○国立大学法人長岡技術科学大学イノベーション推進マネージャー設置要項
(平成29年9月30日学長裁定)
改正
令和元年10月7日
令和6年3月29日
第1 設置
国立大学法人長岡技術科学大学に、イノベーション推進マネージャー(以下「推進マネージャー」という。)を置くことができる。
第2 職務
推進マネージャーは、国際産学連携機構長(以下「機構長」という。)の特命を受けて、大学の産金学官連携活動等に従事するものとする。
第3 要件
推進マネージャーは、産金学官連携活動に関し高い識見及び経験を有する教職員のうちから、機構長の意見を聴いて学長が委嘱する。
第4 任期
推進マネージャーの任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委嘱時における機構長の任期の終期を超えることはできない。
第5 雑則
この要項に定めるもののほか、推進マネージャーに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、平成29年10月1日から実施する。
附 則(令和元年10月7日)
この要項は、令和元年10月7日から実施し、令和元年7月1日から適用する。
附 則(令和6年3月29日)
この要項は、令和6年4月1日から実施する。