができない。
(育児休業申出等)
第5条 第3条第1項による育児休業の申出(以下「育児休業申出」という。)は、育児休業をしようとする一の期間について、その初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)を明らかにして、所定の育児休業申出書により、育児休業を始めようとする1月前(第3条第2項による申出にあっては2週間前)までに行うものとする。
[第3条第1項]
2 学長は、前項の規定による育児休業申出があった場合において、当該育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業申出があった日の翌日から起算して1月(第3条第2項の規定による申出にあっては2週間)を経過する日(以下この項において「1月等経過日」という。)前の日であるときは、当該育児休業開始予定日とされた日から当該1月等経過日までの間のいずれかの日を、育児休業開始予定日として指定することができる。ただし、当該育児休業申出があった日までに、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合にあっては、当該育児休業開始予定日とされた日から当該育児休業申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日までの間のいずれかの日を育児休業開始予定日として指定するものとする。
(1) 出産予定日前に子が出生したこと。
(2) 配偶者が死亡したこと。
(3) 配偶者が負傷又は疾病により育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。
(4) 配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。
(5) 育児休業申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(6) 育児休業申出に係る子について、保育所等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
3 前項の指定は、当該育児休業開始予定日とされた日(その日が育児休業申出があった日の翌日から起算して3日を経過する日後の日である場合にあっては、当該3日を経過する日)までに、育児休業開始予定日として指定する日を記載した書面を当該育児休業申出をした職員に交付することによって行う。
4 学長は、育児休業申出について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業開始予定日の変更)
第6条 育児休業申出をした職員は、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日(前条第2項の規定による学長の指定があった場合にあっては、学長の指定した日。以下この条において同じ。)の前日までに、前条第2項各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、所定の育児休業開始予定日変更申出書により申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日を1回に限り当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。
2 学長は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日が当該変更の申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日前の日であるときは、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該1週間を経過する日(その日が当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされた日以後の日である場合にあっては、当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされた日)までの間のいずれかの日を当該職員に係る育児休業開始予定日として指定することができる。
3 前条第3項及び同条第4項の規定は、育児休業開始予定日とされた日の変更申出について準用する。
(育児休業終了予定日の変更)
第7条 育児休業申出をした職員は、育児休業終了予定日の1月前(第3条第1項ただし書の申出にあっては2週間前)の日までに所定の育児休業終了予定日変更申出書により申し出ることにより、当該申出に係る育児休業終了予定日を1回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。
(育児休業申出の撤回等)
第8条 育児休業申出をした職員は、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日(第5条第2項又は第6条第2項の規定による学長の指定があった場合にあっては、当該学長の指定した日、第6条第1項の規定により育児休業開始予定日が変更された場合にあっては、当該変更後の育児休業開始予定日とされた日。第3項及び次条において同じ。)の前日までに所定の育児休業撤回届を学長に提出することにより、当該育児休業申出を撤回することができる。
2 前項の規定により育児休業申出を撤回した職員は、撤回1回につき当該申出に係る育児休業を1回したものとみなす。
3 育児休業申出がされた後育児休業開始予定日とされた日の前日までに、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該育児休業申出は、されなかったものとみなす。この場合において、職員は、遅滞なく学長に報告しなければならない。
(1) 育児休業申出に係る子の死亡
(2) 育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消
(3) 育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出をした職員と当該子とが同居しないこととなったこと。
(4) 民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたこと。
(5) 育児休業申出をした職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該育児休業申出に係る子が3歳に達するまでの間、当該子を養育することができない状態になったこと。
(育児休業期間)
第9条 育児休業期間は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日(第7条の規定により変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日とされた日。この条において同じ。)までの間とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児休業期間は、当該事情が生じた日(第3号から第5号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
(1) 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、前条第3項各号に掲げる事由が生じたこと。
