○国立大学法人長岡技術科学大学旅費規程
(平成16年4月1日就業規則第27号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「大学」という。)の役員及び職員(以下「役職員」という。)並びに役職員以外の者が大学の業務及び国等の機関の依頼に応じ、旅行した場合に支給する旅費に関する基本的事項を定め、業務の円滑な運営に資するとともに旅費の適正な支出を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びその附属の島を存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 役職員が業務のため又は国等の機関の依頼に応じ、一時その勤務場所(常時勤務する勤務場所のない役職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は役職員以外の者が業務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 新たに採用された役職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務場所に旅行し、配置換を命ぜられた職員がその配置換に伴う移転のため旧勤務場所から新勤務場所に旅行し、又は出向職員(国立大学法人長岡技術科学大学職員出向規程第2条第1項及び同条第2項に規定する出向を命ぜられた職員をいう。)が出向又は復帰に伴う移転のため旧勤務場所から新勤務場所に旅行することをいう。
(5) 帰住 役職員が退職し、又は死亡した場合において、その役職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(6) 扶養親族 内国旅行にあっては役職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として役職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては役職員の配偶者及び子で主として役職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(7) 遺族 役職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに役職員の死亡当時役職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この規程において「何級の職務」という場合には、国立大学法人長岡技術科学大学職員給与規則に規定する一般職本給表による当該級の職務及び一般職本給表の適用を受けない者については学長が定めるこれに相当する職務をいうものとする。
3 この規程において「役職員等」とは、役職員及び大学以外の役職員に相当するものとする。
4 この規程において「学生」とは、大学及び他大学等に学生として在籍する者並びに学生に相当する者をいう。
5 この規程において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 役職員等が出張し、又は赴任した場合には、当該役職員等に対し、旅費を支給する。ただし、役職員等が国等の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、先方から旅費が支給される場合は、当該役職員等に対し旅費を支給しない。
2 役職員等、その配偶者又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。
(1) 役職員が出張又は赴任ための内国旅行中に退職、解雇、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該役職員
(2) 役職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該遺族
(3) 役職員が死亡した場合において、当該役職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
(4) 役職員が、出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合は除く。)には、当該役職員
(5) 役職員が、出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、当該役職員の遺族
3 役職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、国立大学法人長岡技術科学大学職員就業規則第23条第2号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。
4 役職員以外の者が、大学の依頼に応じ、業務の遂行を補助するため、旅行した場合には、旅費を支給する。
5 第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に第4条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額がある時は、当該金額のうちその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。
[第4条第3項]
6 第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内の金額を旅費として支給することができる。
(旅費の支払い方法の特例)
第3条の2 前条の規程により旅費を支給する場合において、必要に応じて旅費の一部を旅行代理店等へ直接に支払うことができるものとする。
(旅行命令等)
第4条 次の各号の掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、学長(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては業務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。
5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)にしたがって旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ一夜当りの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ一夜当りの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
12 支度料は、本邦から外国への出張について、定額により支給する。
13 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
14 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合について、定額等により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅費日数)
第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数は、旅行のため現に要した日数として通算する。
(同一地域滞在中の日当及び宿泊料の減額)
第9条 旅行者が同一地域(第2条第5項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
(私事居住地からの出張)
第10条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
(1日の旅行において日当又は宿泊料の定額が異なる場合)
第11条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
(旅費の請求手続)
第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の計算書に必要な書類を添えて、これを出納命令役に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 出納命令役は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
4 出納命令役は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該出納命令役がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第13条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(3) 役員の職務にある者が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金のほか、特別車両料金
(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前項に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金
2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第四号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第14条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次の規定する運賃
イ 役員の職務にある者については、上級の運賃
ロ 2級以上の職務にあるものについては、中級の運賃
