○国立大学法人長岡技術科学大学職務発明規程
(平成16年4月1日就業規則第28号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 届出及び承継の決定等
第1節 工業所有権等(第4条-第10条)
第2節 プログラム等の著作権(第11条-第18条)
第3節 回路配置利用権(第19条-第25条)
第4節 ノウハウに関する権利(第26条-第33条)
第5節 異議の申立て(第34条)
第3章 補償金(第35条-第39条)
第4章 発明者等への権利譲渡等(第40条)
第5章 雑則(第41条-第43条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の教職員等が行った発明等の取扱いを規定し、発明者等の権利を保障するとともに知的財産権の適正な管理を実現することにより、発明等の促進、研究意欲の向上及び成果の普及を図り、技術科学の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「教職員等」 本学の学長、副学長、教授、准教授(産学融合特任准教授を含む。)、講師(産学融合特任講師を含む。)、助教(産学融合特任助教を含む。)、助手、研究に従事する非常勤職員、事務職員(非常勤である者を含む。)、技術職員(非常勤である者を含む。)、学生(研究生、特別研究学生及び外国人留学生を含む。)並びに各種制度により受け入れる研修員及び研究員をいう。
(2) 「工業所有権」 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)及び特許を受ける権利、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)及び実用新案登録を受ける権利、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)及び意匠登録を受ける権利並びに外国における前記各権利に相当する権利をいう。
(3) 「プログラム等の著作権」 著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2のプログラム及び同項第10号の3のデータベース(以下「プログラム等」という。)に係る著作権法第21条から第28条までの著作権及び外国における前記各権利に相当する権利をいう。
(4) 「回路配置利用権」 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利並びに外国における前記各権利に相当する権利をいう。
(5) 「育成者権」 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び品種登録を受ける地位並びに外国における前記各権利に相当する権利をいう。
(6) 「ノウハウに関する権利」 前4号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ財産的価値のあるもの(以下「ノウハウ」という。)に関する権利をいう。
(7) 「知的財産権」 工業所有権、育成者権、プログラム等の著作権、回路配置利用権及びノウハウに関する権利をいう。
(8) 「発明等」 特許権の対象となるものについては発明を、実用新案権の対象となるものについては考案を、意匠権、プログラム等の著作権又は回路配置利用権の対象となるものについてはそれぞれの創作を、品種登録に係る権利の対象となるものについては育成を、ノウハウに関する権利の対象となるものについては案出をいう。
(9) 「職務発明等」 教職員等が行った発明等であって、その内容が本学の業務の範囲に属するもののうち、その発明等をするに至った行為が本学におけるその教職員等の現在又は過去の職務に属するものをいう。
(10) 「発明者等」 教職員等として職務発明等を行った者をいう。
(11) 「実施」 特許法第2条第3項に規定する行為、実用新案法第2条第3項に規定する行為、意匠法第2条第3項に規定する行為、著作権法第2条第1項第11号に規定する著作物の創作若しくは同項第15号、第19号若しくは同条第8項に規定する行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に規定する行為、種苗法第2条第4項に掲げる行為(ただし、品種登録を受ける権利に準用する。)又はノウハウに関する権利の行使をいう。
(12) 「出願等」 特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、品種登録登録出願並びにそれらに係る権利を受ける権利の承継の届出及び権利の移転の登録をいう。
(権利の帰属)
第3条 職務発明等に係る知的財産権は、原則として本学が承継するものとする。
第2章 届出及び承継の決定等
第1節 工業所有権等
(発明等の届出)
第4条 教職員等は、工業所有権及び育成者権(以下「工業所有権等」という。)に係る発明等を行ったときは、学長にその旨を速やかに届け出なければならない。
(出願の制限)
第5条 発明者等は、学長が次条の規定により当該発明が職務発明等でないと認定し、又は第7条の規定により当該発明について学長が工業所有権等を承継しないと決定した後でなければ出願を行ってはならない。ただし、発明者等が前条の届出をした日以後に、緊急に出願を行う必要があるときは、この限りでない。
[第7条]
2 発明者等は、前項ただし書により出願を行ったときは、直ちに学長に届け出なければならない。
(工業所有権等の職務発明の認定)