(2) 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業申出に係る子が3歳に達したこと。
(3) 育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした職員について、産前産後の休暇期間が始まったこと。
(4) 育児休業申出をした職員について、当該育児休業に係る子以外の子に係る新たな育児休業期間、第12条の5第1項に規定する出生児育児休業期間が始まったこと。
(5) 育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした職員について、介護休業期間が始まったこと。
3 前条第3項後段の規定は、前項第1号に掲げる事情が生じた場合について準用する。
(育児休業をしている職員の身分)
第10条 育児休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
(育児休業をしている職員の給与)
第11条 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
2 国立大学法人長岡技術科学大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第25条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。
3 給与規則第28条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員には、第1項の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(職務復帰後における給与等の取扱い)
第12条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間の100分の100に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
第3章 出生時育児休業
(出生時育児休業)
第12条の2 職員は、その養育する子について、学長に申し出ることにより、出生時育児休業(育児休業のうち、この条から第12条の5までに定めるところにより、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。次項第1号において同じ。)の期間内に4週間以内の期間を定めてする休業をいう。以下同じ。)をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、職員は、その養育する子について次の各号のいずれかに該当する場合には、当該子については、同項の規定による申出をすることができない。
(1) 当該子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間(当該子を養育していない期間を除く。)内に2回の出生時育児休業(第4項に規定する出生時育児休業申出によりする出生時育児休業を除く。)をした場合
(2) 当該子の出生の日(出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)以後に出生時育児休業をする日数(出生時育児休業を開始する日から出生時育児休業を終了する日までの日数とする。第12条の5第6項第3号において同じ。)が28日に達している場合
(出生時育児休業の申出等)
第12条の3 前条第1項の規定による申出(以下「出生時育児休業申出」という。)は、その期間中は出生時育児休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして、所定の出生児育児休業申出書により当該育児休業開始予定日の2週間前までに行うものとする。
2 学長は、職員からの出生時育児休業申出があったときは、当該出生時育児休業申出を拒むことができない。ただし、職員からその養育する子について出生時育児休業申出がなされた後に、当該職員から当該出生時育児休業申出をした日に養育していた子について新たに出生時育児休業申出がなされた場合は、この限りでない。
3 学長は、職員からの出生時育児休業申出があった場合において、当該出生時育児休業申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日が当該出生時育児休業申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日(以下この項において「2週間経過日」という。)前の日であるときは、当該出生時育児休業開始予定日とされた日から当該2週間経過日(当該出生時育児休業申出があった日までに、第5条第2項第1号から第6号までに掲げる事由が生じた場合にあっては、当該2週間経過日前の日で出生児育児休業申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日までの間のいずれかの日を当該出生時育児休業開始予定日として指定するものとする。)
4 前項の指定は、当該出生児育児休業開始予定日とされた日(その日が出生児育児休業申出があった日の翌日から起算して3日を経過する日後の日である場合にあっては、当該3日を経過する日)までに、出生児育児休業開始予定日として指定する日を記載した書面を当該出生児育児休業申出をした職員に交付することによって行う。
5 学長は、出生児育児休業申出について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(準用)
第12条の4 第6条、第7条並びに第8条第1項から第3項までの規定は、出生時育児休業申出並びに出生時育児休業開始予定日、出生時育児休業終了予定日及び出生児育児休業の撤回等について準用する。この場合において、「育児休業」とあるのは「出生児育児休業」と読み替えて適用するものとする。
(出生時育児休業期間等)
第12条の5 出生時育児休業申出をした職員がその期間中は出生時育児休業をすることができる期間(以下「出生時育児休業期間」という。)は、出生時育児休業開始予定日とされた日(第12条の3第2項又は前条において準用する第6条第2項の規定による学長の指定があった場合にあっては学長が指定した日、前条において準用する第6条第1項の規定により出生時育児休業開始予定日が変更された場合にあってはその変更後の出生時育児休業開始予定日とされた日。以下この条において同じ。)から出生時育児休業終了予定日とされた日(前条において準用する第7条第1項の規定により当該出生時育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の出生時育児休業終了予定日とされた日。第6項において同じ。)までの間とする。
第12条の6 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、出生時育児休業期間は、第12条の5の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第4号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。なお、第1号に掲げる場合において、職員は、遅滞なく学長に報告するものとする。
