○国立大学法人長岡技術科学大学研究院長選考規則
(平成27年3月26日規則第11号)
改正
令和3年3月4日規則第20号
(趣旨)
第1条 長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の技学研究院長(以下「研究院長」という。)の選考及び任期については、この規則の定めるところによる。
(資格及び選考)
第2条 研究院長の選考は、本学の副学長又は専任の教授のうちから、学長が行う。
(選考の時期)
第3条 学長は、次の各号の一に該当する場合に研究院長の選考を行う。
(1) 研究院長の任期が満了するとき。
(2) 研究院長が辞任を申し出たとき。
(3) 研究院長が欠員となったとき。
2 研究院長の選考は、前項第1号に該当する場合は、任期満了の1月以前までに、同項第2号又は第3号に該当する場合は、速やかに行うものとする。
(任期)
第4条 研究院長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、学長の任期の終期を超えることはできない。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月4日規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。