○国立大学法人長岡技術科学大学学長特命教員設置要項
(平成26年10月31日学長裁定) |
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第1 趣旨
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学における学長特命教員の設置に関し、必要な事項を定める。
第2 称号
学長特命教員の称号は、次に掲げるものとする。
(1) 学長特命教授
(2) 学長特命准教授
(3) 学長特命講師
(4) 学長特命助教
第3 職務
学長特命教員は、学長の特命を受けて、大学の産学官連携活動、国際連携活動等に従事するものとする。
第4 任期
学長特命教員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、指名した学長の任期を超えることはできない。
第5 雑則
この要項に定めるもののほか、学長特命教員に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、平成26年11月1日から実施する。
附 則(平成26年12月25日)
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この要項は、平成27年1月1日から実施する。