[第12条の5]
(1) 出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の職員が出生時育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として次の事由が生じたこと。
イ 出生時育児休業申出に係る子の死亡
ロ 出生時育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消
ハ 出生時育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該出生時育児休業申出をした職員と当該子とが同居しないこととなったこと。
ニ 民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたこと。
ホ 出生時育児休業申出をした職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該出生時育児休業申出に係る子が出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの間、当該子を養育することができない状態になったこと。
(2) 出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業申出に係る子の出生の日の翌日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日の翌日)から起算して8週間を経過したこと。
(3) 出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業申出に係る子の出生の日(出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)以後に出生時育児休業をする日数が28日に達したこと。
(4) 出生時育児休業終了予定日とされた日までに、出生時育児休業申出をした職員について、産前産後休暇の期間、育児休業期間、介護休業期間又は新たな出生時育児休業期間が始まったこと。
(出生児育児.休業をしている職員の身分)
第12条の7 出生児育児休業をしている職員(出生児育児休業期間中の一時勤務中の職員を除く。次条において同じ。)は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
(出生児育児休業をしている職員の給与)
第12条の8 出生児育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
2 給与規則第25条第1項に規定するそれぞれの基準日に出生児育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。
3 給与規則第28条第1項に規定するそれぞれの基準日に出生児育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員には、第1項の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(職務復帰後における給与等の取扱い)
第12条の9 出生児育児休業をした職員が職務に復帰した場合には、当該出生児育児休業をした期間の100分の100に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、その職に復帰した日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
第3章の2 育児休業又は出生時育児休業期間における一時的な勤務
(育児休業期間における一時的な勤務)
第12条の10 大学は、育児休業をしている職員でなければその対応ができない特別な事情が発生したときは、第10条の規定に関わらず、当該育児休業をしている職員の合意を得て、1か月(育児休業を開始した日から起算した1か月毎の期間をいう。)当たり10日(10日を超える場合にあっては77時間30分)を超えない範囲内で、必要最小限の期間、当該育児休業をしている職員を一時的に勤務させることができる。
[第10条]
(出生時育児休業期間における一時的な勤務)
第12条の11 出生時育児休業申出をした職員(学長と職員の過半数を代表する者との書面による協定で、出生時育児休業期間中に就業させることができるものとして定められた職員に該当するものに限る。)は、当該出生時育児休業申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までの間、学長に対し、当該出生時育児休業申出に係る出生時育児休業期間において就業することができる日(以下この条において「就業可能日等」という。)を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出をした職員は、当該申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までは、学長に申し出ることにより当該申出に係る就業可能日等を変更することができる。
3 前2項の申出は、学長に所定の「出生時育児休業中の就業可能日等申出・変更申出書」を提出して行うものとする。
4 学長は、職員から第1項又は第2項の申出があったときは、当該申出に係る就業可能日等の範囲内で、かつ、次の各号に掲げる基準により決定した就業日時を当該職員に速やかに提示しなければならない。
(1) 就業させることとした日(以下この項において「就業日」という。)の合計日数が、出生時育児休業期間における所定勤務日数の合計の2分の1以下(1日に満たない端数は切り捨てる。)であること。
(2) 就業日の勤務時間の合計が出生時育児休業期間における所定勤務時間の合計の2分の1以下であること。
(3) 出生時育児休業期間の開始予定日とされた日又は出生時育児休業期間の終了予定日とされた日を就業日とする場合は、当該日の勤務時間数は、当該日の所定勤務時間数未満とすること。
5 出生児育児休業期間中の一時勤務について同意をした職員は、学長に所定の「出生時育児休業中の就業日等撤回届」を提出することにより、当該同意の全部又は一部を撤回することができる。ただし、第1項の規定による申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日以後においては、次の各号に掲げる事情がある場合に限る。
(1) 出生時育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡
(2) 前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと。
(3) 婚姻の解消その他の事情により第1号に規定する配偶者が出生時育児休業申出に係る子と同居しないこととなったこと。
(4) 出生時育児休業申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(一時勤務した者の給与)