第6条 学長は、第4条の届出を受理したときは、その届出に係る発明等が職務発明等か否かの認定を速やかに行わなければならない。
[第4条]
(職務発明等の承継等の決定)
第7条 学長は、前条の規定により職務発明等であると認定又は職務発明等でないと認定した場合で発明者等から当該発明等に係る工業所有権等の承継の申出があったときは、当該発明等に係る工業所有権等の承継の可否を決定するものとする。
(認定及び承継の通知)
第8条 学長は、第6条の規定による認定又は前条の規定による決定をしたときは、速やかにその旨を発明者等に通知するものとする。
[第6条]
(工業所有権等の承継等の義務)
第9条 発明者等は、学長が第7条の規定により工業所有権等の承継を決定したときは、当該工業所有権等を本学に承継させなければならない。
[第7条]
(出願等)
第10条 学長は、前条の規定に基づき、当該発明に係る工業所有権等を承継したときは、速やかに出願等の手続きを行うものとする。
第2節 プログラム等の著作権
(プログラム等の届出)
第11条 教職員等は、プログラム等を創作したときは、その旨を速やかに学長に届け出なければならない。
(譲渡の制限)
第12条 発明者等は、学長が次条の規定により当該プログラム等が職務発明等でないと認定し、又は第14条の規定により当該プログラム等について、学長がプログラム等の著作権を承継しないと決定した後でなければプログラム等の著作権を本学以外の者に譲渡してはならない。
[第14条]
(プログラム等の職務発明等の認定)
第13条 学長は、前条の届出を受理したときは、その届出に係るプログラム等が職務発明等か否かの認定を速やかに行わなければならない。
(職務発明等の承継等の決定)
第14条 学長は、前条の規定により職務発明等であると認定又は職務発明等でないと認定した場合で発明者等から当該プログラム等の著作権の承継の申出があったときは、当該著作権の承継の可否を決定するものとする。
(認定及び承継の通知)
第15条 学長は、第13条の規定による認定又は前条の規定による決定をしたときは、速やかにその旨を発明者等に通知するものとする。
[第13条]
(プログラム等の著作権の承継等の義務)
第16条 発明者等は、学長が第14条の規定によりプログラム等の著作権の承継を決定したときは、当該プログラム等の著作権を本学に承継させなければならない。
[第14条]
(プログラム等の著作権の登録)
第17条 学長は、第14条の規定に基づき、当該プログラム等の著作権を承継することとした場合において、著作権法等に基づく登録が必要であると認めたときは、速やかに登録手続を行うものとする。
[第14条]
(著作者人格権の不行使)
第18条 第14条の規定に基づき、本学がプログラム等の著作権を承継することとしたプログラム等の創作者は、著作権法第17条に規定する著作者人格権又は外国における前記権利に相当する権利を行使しないものとする。
[第14条]
第3節 回路配置利用権
(回路配置の届出)
第19条 教職員等は、半導体集積回路の回路配置(以下「回路配置」という。)を創作したときは、その旨を速やかに学長に届け出なければならない。
(登録申請等の制限)
第20条 発明者等は、学長が次条の規定により当該回路配置が職務発明等でないと認定し、又は第22条の規定により当該回路配置について、学長が回路配置利用権を承継しないと決定した後でなければ回路配置利用権の設定の登録申請又は本学以外の者に譲渡してはならない。ただし、発明者等が前条の届出をした日以後に、緊急に登録申請を行う必要があるときは、この限りでない。
[第22条]
2 発明者等は、前項ただし書により登録申請を行ったときは、直ちに学長に届け出なければならない。
(回路配置の職務発明等の認定)
第21条 学長は、前条の届出を受理したときは、その届出に係る回路配置が職務発明等か否かの認定を速やかに行わなければならない。
(職務発明等の承継等の決定)
第22条 学長は、前条の規定により職務発明等であると認定又は職務発明等でないと認定した場合で発明者等から当該回路配置に係る回路配置利用権の承継の申出があったときは、当該回路配置に係る回路配置利用権の承継の可否を決定するものとする。
(認定及び承継の通知)
第23条 学長は、第21条の規定による認定又は前条の規定による決定をしたときは、速やかにその旨を発明者等に通知するものとする。
[第21条]
(回路配置利用権の承継等の義務)
第24条 発明者等は、学長が第22条の規定により回路配置利用権の承継を決定したときは、当該回路配置利用権を本学に承継させなければならない。
[第22条]
(回路配置利用権の設定登録)
第25条 学長は、第22条の規定に基づき、当該回路配置利用権を承継したときは、速やかに設定登録の手続きを行うものとする。
[第22条]
第4節 ノウハウに関する権利
(ノウハウの届出)
第26条 教職員等は、ノウハウを案出したときは、その旨を速やかに学長に届け出なければならない。
(使用等の制限)
第27条 発明者等は、学長が次条の規定により当該ノウハウが職務発明等でないと認定し、又は第29条の規定により当該ノウハウについて、学長がノウハウに関する権利を承継しないと決定した後でなければノウハウに関する権利を本学以外の者に譲渡してはならない。
[第29条]
(ノウハウの職務発明等の認定)
第28条 学長は、前条の届出を受理したときは、その届出に係るノウハウが職務発明等か否かの認定を速やかに行わなければならない。
(職務発明等の承継等の決定)