ハ 1級の職務にある者については、下級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 役員の職務にある者については、上級の運賃
ロ 10級以下の職務にある者については、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 役員の職務にある者が第3号の規定に該当する船舶で特別客室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
2 前項第1号又は2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。
(航空賃)
第15条 航空運賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第16条 車賃の額は、実費額による。
(日当)
第17条 日当の額は、別表第1の定額による。
[別表第1]
2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。
3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。
(宿泊料)
第18条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。ただし、著名な研究者等の招へいや支払った宿泊料の額が定額を超える場合で旅行命令権者が必要と認めるときは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年5月1日大蔵令45号)第十三条別表第二を準用し、同表中の「宿泊費基準額」を「宿泊料限度額」に、「指定職職員等」を「著名な研究者等」に、「職務の級が十級以下の者」を「役職員等」に読み替えて適用した額を限度として宿泊料実費相当額を支給することができる。なお、学生については、別表第3に定める額を限度として宿泊料実費相当額を支給することができる。
2 水路旅行及び航空旅行については、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、宿泊料を支給することができる。
3 前項のほか、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により支払った宿泊料実費相当額について、旅行命令権者が特に必要と認めた場合に限り、第1項で定める額を超えて支給することができる。
(食卓料)
第19条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
[別表第1]
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料)
第20条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第1の定額による額
[別表第1]
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)
2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が役職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。
3 旅行命令権者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第21条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
[別表第1]
(扶養親族移転料)
第22条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額
イ 12歳以上の者については、その移転の際における役職員等相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
ロ 12歳未満6歳以上の者については、イに規定する額の2分の1に相当する額
ハ 6歳未満の者については、その移転の際における役職員等相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における役職員等相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第20条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。
[第20条第1項第1号] [第3号]
(3) 第1号イからハまでの規定により、日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 役職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(在勤地内旅行の旅費)
第23条 在勤地内旅行については、次の各号の一に該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費を支給する。
(1) 旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満又は引き続き5時間以上8時間未満にわたる場合には、別表第1の日当定額の3分の1に相当する額。ただし、当該日当の額を計算する場合において、その額に円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
[別表第1]
(2) 旅行が行程16キロメートル以上又は8時間以上にわたる場合には、別表第1の日当定額の2分の1に相当する額
[別表第1]
(3) 業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の2分の1に相当する額の宿泊料
[別表第1]
(4) 第24条第1項第2号又は第3号に該当する場合には、当該各号に規定する額の鉄道賃、船賃、車賃又は移転料
[第24条第1項第2号] [第3号]
(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)
第24条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。
(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第13条、第14条又は第16条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額の相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
(3) 赴任を命ぜられた役職員が、役職員のための宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合には、別表第1の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には、その2分の1に相当する額)の移転料。ただし、当該移転料の額を計算する場合において、その額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
[別表第1]
2 第17条第3項の規定は、前項第1号の場合について準用する。
[第17条第3項]
(退職者等の旅費)
第25条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。
(1) 役職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費
イ 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
ロ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 役職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(遺族の旅費)
第26条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。
(1) 役職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 役職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第22条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰任地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「役職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
[第3条第2項第3号] [第22条第1項第1号]
第3章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第27条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、移転料並びに外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。
2 前項本文の場合において、第22条第1項の規定の適用については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新在勤地又は新居住地とみなし、本邦到着の場合にはその外国からの到着地を旧在勤地又は旧居任地とみなす。
[第22条第1項]
(鉄道賃)