第12条の12 前2条の規定により育児休業又は出生時育児休業をしている期間中に一時的に勤務した職員(以下「一時勤務した者」という。)の給与は、第11条第1項、第12条の8第1項及び国立大学法人長岡技術科学大学年俸制適用職員給与規則(以下この条において「年俸制適用職員給与規則」という。)第13条第1項の規定に関わらず、その勤務した1時間につき当該一時勤務した者が育児休業をする日の前日に受けていた給与額に対する給与規則第23条、国立大学法人長岡技術科学大学新年俸制適用職員給与規則(以下次項において「新年俸制適用職員給与規則」という。)第7条又は年俸制適用職員給与規則第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額を支給する。
[第11条第1項] [第12条の8第1項] [国立大学法人長岡技術科学大学年俸制適用職員給与規則(以下この条において「年俸制適用職員給与規則」という。)第13条第1項] [給与規則第23条] [国立大学法人長岡技術科学大学新年俸制適用職員給与規則(以下次項において「新年俸制適用職員給与規則」という。)第7条] [年俸制適用職員給与規則第10条]
2 一時勤務した者には、その者の通勤の実態に応じて給与規則第16条、年俸制適用職員給与規則第4条第6項又は新年俸制適用職員給与規則第3条第2項に規定する通勤手当を支給する。
第4章 育児部分休業
(育児部分休業)
第13条 職員は、当該職員の3歳に満たない子を養育するために、当該子が3歳に達する日まで、1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「育児部分休業」という。)ができる。
第14条 削除
(育児部分休業の単位)
第15条 育児部分休業は、正規の勤務時間の始め又は終りにおいて、1日を通じて2時間(保育のための休暇を承認されている職員については、2時間から当該保育のための休暇時間を減じた時間)を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。
(育児部分休業の申出等)
第16条 育児部分休業の申出は、所定の育児部分休業申出書により、育児部分休業を始めようとする1月前までに行うものとする。
2 前項の申出は、育児部分休業が必要な期間についてあらかじめ包括して行わなければならない。
3 第5条第4項の規定は、育児部分休業の申出等について準用する。
[第5条第4項]
(育児部分休業者の給与)
第17条 育児部分休業により勤務しない場合には、給与規則第19条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同規則第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
[給与規則第19条]
(育児休業に係る規定の準用)
第18条 第6条から第9条までの規定は、育児部分休業について準用する。
第5章 育児のための超過勤務等の免除及び制限
(小学校、義務教育学校及び特別支援学校就学前までの子を養育する職員の超過勤務の免除)
第19条 学長は、小学校、義務教育学校及び特別支援学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するために請求した場合においては、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の場合を除き、所定の勤務時間を超えて勤務させないものとする。
(小学校、義務教育学校及び特別支援学校就学前までの子を養育する職員の超過勤務の制限)
第20条 学長は、小学校、義務教育学校及び特別支援学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するために請求した場合においては、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の場合を除き、制限時間(1月について24時間、1年について150時間をいう。第39条において同じ。)を超えて勤務させないものとする。
(育児を行う職員の超過勤務の制限等の請求等)
第21条 前2条の規定による請求は、超過勤務等制限請求書(国立大学法人長岡技術科学大学に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規則第6条第5項に定める超過勤務・休日勤務・深夜勤務制限請求書をいう。以下同じ。)により、超過勤務の免除又は制限を請求する一の期間について、その初日(以下この章において「超過勤務制限等開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。以下この章において「超過勤務制限等期間」という。)を明らかにして、超過勤務制限等開始日の前日までに行うものとする。この場合において、第19条の規定による超過勤務制限等期間と前条の規定による超過勤務制限等期間とは重複しないようにしなければならない。
[第19条]
2 学長は、第19条又は前条の規定による請求があった場合においては、当該各条に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
[第19条]
3 学長は、第19条又は前条の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この章において「1週間経過日」という。)前の日を超過勤務制限等開始日とする請求であった場合で、当該各条に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該超過勤務制限等開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に超過勤務制限等開始日を変更することができる。
[第19条]
4 学長は、前項の規定により超過勤務制限等開始日を変更した場合においては、当該超過勤務制限等開始日を当該変更前の超過勤務制限等開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 学長は、第19条又は前条の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
[第19条]
第22条 第19条又は第20条の規定による請求がされた後超過勤務制限等開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る超過勤務制限等期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になった場合
(5) 民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたこと。
2 超過勤務制限等開始日から起算して第19条又は第20条の規定による請求にかかる期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同条の規定による請求は、超過勤務制限等開始日から当該事由が生じた日(第3号及び第4号に掲げる場合にあっては、その前日)までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 第19条の規定による請求にかかる子が3歳に達し、又は第20条の規定による請求にかかる子が小学校、義務教育学校及び特別支援学校就学の始期に達した場合
(3) 産前産後の休暇期間が始まった場合
(4) 育児休業期間、出生児育児休業期間又は介護休業期間が始まった場合
3 前2項の場合において、当該請求をした職員は遅滞なく、所定の養育状況変更届を学長に届け出なければならない。
