○国立大学法人長岡技術科学大学法定外補償規程
(平成17年3月31日就業規則第37号) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「大学」という。)に勤務する職員が業務上の事由により負傷し、疾病にかかり、障害を負い、又は死亡(以下「身体障害」という。)したとき、労働基準法(以下「労基法」という。)及び労働者災害補償保険法(「労災保険法」という。)に基づく補償又は保険給付のほかに、大学が行う補償(以下「法定外補償」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程の適用を受ける者は、国立大学法人長岡技術科学大学職員就業規則、国立大学法人長岡技術科学大学短時間再雇用職員就業規則又は国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則の適用を受ける者とする。
(業務上災害補償)
第3条 大学は、職員が業務上の事由により身体障害を被ったとき、当該職員又はその遺族(大学の決定する遺族とする。)に対し法定外補償を行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する身体障害はこの規程を適用しない。
(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、暴動その他これらに類似の事変による身体障害
(2) 地震、噴火、津波、風土病又は核燃料物質(その汚染物を含む)による身体障害
(3) 職員の故意若しくは故意の犯罪行為又は重大な過失によってのみ生じた当該職員の身体障害
(4) 車両の泥酔運転又は無免許運転の間に生じた当該運転職員の身体障害
(通勤災害補償)
第4条 労災保険法上、業務外とされた通勤災害による身体障害については、労災保険法上の通勤災害に該当する場合に限り、これを業務上の事由による身体障害に準ずるものとし、本規程を適用する。
(補償の内容)
第5条 法定外補償の種類及び補償額は次に掲げるものとする。
(1) 障害補償 業務上の負傷又は疾病が治癒した後、身体に障害が存するときは、その障害の程度に応じ別表第1に定める額を支給する。なお、障害等級の決定に当たっては、労災保険法による。
[別表第1]
(2) 遺族補償 業務上死亡した場合は、遺族に対し別表第2に定める額を支給する。ただし、障害補償支給後、再発のため死亡した場合は、遺族補償額から給付を行った障害補償額を控除した額を支給する。
[別表第2]
(3) 休業補償 業務上の負傷又は疾病による療養のため勤務することができないために給与を受けない日の3日目まで支給するものとし、その額は、労基法第76条第1項の規定にかかわらず、1日につき労基法第12条第1項に規定する平均賃金の100分の80に相当する額とする。
(遺族の範囲及び遺族の順位)
第6条 遺族の範囲及び遺族補償を受ける者の順位は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条から第45条の例による。
(解釈上の疑義の取扱い)
第7条 業務上外の認定等この規程に定める事項について疑義が生じたときは、労基法及び労災保険法の規定並びにその運用解釈によるものとする。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年度就業規則第19号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度就業規則第15号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度就業規則第17号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
補償額 | ||
業務上災害 | 通勤災害 | |
円 | 円 | |
後遺障害1級 | 15,400,000 | 9,750,000 |
後遺障害2級 | 15,000,000 | 9,400,000 |
後遺障害3級 | 14,600,000 | 9,050,000 |
後遺障害4級 | 8,750,000 | 5,500,000 |
後遺障害5級 | 7,450,000 | 4,700,000 |
後遺障害6級 | 6,150,000 | 3,900,000 |
後遺障害7級 | 4,850,000 | 3,100,000 |
後遺障害8級 | 3,200,000 | 1,950,000 |
後遺障害9級 | 2,500,000 | 1,550,000 |
後遺障害10級 | 1,950,000 | 1,200,000 |
後遺障害11級 | 1,450,000 | 900,000 |
後遺障害12級 | 1,050,000 | 650,000 |
後遺障害13級 | 750,000 | 450,000 |
後遺障害14級 | 450,000 | 300,000 |
別表第2(第5条関係)
補償額 | ||
業務上災害 | 通勤災害 | |
死亡 | 円 | 円 |
18,600,000 | 11,300,000 |