第28条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 役員又は7級以上の職務にある者については、最上級の運賃
ロ 6級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(4) 役員又は7級以上の職務にある者が業務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃
(5) 業務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第29条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、役員又は7級以上の職務にある者については最上級の直近下位の級の運賃、6級以下2級以上の職務にある者については役員又は7級以上の職務にある者について定める運賃の直近下位の級の運賃、1級の職務にある者については最下級の運賃
ロ 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、役員又は7級以上の職務にある者については中級の運賃、6級以下の職務にある者については下級の運賃
ハ 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 役員又は7級以上の職務にある者が業務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃
(4) 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃及び車賃)
第30条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 役員又は7級以上の職務にある者及び一の旅行区間における所要航空時間が8時間以上の航空路による旅行(以下「特定航空旅行」という。)をする6級又は5級の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃
ロ 6級以下の職務にある者(イに該当する者を除く。)については、イに規定する運賃の級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 役員又は7級以上の職務にある者及び特定航空旅行をする6級又は5級の職務にある者については、上級の運賃
ロ 6級以下の職務にある者(イに該当する者を除く。)については、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
(4) 役員の職務にある者が業務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃
2 車賃の額は、実費額による。
(日当、宿泊料及び食卓料)
第31条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。ただし、著名な研究者等の招へいや支払った宿泊料の額が定額を超える場合で旅行命令権者が必要と認めるときは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年5月1日大蔵令45号)第十三条別表第二を準用し、同表を第18条第1項と同様に読み替えて適用した額を限度として宿泊料実費相当額を支給することができる。なお、学生については、別表第3に定める額を限度として宿泊料実費相当額を支給することができる。
2 第28条第5号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。
3 食卓料の額は、別表第2の定額による。
[別表第2]
4 第17条第2項及び第3項、第18条第2項並びに第19条第2項の規定は、外国旅行の場合の日当、宿泊料及び食卓料について準用する。
5 業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により支払った宿泊料実費相当額について、旅行命令権者が特に必要と認めた場合に限り、第1項で定める額を超えて支給することができる。
(移転料)
第32条 赴任の際扶養親族(赴任を命ぜられた日における扶養親族に限る。以下本条において同じ。)を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合の移転料の額は、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額(以下本条において「定額」という。)による。ただし、2人以上の扶養親族を随伴する場合には、定額に、1人を超える者ごとにその100分の15に相当する額を加算した額
[別表第2]
2 赴任の際扶養親族を随伴しない場合の移転料の額は、前項(ただし書に係る部分を除く)に規定する額の2分の1に相当する額による。
3 第22条第1項第3号及び第2項の規定は、前2項の規定による移転料の額の計算について、第20条第2項の規定は、前項の規定による移転料の額の計算についてそれぞれ準用する。
(着後手当)
第33条 着後手当の額は、新在勤地の存する地域の区分に応じた別表第2の日当定額の10日分及び宿泊料定額の10夜分に相当する額による。
[別表第2]
(扶養親族移転料)
第34条 扶養親族移転料は、赴任の際旅行命令権者の許可を受け、扶養親族を居住地から新在勤地まで随伴する場合に支給する。
2 前項の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は、赴任を命ぜられた日における扶養親族一人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額による。
(1) 配偶者については、その移転の際における役職員等相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料、着後手当及び支度料の3分の2に相当する額
(2) 12歳以上の子については、その移転の際における役職員等相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
(3) 12歳未満の子については、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 第22条第1項第3号及び第2項の規定は、前項の規定による扶養親族移転料の額の計算について準用する。
[第22条第1項第3号] [第2項]
(支度料)
第35条 支度料の額は、出張及び赴任の区分並びに出張にあってはその旅行期間に応じた別表第2の定額による。
[別表第2]
2 本邦から外国に出張又は赴任を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その赴任又は出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計金額を差し引いた額の範囲内の額による。
(旅行雑費)
第36条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
2 旅行者に旅客サービス施設使用料を徴収する国内の航空を利用する場合、旅客サービス施設使用料に相当する額を旅行雑費として支給することができる。なお、海外の空港における同様の使用料を支払う場合にも同じ扱いとする。
(死亡手当)
第37条 死亡手当の額は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合には別表第2の定額による。ただし、旅行中に死亡した場合(死亡地が本邦である場合を除く。)には、本文の規定による額の10分の8に相当する額による。
2 役職員が第3条第2項第5号に規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に規定する額による。
(1) 役職員が出張中に死亡した場合には、第26条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額
(2) 役職員が赴任中に死亡した場合には、第26条第1項第2号の規定に準じて計算した旅費の額
3 第26条第2項の規定は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合において前2項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。
(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)
第38条 第24条第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定は、外国の在勤地以外の同一地域内における旅行の旅費について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「第13条、第14条又は第16条」とあるのは、「第28条、第29条又は第30条第2項」と読み替えるものとする。
(退職者等の旅費)
第39条 第3条第2項第4号の規定において、出張地から旧在勤地に帰らないで当該退職者等に伴う旅行をしたときは、次の各号に規定する旅費とする。
(1) 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの出張地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料
(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出張地を出発して本邦に帰住した場合に限り、次に規定する旅費