4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。
第6章 育児のための深夜勤務の制限
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第23条 学長は、小学校、義務教育学校及び特別支援学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するために請求した場合においては、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という。)勤務させないものとする。
第24条 前条の規定にかかわらず、職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、次の各号のいずれにも該当する職員は、深夜において行う勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求することができない。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)
第25条 第23条の規定による請求は、超過勤務等制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。この章において「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下この章において「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下この章において「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。
2 第23条の規定による請求があった場合においては、学長は、業務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、業務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、学長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
[第23条]
3 学長は、第23条の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
[第23条]
第26条 第23条の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
[第23条]
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした職員が当該子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になった場合
(5) 民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたこと。
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第23条の規定による請求は、深夜勤務制限開始日から当該事由が生じた日(第3号に掲げる場合にあっては、その前日)までの期間についての請求であったものとみなす。
[第23条]
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 制限終了予定日とされた日の前日までに、第23条の規定による請求に係る子が小学校、義務教育学校及び特別支援学校就学の始期に達した場合
[第23条]
(3) 制限終了予定日とされた日までに、第23条の規定による請求をした職員について、産前産後の休暇期間、育児休業期間、出生児育児休業期間又は介護休業期間が始まった場合
[第23条]
3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、前項各号に掲げる事由が生じた旨を学長に届け出なければならない。
4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。
第7章 介護休業
(介護休業)
第27条 職員は、学長に申し出ることにより、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする家族(以下「対象家族」という。)を介護するため、介護休業をすることができる。
2 前項の家族は、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 配偶者
(2) 父母
(3) 子
(4) 配偶者の父母
(5) 祖父母、兄弟姉妹及び孫
(6) 前各号以外で大学が認める者
3 第1項の規定にかかわらず、介護休業をしたことがある職員は、当該介護休業に係る対象家族が当該介護休業をした日から引き続き要介護状態にある場合であって、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、当該対象家族については第1項の規定による申出をすることができない。ただし、当該対象家族が介護を必要とする一の継続する状態(以下「一の継続する状態」という。)でないときは、この限りでない。
(1) 職員が当該対象家族について介護をするため、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えないとき。
(2) 介護休業をしている職員について新たな介護休業が始まったことにより介護休業が終了した場合であって、当該新たな介護休業が終了する日までに、当該新たな介護休業申出に係る家族が死亡するに至ったとき、又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該新たな介護休業申出に係る家族と当該新たな介護休業申出をした職員との親族関係が消滅するに至ったとき。
(3) 介護休業をしている職員について産前産後の休暇期間、育児休業期間又は出生時育児休業期間が始まったことにより介護休業期間が終了した場合であって、当該産前産後の休暇期間(当該産前産後の休暇期間中に出産した子に係る育児休業期間を含む。以下この号において同じ。)、育児休業期間又は出生時育児休業期間が終了する日までに、当該産前産後の休暇期間、育児休業期間又は出生時育児休業期間の休業に係る子のすべてが、死亡したとき又は養子となったことその他の事情により当該職員と同居しないこととなったとき。
(介護休業の申出等)
第28条 介護休業申出は、介護休業をしようとする一の期間について、その初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)を明らかにして、所定の介護休業申出書により、あらかじめ行うものとする。
2 学長は、介護休業申出について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(介護休業終了予定日の変更)
第29条 介護休業申出をした職員は、あらかじめ所定の介護休業終了予定日変更申出書により申し出ることにより、当該申出に係る介護休業終了予定日を1回に限り当該介護休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。
(介護休業の申出の撤回等)