第29条 学長は、前条の規定により職務発明等であると認定又は職務発明等でないと認定した場合で発明者等から当該ノウハウに関する権利の承継の申出があったときは、当該ノウハウに関する権利の承継の可否を決定するものとする。
(認定及び承継の通知)
第30条 学長は、第28条の規定による認定又は前条の規定による決定をしたときは、速やかにその旨を発明者等に通知するものとする。
[第28条]
(ノウハウに関する権利の承継等の義務)
第31条 発明者等は、学長が第29条の規定によりノウハウに関する権利の承継を決定したときは、当該ノウハウに関する権利を本学に承継させなければならない。
[第29条]
(ノウハウの特定及び管理)
第32条 学長は、第29条の規定に基づき、当該ノウハウに関する権利を承継することとした場合であって、成果の普及の観点から、当該ノウハウを本学において管理する必要があると認めたときは、当該ノウハウを本学において管理すべきノウハウとして特定するとともに、その旨を発明者等に通知しなければならない。
[第29条]
2 学長は、前項の規定により特定されたノウハウ(以下「特定ノウハウ」という。)を厳重に秘匿、管理する。
(ノウハウの秘匿)
第33条 発明者等は、特定ノウハウを厳重に秘匿、管理するものとし、次の各号に掲げる場合を除き、特定ノウハウを他の者に開示又は漏洩してはならない。
(1) 学長との間の契約において守秘義務が課せられている者に開示するとき
(2) 技術移転を行うために、学長の承認を得て本学の教員等に開示するとき
(3) 学長が特定ノウハウの特定を取りやめたとき
2 特定ノウハウを知り得た教職員等は、その特定ノウハウを厳重に秘匿及び管理し、次の各号に掲げる場合を除き、その特定ノウハウを他の者に開示又は漏洩してはならない。
(1) 学長との間の契約において守秘義務が課せられている者に開示するとき
(2) 学長が特定ノウハウの特定を取りやめたとき
3 前二項の規定は、発明者等及び特定ノウハウを知り得た教職員等が本学を転退職した後も適用する。
第5節 異議の申立て
(異議の申立て)
第34条 発明者等は、第8条、第15条、第23条及び第30条に規定する認定又は決定の通知に異議があるときは、速やかに学長に異議を申し立てることができるものとする。
2 学長は、前項の申立てがあったときは、必要な処置を講ずるものとする。
第3章 補償金
(登録補償金)
第35条 学長は、第10条により工業所有権等が登録されたときは、別に定める本学職務発明等に対する補償金支払要領(以下「補償金支払要領」という。)に基づき、発明者等に対して登録補償金を支払う。
[第10条]
(実施補償金)
第36条 学長は、知的財産権の実施により本学が収入を得たときは、補償金支払要領に基づき、発明者等に対して実施補償金を支払う。
(譲渡補償金)
第37条 学長は、知的財産権を譲渡することにより本学が収入を得たときは、補償金支払要領に基づき、発明者等に対して譲渡補償金を支払う。
(補償金の決定通知)
第38条 学長は、前三条の規定する補償金の支払う額を決定したときは、速やかにその旨を発明者等に通知する。
(補償金請求権の承継人及び転退職者に対する補償)
第39条 前四条の規定は、発明者等の有する当該補償金の支払を受ける権利を承継した者及び転退職した発明者等に準用する。
第4章 発明者等への権利譲渡等
(特例)
第40条 学長は、発明者等自らが転退職、兼業等により知的財産権を活用することによって成果の普及を推進しようとする場合には、発明者等への権利譲渡等について特別な措置を講じることができる。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第41条 教職員等は、知的財産権に関して、その内容並びに本学及びその教職員等の利害に関係ある事項について、必要な期間中、それらの秘密を守らなければならない。
2 前項の規定は、教職員等が本学を転退職した後も適用する。
(事務)
第42条 この規程の実施に必要な事務は、産学連携・研究推進課において処理する。
(その他)
第43条 この規程に定めるもののほか、職務発明等に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日以前に出願等が行われた工業所有権の取扱いは、この規程を適用する。
附 則(平成17年度就業規則第20号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度就業規則第14号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度就業規則第13号)
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この規程は、平成20年2月1日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附 則(平成21年度就業規則第18号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年度就業規則第23号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日就業規則第20号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年度就業規則第7号)
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この規程は、令和5年8月18日から施行し、令和5年4月1日から適用する。