イ 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの出張地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。ただし、日当については30日分、宿泊料については30夜分を超えることができない。
ロ 赴任の例に準じて計算した出張地から旧在勤地までの前職務相当の旅費(着後手当を除く。)
2 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第40条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この規程又は旅費に関する他の法律の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅費の一部が大学以外の者から役職員等に対して支給される場合には、その役職員等に対してこの規程により支給されるべき旅費の額から大学以外の者から支給される旅費の額を差し引いた額を支給する。
3 役職員等の職務の級が遡って発令された場合には、その役職員等が発令日の日以降に行った旅行に対して既に支給された旅費について、その発令に伴う旅費の増額又は減額は行わない。
(旅費の特例)
第41条 旅行命令権者は、役職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項の規定に該当する事由がある場合において、この規程による旅費の支給ができないとき、又はこの規程の定めにより支給する旅費が労働基準法第15条第3項の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該役職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(雑則)
第42条 この規程に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日就業規則第48号)
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この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年度就業規則第18号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度就業規則第16号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年度就業規則第7号)
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この規程は、平成26年3月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成30年度就業規則第3号)
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1 この規程は、平成30年10月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人長岡技術科学大学旅費規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、当該日の前に出発した旅行については、従前の例による。
附 則(令和元年度就業規則第16号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年度就業規則第22号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第17条~第21条、第23条、第24条関係)
内国旅行の旅費
1 日当、宿泊料及び食卓料(単位:円)
区分 | 日当(一日につき) | 宿泊料(一夜につき) | 食卓料(一夜につき) |
役職員等 | 2,600 | 13,100 | 2,600 |
学生 | 1,700 | 8,700 | 1,700 |
2 移転料(単位:円)
区分 | 役員又は7級以上の職務にある者 | 6級以下4級以上の職務にある者 | 3級以下の職務にある者 |
鉄道50km未満 | 126,000 | 107,000 | 93,000 |
鉄道50km以上100km未満 | 144,000 | 123,000 | 107,000 |
鉄道100km以上300km未満 | 178,000 | 152,000 | 132,000 |
鉄道300km以上500km未満 | 220,000 | 187,000 | 163,000 |
鉄道500km以上1,000km未満 | 292,000 | 248,000 | 216,000 |
鉄道1,000km以上1,500km未満 | 306,000 | 261,000 | 227,000 |
鉄道1,500km以上2,000km未満 | 328,000 | 279,000 | 243,000 |
鉄道2,000km以上 | 381,000 | 324,000 | 282,000 |
備考 路程の計算については、水路及び陸路1キロメートルをもってそれぞれ鉄道4キロメートルとみなす。
別表第2(第31条~第33条、第35条、第37条関係)
外国旅行の旅費
1 日当、宿泊料及び食卓料(単位:円)
区分 | 日当(一日につき) | |
A地域 | B地域 | |
役職員等 | 7,200 | 5,000 |
学生 | 5,300 | 3,600 |
区分 | 宿泊料(一夜につき) | 食卓料(一夜につき) | |
A地域 | B地域 | ||
役職員等 | 22,500 | 15,100 | 6,700 |
学生 | 16,100 | 10,800 | 4,800 |
備考
1 A地域は、次に掲げる国及び都市とし、B地域はA地域以外の地域とする。<北米地域>アメリカ合衆国、カナダ、グリーンランド<欧州地域>アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、英国、オランダ、オーストリア、キプロス、ギリシャ、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、マルタ、モナコ、リヒテンシュタイン<中近東地域>アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、シリア、トルコ、ハシミテ、バーレーン、ヨルダン、レバノン<都市>シンガポール、モスクワ、アビジャン
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、B地域につき定める定額とする。
2 移転料(単位:円)
区分 | 役員又は7級以上の職務にある者 | 6級以下4級以上の職務にある者 | 3級以下の職務にある者 |
鉄道100km未満 | 141,000 | 116,000 | 95,000 |
鉄道100km以上500km未満 | 188,000 | 154,000 | 126,000 |
鉄道500km以上1,000km未満 | 269,000 | 220,000 | 180,000 |
鉄道1,000km以上1,500km未満 | 338,000 | 276,000 | 226,000 |
鉄道1,500km以上2,000km未満 | 425,000 | 348,000 | 285,000 |
鉄道2,000km以上5,000km未満 | 521,000 | 428,000 | 350,000 |
鉄道5,000km以上10,000km未満 | 575,500 | 471,000 | 386,000 |
鉄道10,000km以上15,000km未満 | 628,000 | 514,000 | 421,000 |
鉄道15,000km以上20,000km未満 | 680,000 | 556,000 | 456,000 |
鉄道20,000km以上 | 734,000 | 601,000 | 493,000 |
備考 路程の計算については、水路及び陸路1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。
3 支度料及び死亡手当(単位:円)
区分 | 支度料 | 死亡手当 | |||
出張 | 赴任 | ||||
旅行期間1月未満 | 旅行期間1月以上3月未満 | 旅行期間3月以上 | |||
役員の職務にある者 | 86,240 | 104,720 | 123,200 | 200,000 | 640,000 |
9級以上の職務にある者 | 78,160 | 94,910 | 111,650 | 190,000 | 580,000 |
8級又は7級の職務にある者 | 70,070 | 85,090 | 100,100 | 180,000 | 520,000 |
6級の職務にある者 | 66,030 | 80,180 | 94,330 | 165,000 | 490,000 |
5級又は4級の職務にある者 | 61,990 | 75,270 | 88,550 | 150,000 | 460,000 |
3級の職務にある者 | 53,900 | 65,450 | 77,000 | 120,000 | 400,000 |
2級の職務にある者 | 90,000 | ||||
1級の職務にある者 | 80,000 |
別表第3(第18条、第31条関係)
学生の宿泊料の限度額
区分 | 宿泊料の限度額(一夜につき) |
内国 | 役職員等の3分の2に相当する額 |
外国 | 役職員等の10分の7に相当する額 |
備考 算出した額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額を支給するものとする。