第30条 介護休業申出をした職員は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日の前日までに所定の介護休業撤回届を学長に提出することにより、当該介護休業の申出を撤回することができる。
2 介護休業申出がなされた後介護休業開始予定日とされた日の前日までに、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該介護休業申出は、されなかったものとみなす。この場合において、職員は、学長に対して、所定の介護休業撤回届を遅滞なく提出しなければならない。
(1) 介護休業申出に係る対象家族の死亡
(2) 離婚、婚姻の取消、離縁等による介護休業申出に係る対象家族と当該介護休業申出をした職員との親族関係の消滅
(3) 介護休業申出をした職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該介護休業申出に係る介護休業終了予定日までの間、当該対象家族を介護することができない状態になったこと。
(介護休業期間)
第31条 介護休業申出をした職員が介護休業をすることができる介護休業期間は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされた日(その日が当該介護休業開始予定日とされた日の翌日から起算して6月を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)までの間とする。ただし、第27条第3項各号に掲げる場合に該当し当該対象家族について再度の申出をした職員の介護休業期間は、当該申出に係る介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされた日(その日が第2号に掲げる期間を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)までの間とする。
(1) 当初の介護休業期間 当該対象家族に係る最初の介護休業をした日の翌日から当該介護休業が終了した日までの期間
(2) 再度の介護休業期間 6月から前号に掲げる期間を減じた期間(1月は30日とする。)
2 この条において、介護休業終了予定日とされた日とは、第29条の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終了予定日とされた日をいう。
[第29条]
3 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、介護休業期間は、第1項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第2号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
(1) 介護休業終了予定日とされた日の前日までに、前条第2項各号に掲げる事由が生じたこと。
(2) 介護休業終了予定日とされた日までに、介護休業申出をした職員について、産前産後の休暇期間、育児休業期間、出生時育児休業期間又は新たな介護休業期間が始まったこと。
4 第30条第2項後段の規定は、前項第1号に掲げる事由が生じた場合について準用する。
[第30条第2項]
(介護休業をしている職員の身分)
第32条 介護休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
(介護休業している職員の給与)
第33条 介護休業をしている職員の給与については、給与規則第19条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同規則第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(職務復帰後における給与等の取扱い)
第34条 第12条の規定は、介護休業をしていた職員が職務に復帰した場合に準用する。
[第12条]
第8章 介護部分休業
(介護部分休業)
第35条 職員は、当該職員が対象家族を介護するための1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「介護部分休業」という。)ができる。
(介護部分休業の期間等)
第36条 介護部分休業ができる期間は、次の各号によるものとする。
(1) 介護部分休業だけの場合 一の継続する状態ごとに、当該職員が最初に部分休業を行った日から連続する3年の期間内において必要な期間
(2) 併せて介護休業の申出を行う場合(介護休業と介護部分休業の期間が連続する場合に限る。) 一の継続する状態ごとに、当該職員が最初に介護休業又は部分休業を行った日から連続する3年(介護休業期間と重複する期間を除く。)の期間内において必要な期間
2 介護部分休業は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内で、必要とされる時間について30分を単位として行うものとする。
(介護部分休業の申出)
第37条 介護部分休業の申出は、あらかじめ所定の介護部分休業申出書により行うものとする。
2 第28条第2項の規定は、介護部分休業の申出について準用する。
[第28条第2項]
(介護休業に係る規定の準用)
第38条 第29条、第30条、第31条第2項及び第3項並びに第33条の規定は、介護部分休業について準用する。
第9章 介護のための超過勤務の免除及び制限
(介護を行う職員の超過勤務の免除)
第38条の2 職員は、大学に請求することにより、対象家族を介護するため、所定の勤務時間を超えて勤務しないことができる。ただし、業務の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
(介護を行う職員の超過勤務の制限)
第39条 職員は、大学に請求することにより、対象家族を介護するため、制限時間を超えて超過勤務をしないことができる。ただし、業務の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
(介護を行う職員の超過勤務の制限等の請求等)
第40条 前2条の規定による請求は、超過勤務等制限請求書により、超過勤務の免除又は制限を請求する一の期間について、その初日(以下この章において「超過勤務制限開始予定日」という。)及び期間(以下この章において「超過勤務制限等期間」という。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の前日までに行うものとする。この場合において、第38条の2の規定による超過勤務制限等期間と前条の規定による超過勤務制限等期間とは重複しないようにしなければならない。
[第38条の2]
2 学長は、前条の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この章において「1週間経過日」という。)前の日を超過勤務制限開始予定日とする請求であったときは、当該超過勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に超過勤務制限開始日を変更することができる。
3 学長は、前項の規定により超過勤務制限開始日を変更した場合においては、当該超過勤務制限開始日を当該変更前の超過勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
4 第28条第2項の規定は、第1項の請求に準用する。
[第28条第2項]
第41条 第38条の2又は第39条の規定による申出がされた後超過勤務制限開始日の前日までに、第30条第2項の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該申出はされなかったものとみなす。
2 超過勤務制限等期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第38条の2又は第39条の規定による請求は、超過勤務制限開始日から当該事由が生じた日(第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、その前日)までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項に掲げる事由が生じた場合
(2) 産前産後の休暇が始まった場合
(3) 育児休業期間、出生児育児休業期間又は介護休業期間が始まった場合
3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項に掲げる事由が生じた旨を学長に届け出なければならない。
第10章 介護のための深夜勤務の制限
(介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第42条 職員は、大学に請求することにより、対象家族を介護するため、深夜勤務をしないことができる。ただし、業務の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
(介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)
第43条 前条の規定による請求は、超過勤務等制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下この章において「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下この章において「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。
2 前条の規定による請求があった場合においては、学長は、業務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、業務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、学長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 学長は、前条の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第44条 第42条の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
[第42条]
(1) 当該請求に係る対象家族が死亡した場合
(2) 当該請求に係る対象家族と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第42条の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
[第42条]
3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を学長に届け出なければならない。
4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。
第11章 その他
(不利益取扱いの禁止)
第45条 職員は、この規則による休業等を理由として、不利益な取扱いを受けない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(育児休業に関する経過措置)
2 この規則の施行日の前日から引き続く期間について、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)の適用を受け育児休業を承認されている職員は、この規則による適用を受けたものとみなす。
(介護休暇に関する経過措置)
3 この規則の施行日の前日から引き続く期間について、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)の適用を受け介護休暇を承認されている職員は、当該承認されている休暇に限りこの規則の適用があったものとみなす。この場合において、当該休暇が時間単位で承認されているものについては、これに限り同法を準用し適用するものとする。
附 則(平成17年1月28日就業規則第35号)
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この規則は、平成17年1月28日から施行する。
附 則(平成17年3月31日就業規則第46号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年度就業規則第12号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度就業規則第2号)
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この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成20年度就業規則第2号)
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この規則は、平成20年12月26日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年度就業規則第4号)
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この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成25年度就業規則第3号)
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この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成28年度就業規則第11号)
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この規則は、平成28年11月30日から施行する。
附 則(平成28年度就業規則第16号)
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この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(令和4年度就業規則第2号)
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この規則は、令和4年11月1日から施行する。
附 則(令和5年12月26日就業規則第8号)
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この規則は、令和5年12月26日から施行する。
附 則(令和6年度就業規則第21号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。